ページID:124369更新日:2026年8月6日
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○本ページでは、国実施要綱に基づき、県が実施する「診療所等物価高騰対策支援金」及び「診療所等賃上げ支援事業費補助金」についてご案内します。
「診療所等賃上げ支援事業費補助金」の申請受付は終了しました。(令和8年6月8日から令和8年7月31日まで)
詳細はこちらをご覧ください。
「診療所等物価高騰対策支援金」の申請受付は終了しました。(令和8年4月10日から令和8年5月29日まで)
詳細はこちらをご覧ください。
補助金または支援金の交付を受けた場合には、本事業に係る帳簿及び証拠書類を整理し、補助事業終了の年度の翌年度から起算して5年間適切に保管してください。
本補助金は、医療機関等が賃金・物価上昇の影響を受けている状況を踏まえ、医療機関等の従事者の処遇改善につなげるため、医科診療所、歯科診療所、薬局及び訪問看護ステーションに対して賃上げに必要な経費を補助することにより、確実な賃上げにつなげることを目的とします。
診療所等賃上げ支援事業費補助金交付要綱(PDF:202KB)
本支援金は、医療機関等が令和6年度診療報酬改定以降の物価動向等を背景とする足下の物価高騰に対応できるよう、医科診療所、歯科診療所及び薬局に対して診療等に必要な経費に係る物価上昇へ対応を支援し、経営の改善に繋げ、地域医療提供体制の確保を図ることを目的とします。
国が補正予算で計上した「医療・介護等支援パッケージ」医療分野の具体的な支援内容については、こちらをご覧ください。
「令和7年度厚生労働省補正予算案の概要」(厚生労働省HP)
「医療機関等における賃上げ・物価上昇支援事業について」(厚生労働省HP)
「令和8年度 医療機関等における賃上げ・物価上昇に対する支援事業実施要綱(PDF:269KB)」(国実施要綱)
※県事業においては、上記実施要綱の3.及び4.に基づき、補助を行います。