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ページID:124763更新日:2026年2月27日

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令和8年2月県議会知事説明要旨(追加提案)

本日、追加提出いたしました案件につきまして、その概要を御説明申し上げます。

 

県有財産貸し付けの明確なルール構築へ 承諾料巡る仮処分に保全異議

 

富士急行株式会社と締結した6件の山中湖畔県有地ほか土地賃貸借契約について、令和6年9月議会で議決を受けて以降、民事調停の場で協議を行っているところであります。

このような中、富士急行は、県が承諾料の支払いがないことをもって承諾申請を保留してきた結果、同社や別荘所有者などに損害が生じているとの主張を展開し、昨年6月に甲府地方裁判所へ仮処分命令の申し立てを行いました。

この申し立てに対し、先月、甲府地方裁判所において、これまで県が保留してきた転貸、新築、増改築についての承諾を命ずる仮処分決定が示されました。

県としては、この決定を踏まえ、速やかに承諾を行ってきたところであります。

他方で、承諾料の在り方については、なお検討されるべき論点が残されている可能性があるとの認識にも立っております。

このため、県といたしましては、県有財産の適正な管理という観点から、どのような法的対応を採るべきかについて検討を行って参りました。

本件は、県有財産の管理の在り方に長期的な影響を及ぼし得る事案であることから、判断過程の客観性を確保する観点に立ち、これまで本件に関与していない法律事務所から「セカンドオピニオン」を取得すべく意見を求めました。

その結果、承諾料の支払いを前提とした、これまでの県の対応については、一定の合理性があるとの見解や、県の主張に対する十分な整理がなされておらず、なお反論の余地があるとの意見がありました。

県としては、こうした見解も踏まえ、多角的な観点から検討を行った結果、先の仮処分決定に対し保全異議を申し立て、その手続きにおいて、県の考え方を法制度の枠内で整理していく方針としたものであります。

なお、保全異議は仮処分制度において予定された手続きに則った対応であります。

また、本件が不動産のみならず、契約関係及び紛争解決の各分野にまたがる性質を有することから、専門性、体制及び対応可能な分野の広がり等を総合的に勘案し、代理人の体制を見直すことと致しました。

今回の承諾料を巡る問題の当否にとどまらず、県有地全体の管理の在り方にも関わる課題でもあることから、この際、承諾料のみならず、賃料の適正化その他契約関係全般を中長期的な視点で整理する必要があると考えております。

このため、現在進めている調停手続きも含め、法的対応を一体的に検討する必要があると判断し、委任先変更に係る補正予算をお願いするものであります。

今後の承諾申請への対応については、明確化されたルールの下に実施することが必要であり、そのための適切な対応を検討して参ります。

県有財産の貸し付けについては、平成29年10月に山中湖畔県有地に係る賃貸借契約に関する住民訴訟が提起されて以降、法廷のみならず県議会においても議論を重ねながら対応してきたところです。

改めまして、この問題に熱心な議論を交わされております県議会議員の皆様に対し、深甚なる敬意を表する次第であります。

改めて申し上げるまでもなく、県有地などの県民資産を預かる県といたしましては、その運用の在り方、方法、仕組みを公正で公平なものにしていかなければなりません。

本件を契機として、県では、従来の慣行のみに依拠するのではなく、県有地貸し付けの在り方について法的な透明性、安定性、公正性を確保・確立する観点からの整理を進める必要があると考えております。

これは特定の事業者との関係に限らず、県有財産全体の適正な管理を推進する観点からの取り組みと位置付けているものであります。

こうした取り組みを通じ、将来にわたり、公正、透明かつ安定的に、県民が県有地から得られる適正な利益を享受し得る法的基盤の整備・確立につなげて参りたいと考えております。

県有財産の適正な管理は、将来世代に対する私たちの世代の責務でもあります。

県としては、司法手続きの趣旨を踏まえつつ、高度な法的知見を有する訴訟代理人の協力を得ながら、県有地貸し付けの在り方について、法制度の枠内で必要な対応を検討整理し、それに基づいて適切に進めて参ります。

何とぞ、よろしく御審議の上、御議決あらんことをお願い申し上げます。 

 

令和8年2月27日

                         山梨県知事 長 崎 幸太郎

 

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