ページID:44423更新日:2023年1月20日

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知事記者会見(平成24年5月15日火曜日)

本館2階特別会議室

11時30分から

知事コメント

発表事項以外の質疑応答

 東京電力株式会社の電気料金値上げについて

知事

東京電力の新料金への対応についてであります。

東京電力は、本年1月17日に自由化部門について平均16.7パーセント、約17パーセントと四捨五入して言っておりますけれども、電気料金の値上げを発表いたしました。これに対し、本県としては、関東地方知事会の要請活動を通じて、東京電力に対して、さらなるコストダウンを行い、値上げ幅の圧縮を図るよう要請してきたところであり、これを受けて東京電力は、総合特別事業計画においてコスト削減策等を明らかにする旨表明してきた。

これは経緯を述べており、ご案内のとおりであります。自由化部門について17パーセントの料金値上げを行う、これに対して関東地方知事会としては、さらなるコストダウンをすべきだと、同時に値上げ幅の圧縮をすべきだと強く要請したわけであります。それに対して東京電力は、関東地方知事会の要望については、近々作成する総合特別事業計画の中でコスト削減策をさらにとっていきたいと表明してきたわけであります。

そこで本県としては、総合特別事業計画の中身を見て判断するまでは、県の建物についての電気料金の引き上げについては認めないとのことで、例えば本庁の建物などについては、旧料金のまま現在に至っているわけであります。

5月9日、総合特別事業計画が国により認定されたが、計画では、今後10年で3兆3,650億円超の経営合理化に取り組むこととされ、新たに6,565億円のコスト削減が追加された。その内容を見ると、これまで本県が求めてきた項目が一定程度反映されていることが認められるとのことであります。5月9日に総合特別事業計画が経済産業省に認定されたわけでありますが、その内容を見ますと、従来は10年間で2兆7,085億円をコストカットすると言っておりましたのが、今度は3兆3,650億円コストカットするとのことでありますから、6,565億円コスト削減額を増やしたとのことであります。その内容を見ますと、従来、関東地方知事会として求めてきたことについて、それなりに深掘りして、コストカットをさらに強化した点は評価できるところであります。

しかしながら、料金値上げの圧縮は、値上げ公表時にはなかった緊急設置電源経費等コスト増加要因を織り込んだため、16.7パーセントアップから16.39パーセントアップへと0.31パーセント圧縮とごくわずかな値に留まっており、極めて遺憾である。それでは、料金の値上げの圧縮はどうであったかというと、1月時点では16.7パーセント、約17パーセントでありますが、それが16.39パーセントだということでありまして、圧縮幅が0.31パーセントのごくわずかな圧縮に留まっているということであります。これはなぜかと言いますと、1月の17パーセント値上げと言った時点においては、当時は緊急設置電源経費等を織り込んでいなかったということであります。緊急設置電源経費は、電力が足りなくなってきたものですから、既に休止していた火力発電を再稼働させたり、ガス発電を新設したりとか、緊急設置電源を確保することを行ったわけでありますが、そのような経費等がかかっている。このようなコスト増加要因を当時は見込んでいなかったわけであります。それを今回は見込んだがために、大幅にコストカットしたのですけれども、一方でコスト増要因があるものですから、値上げ分はあまり減らなかったということであります。そのことは我々としては極めて遺憾だと思っております。

一方、東京電力は、今般一般家庭料金の10.28パーセントの値上げを国に申請し、今後国において審査が行われることとなる。今回の申請に対して、枝野経済産業大臣は、第三者委員会を設置し、厳しい視点、国民目線で審査を行うとしており、その結果、値上げ幅が圧縮された場合には、自由化部門についても、現在示されている新料金が削減されることとなるということであります。ご案内のとおり、一般家庭料金10.28パーセント値上げをするという申請がなされて、経済産業大臣はこれに対し非常に厳しく審査をすると言っております。原価等のコストを再度見直すことになるだろうと思います。その結果として、原価がさらにコストカットされて値上げ幅が圧縮される場合には、同時並行的に自由化部門の料金についても値上げ分がさらに圧縮されることになるわけであります。

そこで、本県としては、国に対して、関東地方知事会等を通じて、一般家庭料金の審査にあたって、徹底的なコストの査定を通じて値上げ幅を可能な限り圧縮するとともに、その結果が、自由化部門の料金に確実に反映されるよう要請していきたい。経済産業省が厳しくさらなるコストカットを審査の過程で行なっていくと言っておりますから、関東地方知事会としては可能な限り圧縮するようにしてもらいたいということと、当然のことながら一般家庭部門の料金の値上げが圧縮されたら、同時並行的に自由化部門の料金の値上げの圧縮も行うべきだと要請していきたいと考えております。

このように、総合特別事業計画で明らかにされた東京電力の対応は必ずしも十分とは言えないが、一方で県施設において、現在のように契約関係が合意されないまま、事実上電力の供給を受けている状態は、公的機関として適当でないと判断し、県としては、この際、一旦は新料金を受け入れて契約を締結することとする。今後、国による一般家庭料金の審査により、自由化部門の値上げが圧縮された段階で、改めて本県の契約料金を見直すこととしたいということであります。

4月以降、本県の建物の料金は、今の段階で新料金では受け入れられないと言ってきたわけであります。したがって、契約関係がお互いに合意されないままでした。しかしそうは言っても電力を止めるわけにはいかないわけでありますから、事実上電力供給を受けている状態であります。今の段階は、本庁とか建物は少ないですけれども、これから6月、7月になりますと大部分の県の建物の契約期間が切れて、新料金に移行するかどうかとなってくるわけであります。公的機関として契約が合意されないままに事実上電力供給を受ける状態が続くことは好ましくない、適当でないと判断いたしまして、いったんは東京電力の新料金を受け入れることにしたいと思います。前に申し上げましたように、一般家庭部門の料金アップについての国の査定が行われて、一般家庭部門の料金アップが引き下げることになれば、当然のことながら自由化部門の料金も下がりますから、その時には再度引き下げた料金で契約の改定をしなおすことにしたいということであります。

以上であります。

<質疑応答>

記者

新料金の契約に関しては、いつからで、県全体ではどのくらいの値上げになって、かつ追加の予算措置の必要性はあるのでしょうか。

知事

県有施設は、合計138ヵ所あるわけです。これはもちろん本庁だけではなく、いろいろな施設があります。そして3月末時点で東京電力と契約が切れているものが、これには本庁も含まれておりますけれども11施設あります。そして6月いっぱいで(契約が)切れてくる所が68施設、7月いっぱいで切れてくる所が39施設、6月、7月が非常に多くなります。料金の更改をするかどうかというのは、その時点が多いわけです。その後が20施設ということであります。現在、この3月で切れた11施設については、東京電力は新料金を申し入れ、我々としてはそれを受けないということですから、契約がお互いに合意に至らない段階で、しかし、事実上、電力を止めるわけにはいかないので電力は来ているということです。東京電力は、もちろん電力を止めますということを言っているわけではないわけでありますけれども、いつまでもこういう状態にしておきますと、6月、7月にたくさんの施設の契約が切れてきますから、そういうものも契約額を合意されない状態で事実上、電力供給(受ける)ということになるのは、やはり好ましくないということでありますから、ここで一旦は、契約関係をしっかりさせて、おそらく近い将来、自由化部門の料金も引き上げ分がある程度絞られてくると思いますから、その時点で直すということにしたいということであります。

今のところ、金額の増分は3月時点の東京電力の説明では、県庁施設138ヵ所の電気料金は約10パーセント増加するということで、1億500万円増と当時は言っておりましたが、今回、0.31パーセント下がったわけですから、ほんの少し料金が下がったわけです。その結果として支払うべき電気料金が9,600万円増えるということになるわけであります。

(管財課長に対して)そのための予算措置というのは、特別に何か行うのですか。

管財課長

特別考えておりません。と言いますのは、値上げ対策ということではありませんけれども、当然夏に向けて節電等して参らなければなりませんので、その中で節約していきたいというような考え方です。もちろん、それには電気料だけではなく、それらを含めて節約に心掛けたいという考え方です。

記者

そうすると節約してからどうなるのかということになるのでしょうか。

管財課長

それで(電気料金増分を)吸収したいと考えています。

発表事項以外の質疑応答

 自動車運転過失致死、道路交通法違反事案に対する県の対応について

記者

先日、死亡事故を起こした県職員の上告が棄却されたということがあったのですけれども、今後の対応はどのように考えていらっしゃいますでしょうか。

知事

最高裁までいって、上告棄却となったわけであります。ただ本人は、それに納得せずに異議申し立てをしているとのことです。いずれにしても、異議申し立てに対して、そう遠くないうちに最高裁から最終的な判断が出ることになるだろうと思います。最高裁で有罪判決が確定した場合には、地方公務員法に基づきまして、禁固以上の刑が確定した時点で失職ということになりますから、最高裁に異議申し立てがあって、それに対する最高裁の判断が出ると、例えば、それは有罪だという、最高裁の決定が確定すれば、その時点で本人の公務員としての身分は失われるということになるわけです。

判決は、禁固1年6ヶ月、執行猶予4年です。禁固以上の刑ですから、確定すれば当然失職ということになるわけです。

記者

このような場合、退職金の扱いなどはどうなるのでしょうか。

知事

(人事課長に対して)退職金の扱いはどうなりますか。

人事課長

地方公務員法に基づく失職ということになりますと、県の退職手当条例によれば、退職金の全部または一部を支給しないことができるという規定になっておりますので、いずれにしても、最高裁の最終判断がどうなるのかというところを見極めて判断していくということになろうかと思います。

 

(以上)

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