ページID:36265更新日:2024年4月1日
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平成23年4月1日から、建設系廃棄物について、その廃棄物が生じた事業場以外の300平方メートル以上の保管場所で保管する場合に、事前に届出が必要となりました。手続き等につきましては、下記『産業廃棄物の保管場所の届出の手引き』をご覧下さい。
なお、違反した者には、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられます。
平成31年4月1日より甲府市が中核市移行に伴い、甲府市内の保管場所で保管する事業者は、事前に甲府市に届出を提出する必要があります。甲府市への届出方法等の詳細につきましては、甲府市にお問い合わせください。
<甲府市お問い合わせ・届出窓口>
〒400-0831 山梨県甲府市上町601-4 管理棟2階
甲府市環境部環境総室ごみ収集課 電話:055-241-4313 FAX:055-241-6190
届出の手引き・様式
・産業廃棄物の保管場所の届出の手引き(令和3年4月以降)(PDF:328KB)
・産業廃棄物事業場外保管変更届出書(様式第2号の5)(ワード)
・産業廃棄物事業場外保管廃止届出書(様式第2号の6)(ワード)
・特別管理産業廃棄物事業場外保管届出書(様式第2号の10)(ワード)
・特別管理産業廃棄物事業場外保管変更届出書(様式第2号の11)(ワード)
・特別管理産業廃棄物事業場外保管廃止届出書(様式第2号の12)(ワード)