トップ > 組織案内 > 設計積算情報(農政部) > 令和8年3月から適用する「公共工事設計労務単価」及び「設計業務委託等技術者単価及び労務単価」の運用に係る特例措置
ページID:120085更新日:2026年3月11日
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山梨県では、令和8年3月から適用する公共工事設計労務単価(以下、「新労務単価」という。)及び設計業務委託等技術者単価及び労務単価(以下、「新技術者単価」という。)が、従前の同単価(以下、「旧労務単価」「旧技術者等単価」という。)に比して変動していることに伴い、「新労務単価及び新技術者等単価の運用に係る特例措置」及び「工事請負契約書第25条第6項(インフレスライド条項)の適用」について、次のとおり取り扱うこととします。
【適用対象】
令和8年3月1日以降に契約を締結する工事及び測量調査・設計等業務のうち、旧労務単価及び旧技術者単価を適用して予定価格を算出しているもの。
【措置の概要】
適用対象工事(もしくは測量調査・設計業務等業務)の受注者は、新労務単価(もしくは新技術者単価)に基づく請負代金額(もしくは業務委託料)への変更の協議を請求することができます。なお、変更後の請負代金額が減額となるものは本特例措置の対象外となります。
変更後の請負代金額(もしくは業務委託料)=P(新)×k
P(新):新労務単価(もしくは新技術者単価)及び当初契約時点の物価により積算された予定価格
k:当初契約の落札率
【運用】
運用の詳細は次のリンク先をご確認ください。
【適用対象】
令和8年3月1日以前に工期が始まっている工事のうち、別途運用に定める残工期が発注者と受注者との協議により定める基準日から2か月以上ある工事。
【運用】
次のファイル記載の事項に基づき運用します。