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ページID:124369更新日:2026年3月5日

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「医療・介護等支援パッケージ」(医療分野)における賃上げ・物価上昇に対する支援について

お知らせ

○本ページでは、国実施要綱に基づき、県が実施する「診療所等賃上げ支援事業」及び「診療所等物価高騰対策支援事業」についてご案内します。

県からの通知

診療所等賃上げ支援事業

診療所等賃上げ支援事業に係るベースアップ評価料の届出及び支援金交付に関する要件等について(通知)(PDF:124KB)(令和8年2月13日付け医第5464号)

 ○「診療所等賃上げ支援事業」の詳細はこちら    ※対象機関のうち賃上げを行う機関が補助対象

診療所等物価高騰対策支援事業

診療所等物価高騰対策支援事業について(通知)(PDF:92KB)(令和8年2月13日付け医第5464号)

 ○「診療所等物価高騰対策支援事業」の詳細はこちら ※全ての対象機関が支給対象

 

上記2事業に係る「よくあるお問い合わせについて」はこちら (令和8年2月20日時点)

厚生労働省「医療・介護等支援パッケージ」医療分野の概要について

国が補正予算で計上した「医療・介護等支援パッケージ」医療分野の具体的な支援内容については、こちらをご覧ください。

令和7年度厚生労働省補正予算案の概要」(厚生労働省HP)

令和7年度 医療機関等における賃上げ・物価上昇支援事業について」(厚生労働省HP)

令和7年度 医療機関等における賃上げ・物価上昇に対する支援事業実施要綱(PDF:310KB)」(国実施要綱)

※県事業においては、上記実施要綱の3.及び4.に基づき、補助を行います。

事業内容

診療所等賃上げ支援事業

県内の診療所、訪問看護ステーション及び保険薬局に、賃上げに必要な経費として給付金を支給するための経費を補助します。

【支給要件】次の(1)~(4)を全て満たす施設

(1)保険医療機関コードが発行されており、令和7年4月1日から申請時点までに診療報酬を請求した実績があること

(2)廃院・廃止しておらず、申請時点で廃院・廃止の予定がないこと

(3)ア 有床診療所(医科・歯科)、無床診療所(医科・歯科)及び訪問看護ステーションは令和8年3月1日時点でベースアップ評価料を届け出ている施設

  イ 薬局は令和8年6月1日時点で令和8年度診療報酬改定による見直し後のベースアップ評価料を届け出ることを誓約する施設

  ウ 医師又は歯科医師である院長と医療に従事しない専ら事務作業(医師事務作業補助者、看護補助者等が医療を専門とする職員の補助として行う事務作業を除く)を行う職員のみの診療所等、現在の制度上、ベースアップ評価料が届け出られない有床診療所、無床診療所及び訪問看護ステーショ ンのうち、令和8年6月1日時点で令和8年度診療報酬改定による見直し後のベースアップ評価料を届け出ることを誓約する施設

(4)令和7年 12 月から令和8年5月までのベースアップを実施するとともに、令和8年6月1日から当該ベースアップの水準を維持または拡大すること(賃金表や給与規程等の変更に時間を要する場合は、令和7年 12 月から令和8年3月までの4ヶ月分の一時金または特別手当を令和8年3月までに支給して、4月以降ベースアップを実施すること)

【補助額】

施設区分 支給額
有床診療所(医科・歯科) 許可病床数×72千円 ※許可病床が2床以下の場合、1施設150千円
無床診療所(医科・歯科) 1施設 150千円
訪問看護ステーション 1施設 228千円
(所属する同一グループ内の保険薬局の数(※2)として1店舗以上5店舗以下(当該保険薬局を含む)である保険薬局 1施設 145千円
(所属する同一グループ内の保険薬局の数(※2)として6店舗以上19店舗以下(当該保険薬局を含む)である保険薬局 1施設 105千円
(所属する同一グループ内の保険薬局の数(※2)として20店舗以上(当該保険薬局を含む)である保険薬局

1施設  70千円

(※2)厚生(支)局へ届出を行っている「保険薬局における施設基準届出状況報告書(別紙様式3)または特掲診療料の施設基準等に係る届出書」に記載している令和7年4月30日時点の数となり、「診療所等物価支援事業」についても同様です。

【重要】賃上げ支援事業の支給要件であるベースアップ評価料の届出について

 「医療分野における賃上げ・物価上昇に対する支援」のうち、「賃上げ支援事業」に基づく支援を受けるには、前提として、以下の時点で厚生局へベースアップ評価料を届け出ておく必要があります。

 ・診療所(医科・歯科) 令和8年3月1日時点

 ・訪問看護ステーション 令和8年3月1日時点

賃上げ支援事業の支援を希望する方は、この日までに必ず関東信越厚生局山梨事務所へ届出を済ませてください。

 【重要】賃上げ支援事業で一時金または特別手当を支給する場合について

 原則として、令和7年 12 月から令和8年5月までのベースアップを実施するとともに、令和8年6月1日から当該ベースアップの水準を維持または拡大することが要件となりますが、賃金表や給与規程等の変更に時間を要する場合は、令和7年 12 月から令和8年3月までの4ヶ月分の一時金または特別手当を令和8年3月までに支給することが可能です。令和8年4月以降はベースアップを実施していただく必要があります。

※原則、3月までに一時金または特別手当を支給する必要があります。

※4月、5月分を含めた5~6ヶ月分を一時金または特別手当として支給することはできません。

診療所等物価高騰対策支援事業

県内の診療所及び保険薬局に、物価上昇へ対応するための給付金を支給します。

【支給要件】次の(1)~(2)を全て満たす施設

(1)保険医療機関コードが発行されており、令和7年4月1日から申請時点までに診療報酬を請求した実績があること
(2)廃院・廃止しておらず、申請時点で廃院・廃止の予定がないこと
 ※「診療所等物価支援事業」の支給対象について、ベースアップに関する要件はありません。

【支給額】

施設区分 支給額
有床診療所(医科・歯科)

許可病床数×13千円 ※許可病床が13床以下の場合、1施設170千円

無床診療所(医科・歯科) 1施設 170千円
(所属する同一グループ内の保険薬局の数として1店舗以上5店舗以下(当該保険薬局を含む)である保険薬局 1施設  85千円
(所属する同一グループ内の保険薬局の数として6店舗以上19店舗以下(当該保険薬局を含む)である保険薬局 1施設  75千円
(所属する同一グループ内の保険薬局の数として20店舗以上(当該保険薬局を含む)である保険薬局 1施設  50千円

本事業に係るQ&A

「診療所等賃上げ支援事業」「診療所等物価高騰対策支援事業」Q&A(令和8年3月5日時点)(PDF:403KB)

 

このページに関するお問い合わせ先

山梨県福祉保健部医務課 担当:医療企画担当(診療所に関すること)
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1480   ファクス番号:055(223)1486

山梨県福祉保健部医務課 担当:看護担当(訪問看護Stに関すること)
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1484   ファクス番号:055(223)1486

山梨県福祉保健部衛生薬務課 担当:薬務担当(保険薬局に関すること)
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1491   ファクス番号:055(223)1492

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