ページID:48784更新日:2023年1月20日

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知事記者会見(平成24年11月7日水曜日)

本館2階特別会議室

11時30分から

発表事項

 

発表事項以外の質疑応答

 山梨県忠清北道姉妹締結20周年記念事業について

知事

本県と韓国忠清北道は、1992年の姉妹締結以来、20年間にわたりまして、両県道民の友好親善の精神に基づき、行政、経済、文化、スポーツ、福祉などさまざまな分野において交流を継続して参りました。

先月には、本県から忠清北道を訪問いたしまして、忠清北道の皆さまに大変な歓待を受けましたが、このたび11月9日から11日にかけて、韓国忠清北道から李始鍾(イ・シジョン)知事を代表とする訪問団をお迎えし、本県において姉妹締結20周年記念行事を実施することとなりました。

11月9日の夕方に県庁を訪問していただくとともに、11月10日には、県民の日の記念行事が開催される小瀬スポーツ公園におきまして、忠清北道の広報ブースのオープニングや姉妹締結20周年記念式典を執り行なうこととなっております。

多くの県民の皆さまとともに、姉妹締結20周年を祝い、両県道がこれまで築いてきた友情と信頼に基づいた関係を維持するとともに、これを契機に、両地域の発展のために、今後とも忠清北道との交流をさらに強化して行きたいと考えております。

お手元に「山梨県忠清北道姉妹締結20周年記念行事の実施について」という資料がございます。2ページ目には具体的な忠清北道代表団の訪問日程がございます。
以上であります。

質疑応答

記者

予定を見ますと、浅川伯教・巧兄弟資料館に行かれるようで、この交流事業で浅川伯教・巧兄弟資料館に行かれる、あるいは(忠清北道の)知事が行かれるということは、過去にそのような例があるのでしょうか。

知事

浅川伯教・巧兄弟資料館に今まで行った例はありましたでしょうか。少なくとも私が知っている範囲では、そのような例は無かったと思っておりますけれども、(国際交流課長に対して)どうでしょうか。

国際交流課長

ございません。

記者

映画(「道~白磁の人~」)が公開されたことからでしょうか。

知事

そうです。映画「道~白磁の人~」は当然のことながら、忠清北道の知事にDVDを渡しておりまして、当然ご覧になっております。そのことで関心を持たれて行きたいということであろうと思います。

記者

もう1点、今回は(忠清北道の)議会の代表は来られないのでしょうか。

知事

そうです。

10月に私が行きましたときに、当初は県議会の代表の皆さんもお出でになる予定でしたけれども、県議会として竹島の問題で国に対して意見書を提出した経緯もあり、県議会として今回は行かないということになりましたから、それとのバランスにおいて忠清北道の議会の皆さんはお出でにならない。知事一行だけがお出でになるということであります。

発表事項以外の質疑応答

 国土交通省のエレベーター安全装置の二重化を促す通知について

記者

(石川県金沢市内のホテルの)エレベーターの事故の件で、昨日の夕刊ですけれども国土交通省が全国のエレベーターの安全装置二重化のチェックをすると言っているのですけれども、県に具体的にどのような手順で行うかの手引き的なものが来ているのでしょうか。

知事

そうですか、まだ私には情報として聞いておりません。ちょっと分かりませんので、建築住宅課にお聞きいただければと思います。そのような質問があったことは伝えておきます。

 文部科学大臣の大学開設不認可について

記者

田中真紀子文部科学大臣の3大学新設の不認可についてお伺いしたいのです。まず文部科学大臣が不認可された判断についてはさまざまな議論が既にあるのですけれども、この判断について知事はどのように受け止めておられるのかが1つと、そもそも大臣が不認可とした一端には、審議会に上げられた時点で建設も始まっているし、PR活動も行っていて、大臣の判断が入る余地が少ないということもあると思いますし、もう1つ(文部科学)大臣が言っているのは大学が乱立していることと教育の質が低下していることを常々おっしゃっているようです。この2点についてそもそも審議の進め方がどうなのかということを知事も諮問して答申を受けることがあると思うのですけれども、そのような立場として、余地が少ないやり方に一石を投じたところがあると思うのですけれども、これをどのように受け止めておられるのか、3点お伺いします。

知事

大学あるいは学部の設置については長年確立されたルールがあり、専任の大臣が決めた設置基準があるわけです。通常の場合には数年間に渡って申請者と文部科学省との間で詰めが行われてきて、だんだん計画が具体化する。そうして実務的にOKという段階になって大学設置・学校法人審議会に諮問し、大学設置・学校法人審議会がOKを出すと、そこまで行けば詰めとしては十分に行われたわけでありますから、その段階で大臣が認可しないということは過去も無かったし、通常の場合には無いという判断の下に準備が進められていくことだと思います。

(田中)大臣は知らなかったと言っても、当然前任の大臣は数年の間に議論が行われる、その過程の節目節目で、今回はどこそこのこういうところからこういう申請が出ていて、これに対しては今このような問題があって、これについては適切だから認可する方向で今議論していますとか、大臣に当然相談があり、大臣の意見を反映する機会は、おそらく数回あったに違いないと思います。

文部科学大臣が何も知らないで、最後の認可だけはんこを押してくれということはありえないことで、特に大学設置・学校法人審議会に審議をかける段階では、当然大臣の判断があって大臣が良いと判断したうえで大学設置・学校法人審議会にかけている、これが仕事のやり方だと思います。もちろん田中大臣は新任ですから知らなかったのは当然でしょうけれども、文部科学大臣としては十分知っていて、大臣としての判断も入っていたと思います。

田中大臣が過去のルール、やり方あるいは大学の設置の基準について、これで良いのかという疑問を投げかけるのは、それはそれで良いことだと思いますけれども、既にそこまで物事が積み上がってきて、大学申請者側においては建物を建て始め、教授陣も雇用し、生徒募集の準備も進めてきている段階で止めるというのは無理があるのではないのかなと思います。

今回の件は、前任の大臣が聞いたうえで判断が既に行われていることですから認可すると、次からの認可について、ルールを変える検討をしていくことは良いのではないかと思います。

大学が乱立している中で、学生の数も少子化で減っていく状況であるので、大学設置の基準を見直すべきだという議論は確かにあるだろうと思います。しかし、2つ考え方があって、1つは少子化で乱立もしているし学生が少なくなってくるのだから新設は基本的に認めるべきではないのではないかという考え方は当然あると思います。しかし、もう1つの考え方としては大学を新設することは、その地域のニーズに基づいて、設置者としては教育の理想に燃えて従来とは違う新しい試みを教育で行っていきたいとかのビジョンを持っているわけです。だから、そのようなものは大事にしたらいいのではないかと、そういうものが参入してきて、当然のことながらある意味の学生の取り合いとか競争が行われる。その結果として、社会的に受け入れられなくなった大学は衰退し、最後は廃校にせざるを得ないわけで、教育の世界でも競争があっても良いのではないかと思います。そうあってこそ大学教育が発展していくわけでありますから、少子化で大学が乱立しているから、これ以上増やすべきではないという議論もありますけれども、そうではないという議論もあるだろうと思います。私はむしろ後の方の考え方に立つものであります。

 国庫補助事業に対する会計検査院の検査報告について

記者

先日、会計検査院が林業振興課の関わる補助金の不正を指摘されたと思うのですが、その際に業者の方に補助金全額の返還を求める方針だと伺っております。いろいろお話を聞いていると、県側にも問題があるのではないか思わざるを得ない部分があって、県側が(補助金全額の)返還を求めるというのは少し厳しいなという印象を私個人は受けたのですが、その考えに変わりはないかということと、今後、第三者委員会で調査され、そこで出た意見も参考にして何か見直される考え、余地はおありなのかということを伺いたいのですが。

知事

ご指摘の事件につきましては、かつて国庫補助金の事務費の不適正支出の問題があり、それを契機にこういった事務的な取扱いを厳正に進めていかなければならない、再発防止をしっかりと行わなければならないということは、県庁として相当いろいろな場で県職員に徹底してきたつもりでありますけれども、今回こういう事態が発生したことについては大変に残念で遺憾であり、また、県民の皆様に申し訳ないことだとお詫びを申し上げる次第であります。

ほとんどの県庁職員は、そういった再発防止の考え方に則って厳正な事務処理を行っているわけでありますが、ごく一部の1名ないし数名の県職員がそういった不適切な取扱いをしたということについては、誠に残念で遺憾に思っているところであります。

そこでご質問でありますけれども、返還については「山梨県補助金等交付規則」という規則がございまして、これによりますと「補助金が交付決定の内容に違反している場合には、その補助金については交付決定を取り消すこととされておりまして、そして取り消された場合には補助金等で既に交付されているときには、その返還を命ずるものとする」となっているわけです。補助金等交付規則の15条と16条であります。

今回も会計検査院から不適切な補助金交付であると指摘されたわけでありますから、当然、県としては取り消さざるを得ない。そして取り消しますと既に交付されたものについては、16条の規定に基づいて返還を求めるものとするということでありますから、返還を求めることになるわけであります。

しかしながら、ご指摘のように県側にも確かに問題がありまして、これは非常に不適切な取扱いを担当者が行ったということであります。そういう中で全額を事業者の方に返還を求めるということはどうかというご指摘ですけれども、規則上そうなっているものですから、言ってみれば補助金が取り消されたのに補助金がそのまま相手にあるということは不当利得になるわけです。したがって補助金等交付規則にこういう規定があるわけであって、これにのっとって返還を求める。これは規則上そうなっているから求めざるを得ない。ただしかし、県の職員に落ち度があったわけですから、理屈を言えば事業者側は全額を返還して、そして事業者は損失を生じたわけですから、その県の職員に対して不当な指示によってこうなったわけだからということで損害賠償を請求するということは1つあると思うのです。しかし、そこまでしなくても県として今度、第三者委員会をつくることになっておりますが、この場で事実関係を明らかにし、そして関係者の責任を明らかにしていきますので、そういう中で業者サイドの責任、そして県庁の担当者の責任を明らかにして上で、それぞれにその責任の程度に応じて損害賠償あるいは損失の補填を求めるということはあるだろうと思っております。いずれにしてもこの第三者委員会で事実関係を明らかにし、そしてその責任を明らかにして、それを待って対処していかなければならないと思っております。

記者

今の知事の口ぶりだと職員自体に損害の賠償を求めるような口ぶりだったのですが、県費は投入しないということでよろしいのでしょうか。

知事

会計検査院は不当な支出だと言っておりますから国から来た補助金は返還しなければなりません。これは年度内に返還するということになると思います。

さて、あとそれをどのように求償していくかということになるわけでありますが、1つにはやはり事業者サイドに返還を求める。そして県の職員に対しても責任の程度に応じてではありますけれども、損害賠償あるいは損失補填を求めるということになると思います。

具体的にどのような額をそれぞれに求めていくかということについては、第三者委員会で事実関係が明らかになり、そして責任が明らかになった段階で判断することでありますけれども、適切に処理していきたいと思っております。

記者

先ほどもおっしゃったように補助金は返還せざるを得ない。これは事業者に請求せざるを得ないというのは法の定めだとおっしゃるわけですが、事業者に損害が出たことについては別途損害賠償なんなりで争うことになるという流れだと思うのですが、今、その損害賠償が求められた際に県が職員に代わって県費を支出することがあるのかどうなのか、そこを聞いているのですが。

知事

それは県の職員の行為によって事業者に損害が生じたわけでありますから、事業者としては不法な指示などを行った県の職員に損害賠償を請求することになるだろうと思います。しかし、先ほど申しましたようにそこまでいかなくても第三者委員会において事実関係、そしてそれぞれの責任の程度というものが明らかになれば、事業者サイドからは返還といっても100%の返還ということではなくて、一部返還していただく。それから不法な事務処理を行った県職員からはその費用の一部を県に補填させるというような扱いもあるだろうと思っております。いずれにしても第三者委員会で責任その他が明らかになった段階で、適切に判断していきたいと思っているということであります。

記者

関連質問ですが、知事は先ほどごく一部の数名の職員が不適切なとおっしゃったのですけれども、確かにそうかも知れないのですけれども、今回例えば第三者委員会で明らかになることだと思いますけれども、管理職が知っているか、知らなかったかはともかくとして、防げなかったわけですから、仮に知っていても問題だし、知らなかったとしても問題だと思います。今回の場合、公務の中で、仕事として行っていることですから、組織的に防ぐことだって何らかの検討が必要だと思いますし、損害は仮に職員に求めるとしたとしても、防ぐ方法というのが当然考えていかなければならなくて、個人の職員に過失をそれだけそこに求めるだけでは何ら再発防止にはならないわけですから、知事のお話を聞いていますと、頼りないという印象を受けたのですけれども、それが1つと、今回最大の問題は、補助金を受け取れないのと、会計検査院が入った時点で、例えば写真をすり替えるような形をしていて、事実上、偽装工作をしたということ自体が問題であって、記者からの説明に対しても、例えば事業を繰り越すとか、交付金の支払を止めるとかすれば済む話を「検討もしなかった」という説明を受けましたけども、もしそのような風潮が県全体にあるとすれば、他にもあるのではないかと思ってしまうのは自然だと思うのですけれども、その辺はどのように受け止めていらっしゃいますか。

知事

最初のご質問ですけれども、私が今まで申し上げていることは法的な責任のことを言っているわけです。当然のことながら、法律に基づいて業者から返還を求めると。しかし、県庁の職員の指示によって行ったと、県庁職員にそういう非があるわけでありますから、それは法的な責任があるというのであれば、その人に対して損害賠償請求をするということです。しかし、おっしゃるように責任というのは法的な責任だけではないのであって、法的なその不法行為に基づく損害賠償責任ということでなくても、監督責任というものが管理者にはあるわけでありますから、そういう人達の責任をどうするのか、どうとっていくのかということは、別途議論して当然あるだろうと思います。今の段階でそれをどうするのかというのは、まだ事実関係が業者の方と担当者の言い分が違ったりしておりまして、明確になってきておりませんので、第三者委員会でその辺の事実関係をはっきりさせた上で、そういう法的責任、さらには監督責任を明らかにしていかなければならないと思っているわけです。

それからこれは言ってみれば、単にこの問題だけではなく、もっと背景にこういう県庁の事務処理というのが、かなり広く行われているのではないかと言われるような趣旨かも知れませんけれども、私は直接話を聞いたわけではありませんけれども、この担当者は非常に真面目な人物で、補助金などというものは、返還などというのは、役人としてあってはならないと、補助金の交付を受けた以上は必ず執行しなければならないということが頭に先にあってしまって、それがためにこういう不適切な事務処理に至ってしまったわけであります。けれども、しかし、県庁では補助金がどうしても使えない、使い切れないという場合には、補助金を返納した例というのは、そう頻繁にはないのですけれども、補助金を返納したという例はいくつもあります。この人は思い詰めてそうなってしまったのかも知れませんけれども、これはとても無理であるということになれば、その時点で補助事業を廃止して、国に返すということができたわけであって、一般的には普通の事務処理としては、これは無理であるから返すという判断をしただろうと思います。上司に相談しても多分、上司もそういう判断をしただろうと思います。この場合には、何としても執行しなければならないと思い、そういう方向に突き進んでしまったということだろうと思っております。このような不適切な事務処理が県庁で幅広く行われているというようなことはありません。ないと断言してよろしいと思います。

記者

考え方としてはそうだと思いますけれども、もし、そういう1人でも2人でも思い詰めて執行しなければならないということになって、しかも仮に相談もできない体制に今回なったのであれば、風潮が何人かにもあるにしても、それをまず変えていかないとまた同じようなことが起こると思いますので、当然そこも徹底されるということでよろしいでしょうか。

知事

そうです。今度の委員会においては、3つ目的がありまして、1つは事実の解明をするということ、2つ目は責任を明らかにするといこと、3つ目は再発防止のために何をすべきなのかということをこの委員の先生方に提言していただくということがあります。こうした事態が再び発生しないような再発防止策はしっかり取っていかなければならないと思っております。

記者

過去の記事とかいろいろと見ていると以前も大月のダムをめぐって、虚偽の報告書をつくって謝っているというのを見つけたのですが、そう考えると先程知事がおっしゃったような風潮というのが変わっているのではないかと。あと、やはり、補助金が来たからには使わないといけないという、どこかプレッシャーみたいなものがあるのではないかと思うのですが、公務員ではない、知事としてどういった意見を持っていらっしゃるかをお聞かせいただけますか。

知事

それは、プレッシャーはあると思います。国から補助金を、国補を受けている以上は、それを執行していくというのは、公務員として当然の責務でありますから、それは何としても執行しようということで、懸命に頑張ってもらわなければならない。頑張らないとすれば、またこれは問題でありまして、それは当然のことだと思います。しかし、何らかの事情があって、どうしてもこれはもう執行できないということになったときには、それは仕方がないことなのでありますから、その時点でその補助事業を廃止することを考えるべきです。何としても、どのようなことがあってもやらなければならないことで、こういった違法と言っていいような手段をとっていくことは、これは適切なことではないと思っております。これはもう批判されても仕方ないことと思います。その辺のところを再発防止策の中で、職員によくよく徹底させたいと思っております。

記者

具体的な再発防止策のイメージみたいなものは、知事は今何かお持ちでいらっしゃいますか。

知事

いや、まだそういうものは、委員会で議論していただくことになっているものですから、今の時点で私がこうというものは、まだ持っておりません。

記者

関連です。その第三者委員会を、要はいつぐらいにイメージされていて、その結論、損害賠償とかお言葉ありましたけれども、そういった諸々もある中で、あまり長引くようなら、業者と県、双方折半ではないのかなという気もするのですが、知事のご所見としてどのようなイメージをお持ちになられているのか、スケジュール的なものを教えてください。

知事

調査委員会でありますけれども、外部の有識者3名でお願いすることになっております。お1人は弁護士、お1人は自治体監査の経験のある方、お1人は大学教授にお願いすることになっております。委員長には弁護士の早川正秋先生に就任していただくことにしております。残りの2名の委員も、今、人選しているところでありますけれども、1回目の会議は11月16日、金曜日に開催したいと考えております。調査結果については、議論の状況にもよると思いますけれども、遅くとも年度内には報告がいただけるようにお願いしたいと考えております。

記者

先ほどの確認ですが、その損害賠償の話で、仮に業者側が責任の負担のあり方を第三者委員会に諮って、その業者側の負担という部分を県側が損害賠償された場合に、個人か県かという形で補填したときの県の損害部分に関しては、しかるべく求償していく、という話だったかと思うのですが。システム的に分からないのですけれど、業者側がその職員個人を損害賠償請求することは可能なのでしょうか。

知事

それは可能だと思います。業者さんが仮に100%返還したと。しかし、そういう状態に至ったのは、県庁のその職員の違法不当な指示に基づいて行ったことであって、したがってその損害というものはそれによって生じたわけですから、指示を与えた職員に対して、損害賠償を請求するということは可能ではないかと思います。

記者

その場合の県職員が、その損害賠償の命令が出て応じた場合の経費というのは、いわゆる県公費、県費になるのではないのでしょうか。

知事

それは、個人の不法行為責任ということになるのではないかと思います。ただ、先ほども申し上げましたように、法律上の理屈としてそうなるということを申し上げているのであって、最後の解決策としてそこまでいくのか、それともこの委員会で事実関係が明らかになり、責任もある程度明らかになった段階で、業者さんから返還していただくのはこのくらい、残りについては、そういう県庁の職員に、県が裁判を起こさなくても、君たちに責任があるのだからその分は補填しなさいということを言って補填させるということもあるかもしれません。最後の段階でどうなるかは、まだ今の段階では決めているわけではありません。

 暴力団の発砲事件について

記者

これは見解をお伺いしたいのですけれども、ご所見というのでしょうか。暴力団事件のことです。白昼に拳銃の発砲事件がありまして、イベントも中止となるようですが、県内ではB-1グランプリなども控えていまして、中心街の騒音も、1年かけて不安が解消された最中の事件であるということです。しかるべく、それぞれが不安を抱かざるを得ない、学校等にも影響がありますし、そういった中で、県知事としてのご所見を少しお伺いしたい。

知事

想像できないような事件が起こったという感じで慄然としたところであります。福岡あたりでは、発砲事件がよく起っているようでありますけれども、山梨県ではこういう事件はなかったものですから、大変に驚いているところであり、警察が真剣に今捜査していると思いますけれども、警察の捜査に期待したいと思います。

それから、B-1グランプリなどが近々あるわけでありますけれども、それをどうするのか、これは甲府市が事業主体ですから、(甲府市が)判断することでありますけれども、県としてもこれについては、県庁をお貸ししたり、あるいは経費の一部を負担したりして応援しているところでありますので、実施するということになりましたら、是非安全に、そして大勢のお出でになる観光客の皆さんに、安全な中で楽しんでいっていただきたい態勢はしっかり組んでいかなければならないと思っているところです。

 県内各地からのリニア新駅へのアクセスについて

記者

先日、リニア駅との接続方法、アクセスの案が示された。県の骨子案の中では、関係市町村とのアクセスについて、高規格道路の整備とか主要幹線道路の整備という言葉が明記されているのですけれども、甲府とリニア駅とのアクセスは、これである程度具体化される中で、その辺の県全域の当初のある程度のアクセスとして、こういった骨子案の中で明記されている部分もありますので、この辺のイメージを今の段階でどうお感じなのか、お伺いしたいんですが。

知事

リニアの駅への県内各地からのアクセスの問題というのは、これは大変大事な問題でありまして、現在策定中の「リニア活用基本構想」の主要なテーマになっておりまして、今鋭意検討中であります。

基本的な考え方としては、品川駅に県内から1時間以内で行けるようにしたいと。全部が全部ではありませんけれども、不便なところもありますから、できるだけ1時間以内に行けるようにしたい。そのためには、リニアの新駅に県内の各地域から30分以内に行けるようにしたい。30分以内に行ける地域をできるだけ増やしたいという考え方が基本であります。

具体的に今、路線ごとの検討をしておりますけれども、当然のことながらスマートインターチェンジがすぐ近くにできますし、それから、新山梨環状道路南部区間がすぐ近くを走っておりますから、高速道路、中央道を使う、それから中部横断自動車道が5年後に開通いたしますから、これを活用するということは当然であります。

そして、もう1つは、新山梨環状道路南部区間から繋がって、東部区間を、新山梨環状道路東部区間を、リニア完成までの間に建設して、そしてこの東部区間は現在すでに開通しております甲府市桜井町から山梨市の万力まで走っている西関東連絡道路、これに繋げるようにしていきたい。そして、その万力からさらに先については、現在工事をしておりますけれども、岩手橋のところまで延伸していく。そうすることによって、県内の主要な地域には、幹線道路としては、そのようなものによって繋がることになると思います。あとは、それを補足する一般道路の整備ということになっていくわけであります。これらについても、財政のもちろん制約はありますけれども、できる限り30分以内で行けるようにアクセス道路の整備を計画していきたいと思っております。

 国庫補助事業に対する会計検査院の検査報告について(追加質問)

記者

3年前でしたか、事務費の時には県で調査をされて結果は「新たに分かった」といことであったが、今回の件については、何か県庁内の調査をされる予定はあるのかお聞かせください。

知事

3人の第三者による調査委員会をつくって、そこで事実関係の調査等を行っていただくわけでありますけれど、当然忙しい先生方でありますから、これは県庁の森林環境部ではなくて、行政改革を担当する知事政策局でこの調査委員会の補助的な作業をやることになると思います。(行政改革推進課長に対して)具体的には、何かありましたかね。

行政改革推進課長

今のところ何も。

知事

調査チームみたいなものはつくると?

行政改革推進課長

調査チームは、先生方の要求によってつくることができます。

知事

(調査チームの)要求によってつくると。いずれにしても知事政策局が事務方を務めて、調査委員会の作業をバックアップしていくことになると思います。

 イオンモール甲府昭和増床計画について

記者

イオンの増床の関係で、(11月)12日が一応意見をする期限ですが今のところ、どういう状況なのか。進捗状況を教えてください。

知事

ご案内のように、大規模集客施設等立地方針というものに基づいて、県内の市町村、そして一般の県民の皆さんから意見を求めておりましたが、甲府市・甲斐市・南アルプス市・中央市、これら4つの市から意見書が出て参りました。一般の県民などからは3つの意見が出てきたということであります。いずれも甲府市の個人からの意見ということであります。

県としては、そういうご意見も踏まえ、さらには県で交通量調査も行っておりますから、その交通量調査によるイオンが増床したときの周辺の道路への影響が分かって参りますから、そういうものを含めて、意見書をまとめて11月12日までにイオンに提示したいと思っているところです。

記者

もう(11月)12日まで、もう日付がないんですが、「今週中にも」という考えはあるのか。12日が月曜日なので。

知事

(11月)12日になると思います。

記者

その場合は、例えば知事が直接意見書を渡しに行くような形になるのですか。それとも、誰か県の代表の方が行ったり、あるいは、向こう(イオン)から来るのか。

知事

これは、大規模集客施設等立地方針に基づく手続きでありますから来てもらう。実務的な担当、(商業振興金融)課長になると思いますがイオンの然るべき担当者に(意見書を)渡すと同時に、内容の説明をすることになると思います。

 オスプレイのキャンプ富士での低空飛行訓練について

記者

オスプレイの関係です。キャンプ富士に低空飛行訓練を来月中にも行うという話が出ているのですけれども、かつて知事が会見で、もし山梨の上空を通ることがあれば反対するとおっしゃっていたのですが、その点に今のところ変わりがないのかという点と、あと、キャンプ富士の低空飛行訓練に関する情報収集はどうなっているか教えてください。

知事

まずあとの方の話ですけれども、北富士演習場対策課が防衛省等にあたっておりますけれども、今の段階で何の情報も得られていない状況であります。私が既に申し上げておりますように、オスプレイのそういう訓練については国から今申し上げましたように何の説明もない段階でありますので、まだ県民の理解が得られている段階ではないので、今「本県の上空を」といわれても適当でない、困りますと申し上げざるを得ないと思っております。

 暴力団の発砲事件について(追加質問)

記者

先ほどお伺いした暴力団の事件の関係で、先ほど知事は、B-1グランプリのことについてはご回答いただいたのですけれども、それに限らずあのようなことが起きると周辺を含め県民生活に不安が高まっているところだと思うのですけれども、そういった部分に関しても、ご見解というかご懸念というか、何かございましたらお聞かせ願いたいです。

知事

先ほど申し上げましたけれども、拳銃の発砲が行われるなどということは、山梨県ではついぞ久しくなかったことでありまして、私も本当に驚いたところであります。ぜひこれは県警本部が既に真剣に捜査していると思いますけれども、しっかりと捜査していただいて事件を解決し、再びこのようなことが発生しないように対応していただきたいと願っているところであります。

 

(以上)

このページに関するお問い合わせ先

山梨県知事政策局広聴広報グループ 
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1336   ファクス番号:055(223)1525

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