ページID:52279更新日:2023年8月16日

ここから本文です。

土砂運搬事前協議

  • 「山梨県土砂運搬適正化指導要綱」に基づき、3,000立方メートル以上の土砂の運搬をしようとする事業者は、地域県民センター所長と、土砂運搬事前協議書(様式第1)及び図面により協議を行ってください。

 

土砂運搬適正化指導要綱

目的

  • 大量の土砂を運搬することによる交通事故及び生活障害の防止

 

対象となる事業

  • 山梨県内で3,000立米以上の土砂を運搬を行う事業(運搬土量が3,000立米未満であっても、対象となる場合があります)
  • 土砂とは、土、砂利(砂及び玉石を含む。)及び砕石をいう

 

事前協議書提出後の流れ

  • 事前協議書提出→審査及び調整→協定締結→運搬開始(協定締結まで、最低でも2週間程度要します)
  • 上記2週間に、連休や年末年始の休日などが含まれる場合は、実質的に事務処理可能な期間を確保してください。

事前協議書の提出先

  • 事前協議書(+添付書類)は、運搬開始日の遅くとも2週間前までに提出をお願いします。
  • 提出先は次のとおりです。
  1. 運搬する土砂の発生地、または運搬経路を管轄する地域県民センター
  2. 運搬経路が複数の地域県民センターの管轄に跨がる場合は、主たる土砂の発生地、または運搬経路を管轄する地域県民センター

要綱・様式等

       

土砂運搬適正化指導要綱による手続きの概要(PDF:180KB)

山梨県土砂運搬適正化指導要綱(PDF:119KB)

山梨県土砂運搬適正化指導要綱事務取扱要領(PDF:60KB)

土砂運搬適正化指導要綱に関する基本的基準(PDF:103KB)

土砂運搬事前協議書(様式1)(ワード:93KB)

協定書(様式2)(ワード:27KB)

土砂運搬変更協議書(様式3)(ワード:35KB)

変更協定書(様式4)(ワード:28KB)

問い合わせ・連絡先

 

地域県民センター

住所

電話番号

所管市町村

中北地域県民センター

総務県民課

韮崎市本町四丁目2-4

北巨摩合同庁舎1階

0551-23-3057

甲府市・韮崎市・南アルプス市・

北杜市・甲斐市・中央市・昭和町

峡東地域県民センター

総務県民課

甲州市塩山上塩後1239-1

東山梨合同庁舎1階

0553-20-2704

山梨市・笛吹市・甲州市

峡南地域県民センター

総務県民課

南巨摩郡富士川町鰍沢771-2

南巨摩合同庁舎1階

0556-22-8165

市川三郷町・富士川町

早川町・身延町・南部町

富士・東部地域県民センター

総務県民課

都留市田原二丁目13-43

南都留合同庁舎1階

0554-45-7801

富士吉田市・都留市・大月市

上野原市・道志村・西桂町

忍野村・山中湖村・鳴沢村

富士河口湖町・小菅村・丹波山村

 

 

このページに関するお問い合わせ先

山梨県県民生活部県民生活安全課 
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1588   ファクス番号:055(223)1516

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

このページを見た人はこんなページも見ています

県の取り組み

pagetop