ページID:120567更新日:2025年4月18日
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山梨県では、令和5年9月から、飼い主のいない猫に起因する環境問題の減少を図るため、地域に生息する飼い主のいない猫を地域猫として適切に管理する活動(=地域猫活動)を開始しようとする自治会または自治会の了承を受けて地域猫活動を開始しようとする団体に対し助成する市町村(中核市である甲府市を除く)に対して、補助金を交付しています。
・管理費 :餌、給餌用具、猫砂、トイレ資材、清掃用具、殺虫剤、保護器等の購入費
(不妊・去勢手術費の助成はこちら)
・啓発費 :啓発資材購入費、啓発看板やチラシの作成費等
・会合研修費:会合開催費、研究会開催費、先進地視察費等(食料費を除く)
・その他
・100,000円(1地域当たりの補助額)
ただし、実支出額が100,000円を下回る場合はその金額とします。
・申請窓口は市町村役場です。補助金を希望される場合は、事業の実施の有無を含め、
市町村役場にご相談ください。
(参考):山梨県地域猫活動支援事業費補助金交付要綱
・地域猫活動支援事業を行う市町村に対する、県からの補助について定めた要綱です。
・県民のみなさまが補助金を申請する際は、各市町村が定める要綱に基づく手続が必要ですので
ご注意ください。