ページID:96990更新日:2024年2月26日
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公益事業((1)運輸事業、(2)郵便、信書便又は電気通信の事業、(3)水道、電気又はガスの供給の事業、(4)医療又は公衆衛生の事業)において、労働組合・企業が山梨県内のみでストライキや事業所閉鎖などの争議行為を行う場合は、労働関係調整法第37条第1項に基づき、争議行為予告を山梨県労働委員会と山梨県知事(産業労働部労政雇用課)に、少なくとも10日前までに通知しなければなりません。
また、争議行為予告を受けた山梨県知事は、争議行為予告を公表することとなっております。
○争議行為予告の制度について ※外部リンク(厚生労働省)
※争議行為予告は、あくまで予告であり、争議行為が行われない場合もあります。
※争議行為予告は、これまで山梨県公報にて公表してきましたが、令和2年10月から山梨県ホームページにて公表することとしました。
争議行為開始日 | 労働組合名・企業名 | 業種 |
3月14日 | 山梨民主医療機関労働組合(PDF:141KB) | 医療 |
争議行為開始日 | 労働組合名・企業名 | 業種 |
---|---|---|
11月9日 | 山梨民主医療機関労働組合(PDF:132KB) | 医療 |
3月9日 | 山梨民主医療機関労働組合(PDF:81KB) | 医療 |
争議行為開始日 | 労働組合名・企業名 | 業種 |
---|---|---|
11月10日 | 山梨民主医療機関労働組合(PDF:78KB) | 医療 |
3月10日 | 山梨民主医療機関労働組合(PDF:81KB) | 医療 |
争議行為開始日 | 労働組合名・企業名 | 業種 |
---|---|---|
11月5日 | 山梨民主医療機関労働組合(PDF:78KB) | 医療 |
3月11日 | 山梨民主医療機関労働組合(PDF:78KB) | 医療 |
争議行為開始日 | 労働組合名・企業名 | 業種 |
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11月5日 | 山梨民主医療機関労働組合(PDF:121KB) | 医療 |