トップ > 組織案内 > 県土整備部 > 峡東建設事務所河川砂防管理課 > 堤防刈草を活用しませんか
ページID:116936更新日:2024年9月17日
ここから本文です。
山梨県が管理する一級河川では、堤防の保全や異常の早期発見のため、堤防に繁茂する草を刈り取っています。(概ね7月~9月頃の間で年1回程度実施)
その際に発生する刈草は、従来は処分場で焼却していましたが、それには多大な費用が掛かるほか、焼却による二酸化炭素排出にもつながります。このことから、山梨県では、維持管理コストの縮減と刈草の有効活用を図ることを目的に、刈草の無償提供を試行します。
終了しました
9月10日~9月12日予定(天気等により変更になることがあります)
なくなり次第終了させていただきます。
次の注意事項をご確認の上、利用者ご自身で刈草が家畜への給餌等の用途に適合しているかご判断の上、責任をもって対応されるようお願いします。詳細については下記の「お問い合わせ先」へご確認ください。
1.堤防管理や周辺環境への影響のため、集草・運搬は指定された期間内に行ってください。
2.除草前に目視で異物の除去を行っていますが、取り切れない異物等が混入している場合がありますので、ご利用の際には十分注意してください。
3.河川堤防には外来種も含め多種多様な種類の草が混在しており、また、提供する刈草には前回刈った刈草が混ざる場合があります。
有害植物の混入、刈草の栄養価のばらつき、雑草種子の堆肥を介した農地への侵入の懸念があるため、ご利用の際には十分注意してください。
有害植物の例:ワルナスビ、ヨウシュヤマゴボウ、イチビなど
⇒家畜が摂取することで、流産・下痢嘔吐などの中毒症状や牛乳の異臭などが発生すること、また、堆肥を通じて外来種や防除の困難な雑草の種子が圃場に侵入することがあります。
4.万が一、提供した刈草により農作物及び家畜等に事故等が発生しても、河川管理者は一切の責任を負いません。
5.引き取った刈草は、営利目的の転売や不法投棄等をしないでください。
山梨県県土整備部峡東建設事務所 担当:河川砂防管理課
住所:404-8601 甲州市塩山上塩後1239-1東山梨合同庁舎 2 階
電話番号:0553-20-2712 ファクス番号:0553-20-2719