ページID:71870更新日:2016年3月28日

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知事臨時記者会見(平成28年3月24日木曜日)

本館2階特別会議室

11時30分から

発表事項

 

 今後の対応について

知事

昨日、平成28年2月定例県議会の会期最終日でありました。議決がされず流会となり、大変残念に思っています。

昨日の午後5時以降、私も含めて庁内いろいろな角度から検討し、県民生活、経済、子育て、教育などの面から検討した結果、法令に基づいてきっちりと4月1日以降混乱が起こらず対応ができるように条例案や予算案など47件の提出案件につきまして地方自治法第179条第1項の規定に基づき、専決処分をして県民の皆さまに混乱がなくきっちりと事業が執行できるように対応しましたのでご報告させていただきます。

以上です。

記者

一番最後にも書いてありますが、これによって県民生活、県内経済への影響はくい止められるのでしょうか。

知事

仮に4月以降にずれ込んでの予算成立、条例の施行になりますと不測の事態に陥る可能性があります。それを排除するには、確実に予算の成立、条例の実施ができることが必要です。

臨時議会ということも手段としてありますが、昨日の様な議会の状況が継続してしまうという前提に立てば、同様なことになってしまいます。今であれば、確実に4月1日からの予算執行、条例の施行ができます。熟議をし、最終的には今日午後に、私の判断で専決処分が県民の皆さまにとって一番いい手法と判断しました。

記者

専決処分をしたということですか。

知事

これからします。今日実施します。

記者

明日の朝刊に掲載する場合は、今日したということでよろしいのでしょうか。

知事

はい。

記者

専決処分を行った場合は、後ほど議会の了承が必要になってきますが、現段階で臨時議会を開いて了承を得るのか、6月定例議会まで待つのか確認をさせてください。

知事

その点は、地方自治法第179条第3項において、「次の会議においてこれを議会に報告し、その承認を求めなければならない」という規定になっています。

次の議会がいつになるかは、今の時点では決まっていません。

記者

臨時議会を6月定例議会前に招集するのでしょうか。

知事

それも含めて、通常どおりがいいのか、できるだけ早くやるのがいいか、これから検討して参ります。

記者

改めて今回こういった事態になり、予算の内容ではなく県議会の内部のことで流会したことに対する知事のご所見をお聞かせください。

知事

昨日のコメントにも出しましたし、今日も改めてお話をさせていただいたように、通常であれば閉会日の本会議では、常任委員会、予算特別委員会の状況などから確実に予算、条例の成立になる状況でありました。そういう状況の中、昨日議決せず流会になったことは非常に残念に思っております。

記者

県議会内のごたごたについてはどう思いますか。

知事

私がコメントする立場ではありませんが、県民生活を第一に考えて対応するのが、二元代表制の役割だと思います。

記者

当初分の案件47件ですが、招集日に45件出て残り2件は何でしょうか。

知事

昨日提出しました、教育長、監査委員の人事案件の2件を追加しまして47件になります。

記者

専決処分の手続きが完了する見込みは何時頃でしょうか。

知事

この会見が終わってから手続きをします。

記者

人事案件、組織等の議案は今日専決処分する認識でよいのでしょうか。

知事

冒頭申し上げたとおり、招集日に45件提出し昨日の代表者会議で報告し、概ね了解を得られた人事案件2件を含め、提出案件全てです。

記者

3会派から臨時議会の招集を求めるものが出たのですが、それへの対応は20日以内と決まっていますが、20日以内に招集告示をするのでしょうか。

知事

その件については、地方自治法第101条に県議会の招集請求があった場合の対応についての規定があります。ただ、請求のあった事案は4件あり、2月議会に提出した47件とは別のものだったと記憶しています。昨日流会し、翌日ですから正直驚きました。請求のあった4件で議会招集できるかどうか、確認する時間はいただきたいと思います。地方自治法の趣旨に則ってこれから対応をしていきたいと考えています。

記者

招集はしなければならない規定になっていると思いますが、やらないという方向性は可能なのでしょうか。

知事

よくよく読みますと、地方自治法第101条第3項で「議員定数の4分の1以上の者は、当該普通地方公共団体の長に対し、会議に付すべき事案を示し、臨時会の招集を請求することができる。」ということです。この事案を吟味する時間がほしいという趣旨で、今発言させていただきました。

記者

地方自治法第101条第4項で、こういう請求があった場合は20日以内に臨時議会を招集しなければならない。という規定についての質問なのですが。

知事

地方自治法第101条第4項をそのまま読めばそうかもしれませんが、会議に附すべき事案を示してというところの解釈がいくつかあるようですから、それについて庁内でも今検討をさせています。

記者

流会による全案件の廃案、全案件の専決処分は県政史上初めてになるのでしょうか。

知事

県政史上初めてです。都道府県で当初予算の廃案で専決処分した事例は、調べた範囲ではありません。

記者

議長不信任をめぐってごたごたしていた背景がありましたが、正常化に向けた希望の考え方を聞かせていただけますか。

知事

昨日のいろいろなやり取りの中で、私どもが提出した予算、条例の中身において議論があったということではないと承知しています。私ども執行部が、議会の中に入って調整すべき事案ではないと現時点では私自身は認識しています。

記者

現時点で予算案が廃案されたことへの影響はあるのでしょうか。県職員の人事異動の内示が延期になった様な話だったのですが、専決処分をされるのなら内示が今日予定どおり実施されるのかお聞かせください。

知事

予定では、人事を今日発表することになっていましたが、昨日提出した2件の人事案件、予算、条例を4月1日の新年度から確実に実施ができるやり方が何かを検討していましたので、それを優先させていただきましたので、人事は明日行いたいと考えています。

記者

その他の影響はありますか。

財政課長

事務的に1日処理が遅くなる、予算が成立することを前提で事務を待っていたことなどはあると思いますが、目に見えての影響はないと思います。

記者

県政史上初のことが起きたことで、議会に対して何かもう少しお聞かせください。

知事

今回の流会については、内容についてどうこうということではありません。各常任委員会では、可決すべきと対応されたことは承知しています。執行部として対応できない事案だと考えていますので、私がどうしてほしいということを、今の時点で言う立場にないと考えています。

記者

今回の件は、県議会内部の問題で県の執行部には罪はなく、専決を行われるのですが、このように県政が混乱していることについて、県民への知事からのメッセージがありましたらお願いします。

知事

コメントにも書かせていただきましたが、昨日の午後5時以降、私なりにいろいろな思いはめぐらせました。副知事、部局長にも指示をし混乱をどういう形で収拾し、県民生活への影響がなく4月以降に事業が円滑、着実にできるかという視点だけで検討しました。

専決ということが、今残されている対応の中で県民生活に大きな影響を与えないので処分を行いました。

必ずしも今の議会、昨日の様子が適正だとは考えていません。県民の皆さんがそれぞれの立場の中で考えるべきであり、私の立場では県民生活に混乱が生じない形の一番良い選択を自分なりにしました。

記者

全案件を専決処分した例はあるのでしょうか。

財政課長

都道府県で当初予算の関係では、未了になり専決した例は承知している限りありません。市町村レベルでは、平成25年の東大阪市で当初予算案等全議案を専決処分した例があります。

記者

守屋守企画県民部長を新しい教育長にする件ですが、新制度への移行で選んだ理由をお聞かせください。

知事

人事案件全体は明日報告しますが、昨日代表者会議でも報告させていただいたとおり、山梨のこれからの大きな課題は、地域の人材育成だと思っています。

人材育成は、学校教育のみならず地域、家庭など総合的な視点で教育を見なければいけないと判断しました。人格や仕事ぶりも加味していますが、37年ぶりに高等学校の校長ではなく行政職から守屋守企画県民部長を私の責任で議会に提出し、代表者会議では一定のご理解をいただいたと思っています。それが経緯と登用の理由です。

記者

新制度の導入に関し、教育界から政治と教育委員会の別立てであった部分が、知事が任命する形になるので政治介入を懸念することもありました。改めて、守屋企画県民部長を任命することによって知事の教育への立ち位置、スタンスはどのようにお考えですか。

知事

昨年、地教行法の改正に伴う総合教育会議という仕組みの中で教育委員会と知事部局で教育に関する大綱をつくることになり、知事部局では企画県民部が窓口になり守屋部長が担当部長で、総合教育会議の中で事務局的な対応をしてもらいました。

教育大綱にも直接関与した方ですし、教育委員会のみならず教育委員の先生ともいろいろな意見交換をしました。政治の部分、行政の部分の全てが教育に携わろうという気持ちは持っていません。

教育長を補佐する仕組みも私なりに考えて来年度以降進めていきたいと思っています。その部分を見ていただければ、今のご懸念は払拭できると思います。

記者

守屋企画県民部長は、総合教育会議を除けば、管理職になってから教育の部局をやった経験がありません。教育関係者から、どのような人材なのかという不安もあります。教育への考え方について、守屋企画県民部長を選んだ背景を教えてください。

知事

教育は多様な部分があります。どちらかに偏るのではなく、できるだけたくさんの子どもや教育に携わる先生の理解を得なければ教育行政のトップにはなれません。その部分をよくよく考えて、守屋企画県民部長の今までの経歴、1年間対応してきた思いなど多様な部分で、教育委員会だけでなく地域、家庭、産業、福祉の分野とも絡まってきます。

学校教育だけでなく、多様な部分が関連し教育をこれから地域の人材育成の観点から対応しなければなりませんので、私自身の最終判断で新教育長に守屋企画県民部長を議会に提出しました。

記者

今回の専決処分の承認を求める議会は、臨時会を設定する方向でよろしいのでしょうか。

知事

地方自治法第179条第3項は、次の会議においてこれを議会に報告し承認を得なければなりませんので、臨時議会については、その事案が招集するにあたるかどうかは、今庁内で検討させています。

6月定例議会になるかもしれませんし、まだ今日の時点ではいつかは明確ではありません。地方自治法の規定に基づいて、対応していきたいと考えています。

財政課長

事務的なことで補足しますが、今回請求されている臨時議会を例にとってみますと、県側の案件に基づいての請求とはなっていません。招集するときは、臨時議会に限っては、何を議案として招集するかをうたわなければなりません。請求されている中にそういうものがない中で、今回の事案でいえば臨時会では報告、承認は今現在ではできかねないのではないかと認識しています。

新たに、別の臨時会で県側から招集しなければならない補正予算などが生じる場合には、案件として含めることは十分あり得ます。そういったことがないままでは、6月定例議会になる流れではなかろうかと考えています。

知事

地方自治法第101条第3項の会議に附すべき事案を示しての部分を財政課長が説明しました。どういう事案か明確でない部分ですので、すぐにどうこうということではありません。状況を見守る時間をほしいと思っています。

記者

承認を求めるために、早急に明日、明後日に招集告示することは考えていないということでよろしいのでしょうか。

知事

今の時点でそれをするような状況ではありません。

(以上)

 

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