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ページID:108888更新日:2023年7月4日

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山梨県内水面漁場計画(素案)に関する意見の募集について(募集の結果)募集は終了しました

意見募集の結果

 意見募集の結果(PDF:70KB)

 

令和6年1月1日に行われる漁業権免許切替えに伴う山梨県内水面漁場計画の作成にあたり、漁業法(昭和24年法律第267号)第67条第2項で準用する第64条第1項の規定により、山梨県内水面漁場計画の素案に関して、当該内水面において漁業を営む者、漁業を営もうとする者その他の利害関係人の意見を募集します。

1意見を募集する内水面漁場計画(終了しました)

山梨県内水面漁場計画(素案)

2素案の閲覧方法(終了しました)

1. ホームページ
山梨県内水面漁場計画(素案)(PDF:96KB)


2. 閲覧窓口
山梨県農政部食糧花き水産課
山梨県甲府市丸の内一丁目6-1(山梨県庁別館2階)

3募集期間(終了しました)

令和5年5月8日(月曜日)から令和5年6月7日(水曜日)
(郵便の場合は令和5年6月7日(水曜日)必着)

4ご意見の提出方法(終了しました)

次に掲げる事項を記載した書面を、電子メール、郵送またはFAX(期間内必着)のいずれかの方法で提出してください。
意見提出の様式は自由ですが、「意見提出様式(Word版)」「意見提出様式(PDF版)」を参考までに用意しておりますので、ご活用ください。

【記載事項】
1.住所、氏名(法人にあっては、名称及び代表者氏名)
2.電話番号
3.メールアドレス
4.利害関係人であることの疎明(※)
5.内水面漁場計画(素案)に対する意見

※漁業権の設定に伴い、どのような影響を受けるのか、具体的にご記入ください(例:内共第○号の区域において〇〇漁業を営んでおり、漁獲量減少が懸念される)。

利害関係を確認できる資料等を添付してください。

利害関係人の例

利害関係の有無の確認のため必要な資料等の例

1.漁業を営む者

漁業時期、漁場、漁業種類、漁獲対象、漁獲量等の資料

当該内水面漁場計画に基づく漁業権の設定に伴い受ける具体的な影響を説明する資料

2.漁業を営もうとする者

漁業時期、漁場、漁業種類、漁獲対象、漁獲量等の計画に関する資料

当該内水面漁場計画に基づく漁業権の設定に伴い受ける具体的な影響を説明する資料

3.漁業協同組合

関係する漁業者意見のとりまとめとして、総会、総代会、理事会その他これに準ずる意志決定を経たことを説明する資料

当該内水面漁場計画に基づく漁業権の設定に伴い、組合員が受ける具体的な影響を説明する資料

4.船舶の運航者等

漁業権の漁場の区域又はその周辺において、船舶を運航し、停泊または係留していることを説明する資料

当該内水面漁場計画に基づく漁業権の設定に伴い受ける具体的な影響を説明する資料

5.法律により土地を収用し又は使用することができる事業を行う者

土地収用等ができる根拠法

当該事業が当該法に基づく認定の対象であることを説明する資料

当該内水面漁場計画に基づく漁業権の設定に伴い受ける具体的な影響を説明する資料

6.水面の利用・開発をする事業者(過去に漁業権の放棄に伴う漁業補償を行った事業者を含む)

過去に行った漁業補償の具体的な内容

当該内水面漁場計画に基づく漁業権の設定に伴い受ける具体的な影響を説明する資料

7.自然保護活動を行う非営利法人等

自然保護活動を事業として行っている事実があることを説明する資料

当該内水面漁場計画に基づく漁業権の設定に伴い受ける具体的な影響を説明する資料

8.遊漁を行う者

漁場の区域において、遊漁をしている事実があることを説明する資料

当該内水面漁場計画に基づく漁業権の設定に伴い受ける具体的な影響を説明する資料

 

【提出先】

○郵送の場合
〒400-8501
山梨県甲府市丸の内一丁目6-1
山梨県食糧花き水産課水産担当
※封筒の表に必ず「内水面漁場計画への意見提出」とお書きください。

○電子メールの場合
shoku-ks@pref.yamanashi.lg.jp
※件名に必ず「内水面漁場計画への意見提出」とご記入ください。

○ファクシミリの場合
055ー223-1609
※件名に必ず「内水面漁場計画への意見提出」とご記入ください。

5留意事項(終了しました)

ご意見は、日本語で記載してください。
・ご意見はできるだけ具体的にお書きください。漁場計画策定に直接関係のない内容や、主旨が不明確なものには回答できない場合があります。
・個人や特定の団体への誹謗中傷や、公序良俗に反する内容が含まれるものは無効とします。
・電話でのご意見、情報は受付いたしかねますので、ご了承ください。
・ご意見の提出方法に則していない場合や、募集期間内に到着しなかった場合は、受付けられない場合があります。
・利害関係人であることの疎明がない場合や利害関係人ではないと判断される場合には、ご意見に対して回答しないことがあります。
・ご意見については考え方を整理したうえで、食糧花き水産課のホームページで一定期間回答を公表します。個別での回答はいたしませんので、ご了承願います。
・ご意見は山梨県内水面後場計画(案)の策定作業のみに使用します。
・提出にあたっては必ず氏名、住所、連絡先(電話番号、メールアドレス)を明記してください。個人情報は、ご意見内容や利害関係の疎明などの確認のために利用します。なお、ご記入いただかない場合は無効とします。
・氏名、住所、連絡先等の個人情報は、法令等に基づき適正に管理します。個人情報は公表しません。
・ご意見の内容は、山梨県の関係部局に転送する場合があります。

 

このページに関するお問い合わせ先

山梨県農政部食糧花き水産課 
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1610   ファクス番号:055(223)1609

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