ページID:68682更新日:2023年6月15日
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特定個人情報保護評価とは、行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」といいます。)に基づき、個人番号をその内容に含む個人情報ファイル(以下「特定個人情報」といいます。)を保有しようとする又は保有する地方公共団体等が個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測したうえで、特定個人情報の漏洩その他の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適正な措置を講ずることを宣言するものです。
番号法の施行及び住民基本台帳法の一部改定により、住民基本台帳ネットワークシステムにおいて、市町村長から都道府県知事に通知される情報に個人番号が追加されました。山梨県は当該情報を住民基本台帳ネットワークシステムの都道府県サーバで保有しているため、特定個人情報保護評価を行う必要があります。
山梨県では知事が実施する特定個人情報保護評価実施要領により特定個人情報保護評価の公表から5年を経過する前に再評価を実施することとしています。住民基本台帳ネットワークシステムに係る事務の特定個人情報保護評価は、平成27年に評価、公表し、5年が経過したことから、再評価を行いましたので公表します。
住民基本台帳ネットワークシステムに係る本人確認情報の管理及び提供等に関する事務(全項目評価書)(PDF:1,050KB)
住民基本台帳ネットワークシステムに係る本人確認情報の管理及び提供等に関する事務(基礎項目評価書)(PDF:104KB)