ページID:45180更新日:2023年1月20日

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知事記者会見(平成24年6月13日水曜日)

本館2階特別会議室

9時30分から

発表事項

発表事項以外の質疑応答

 平成24年6月定例県議会提出予定案件について

知事

6月定例県議会は、6月21日に招集することといたしまして、本日、招集告示を行ったところであります。

提出案件は、条例案3件、予算案1件、その他の議決案件6件、承認案件1件、報告事項31件、提出事項1件の予定であります。

提出案件のうち、条例案についてでありますが、公共職業訓練の充実を図るために、県立産業技術短期大学校の設置等について所要の改正を行う「山梨県立産業技術短期大学校設置及び管理条例及び山梨県立職業能力開発校設置及び管理条例中改正の件」などを提出することとしております。

次に、平成24年度6月補正予算についてご説明いたします。

一般会計の補正予算の規模は、7億1,066万6千円であります。これを当初予算と合わせますと、4,625億2,097万円となります。

今回の補正予算についてでありますが、事業計画に基づきまして、今回計上することが、あらかじめ予定されていたもの、そして新たな補正要因で緊急を要するものを計上することとしております。

内容といたしまして、主なものとしては、県内企業とのマッチング機会の拡充や就職支援情報の発信強化など人口定住策として有効な学生のUターン・Iターン就職の促進に要する経費、学校における実践的な防災教育の充実を図るための緊急地震速報受信システムを活用した避難訓練等の実施に要する経費、県内の学校等で提供された給食の放射線検査に要する経費、明年度の本県での開催が決まった全国障害者芸術・文化祭の準備に要する経費、野生鳥獣による農作物被害を防止するため市町村が行う被害防除の取り組みに対する助成などを計上いたしております。

以上が主な提出予定案件であります。なお、詳細につきましては、財政課長から説明いたします。

<質疑応答>

記者

調停の1件についてなのですが、河川改修事業において用地の売買に係る購入費の返還の形になるかと思うのですが、当初の県が購入した額より下回る額での返還ということでの調停になると思うのですが、それについて県として応ずる判断した理由について説明をお願いします。

知事

この件は、詳細には治水課長からお聞き取りいただきたいと思います。

要するに、平成13年に鎌田川の河川改修、河道拡幅のために必要な用地として、中巨摩地区広域事務組合から合計約18億円で買収したわけであります。しかしながら、全部で5筆ありましたけれども、5筆のうちの4筆の中に、焼却灰等廃棄物が埋め立てられていることが明らかになりました。県としては、その廃棄物を撤去して河道を拡幅しなければならないわけですが、現実問題として、それは困難である中で、工法を変えまして、その土地を使わないですむような拡幅の工法を取って、工事を実施することとなります。5筆のうち1筆は拡幅のために使っております。そこで県としては、当該土地の下にそのような廃棄物が埋め立てられていることを知らなくて、契約したということであり、それは使わないものであるので、錯誤による契約として契約を無効とし、用地買収の代金を返還してもらいたいとの請求を中巨摩地区広域事務組合にしたわけであります。中巨摩地区広域事務組合は、県は下に廃棄物が埋め立てられていることを、当然知っていると思っていたとして、契約は適正に成立したし、また中巨摩地区広域事務組合としては地上のいろいろな物件の撤去等に既に金をかけてしまっていることがあるので、契約の無効は自分達としては納得できないとのことであります。結局、裁判所で調停に持ち込まれたわけであります。裁判所の調停としては、「県は知らなかったと、したがって錯誤による契約であると、それ(土地は)は使わなかったので返還すべきであると、返還すれば当然代金は不当利得であるので返してもらわなければいけない。」(県の弁護士によると)中巨摩地区広域事務組合も別に決してだますつもりで契約したわけではない。したがって善意の不当利得の場合には民法703条の規定に基づいて、現存利益の範囲内で返済すればよいことになっておりますから、現存利益は端的に言いますと合計約18億円で用地買収したわけありますが、いろいろに使われて約6億円が中巨摩地区広域事務組合に現金として残っているわけであります。したがって現存利益である6億円について民法703条の規定に基づいて返還すべきであるとの調停が出されたということであります。

県としては、顧問弁護士とも相談した上で、調停に応じることが適切であろうと判断したために、応じることにしたということであります。

なお、応じない場合には本格裁判になります。本格裁判の時には、県は相手方、中巨摩地区広域事務組合が当該土地に廃棄物が埋め立てられていることを県が知らないことを分かっていながら、そのことを県に告知しないで売った、つまり(法律上の)悪意であることを立証しなければならない。悪意の立証は非常に難しくて顧問弁護士に言わせるとなかなか困難であると、したがってここは民法の規定がそうなっているわけだから、民法の規定にのっとって、現存利益の範囲内で不当利得の返還を求めることが適切である。今回の調停をのむべきだという判断で、調停に応ずることにしたものであります。

 生きたクニマスの展示について

知事

西湖で70年ぶりに生息が確認されたクニマスにつきましては、県民の皆さまの関心が高く、水族館等で生きたクニマスを展示してほしいという声が多数寄せられております。

県では、昨年の秋に捕獲したクニマスを用いて人工交配を行い孵化に成功いたしました。現在、稚魚約1,500尾を水産技術センター忍野支所で飼育しております。稚魚は、2センチメートルから4センチメートルぐらいの大きさになりまして、非常に元気に1,500尾が成育中であるとのことであります。今回、飼育している稚魚について、今後の調査、研究に支障のない範囲内で展示することとしたので、多くの皆さまにご覧いただきたいと思っております。

展示場所と予定時期でありますが、県立水族館と富士河口湖町、場所はこれから河口湖町が決めることになっておりますが、7月20日からであります。県立博物館では、8月10日頃からであります。いずれも概ね約1ヶ月間の展示を予定しております。また、(平成24年)11月10日には県立文学館で、クニマス発見の立役者である京都大学の中坊教授をお招きして、県主催の「クニマスシンポジウム」を開催するが、ここでも稚魚の展示を行う予定であります。

詳細につきましては、花き農水産課長にお聞きいただきたいと思います。

以上であります。

発表事項以外の質疑応答

 公営住宅における収入超過者及び高額所得者について

記者

公営住宅の関係で各市町村が調査をする中で、(市町村)職員が一定所得を持ちながら現在も住まわれているケースが相次いでいるわけですが、見解とその対応、どのような規定の見直し等必要かをお教えいただければと思います。

知事

本県にもそういうことがあるようです。今、建築住宅課で一生懸命調べている最中でございます。(建築住宅課長に対して)今日中にはだいたい分かりますか、今日何時頃発表できますか。

建築住宅課長

今日中には発表できると思います。

知事

今日中に詳細な調査結果を発表させてもらいたいと思っておりますので、よろしくお願いしたいと思います。

記者

県の状況はその発表ということで、知事のそういった状況に至ってしまっている、今の現状についての見解はどうでしょうか。

知事

どのような事情でそういうことが生じているのか、1つ1つについて、それぞれの事情があると思います。まだ具体的にどのような事情でそうなったのか、万やむを得ざる事情があり、かつ、公営住宅法なりの規定に基づいて、収入基準は上回っているものの公営住宅法の基準で直ちに退去しなくてもいいという条件がありますから、そういうものに合致しているかどうかということも、まだ私も分かっておりませんので、内容をよく見て、その上で判断しなければいけないと思います。

いずれにしても原則としては、収入基準を上回っている者については、これは退去してもらうということで行っていかなければならないと思います。

 

(以上)

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山梨県知事政策局広聴広報グループ 
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
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