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更新日:2023年3月22日
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設置規制区域内に太陽光発電施設をお持ちの事業者様につきましては、条例第18条に基づき、第10号様式「維持管理結果報告書」により、維持管理を行った当該年度(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)の記録を、令和5年5月31日までに提出していただく必要があります。
「維持管理結果報告書」の提出方法については、こちらのページをご覧ください。
本条例では、太陽光発電事業の実施に当たり、事業者は地域住民に十分な情報提供及び説明を行い、理解を求め、良好な関係を築くよう努めることとしています。(条例第4条)
こうした中、設置規制区域外における太陽光発電事業の新規計画の住民説明会において、事業者がトラブルを起こす不適切な事案が発生しました。
条例の目的は、地域と共生する太陽光発電事業の普及を図り、太陽光発電事業と地域環境との調和及び県民の安全で安心な生活の確保を図るものであります(条例第1条)
このため、設置規制区域外に新たに太陽光発電設置を設置する際には、地域住民等に十分な説明を行っているか確認することとし、説明等の状況が分かる資料の提出を求めることとし、「山梨県太陽光発電施設の適正な設置及び維持管理に関する条例施行規則」の一部を改正しました(令和4年12月26日公布、令和5年1月25日施行)。
設置規制区域外に新たに太陽光発電施設を設置する場合、令和5年1月25日からは、「設置規制区域外の設置届出書」に、地域住民等への説明等の状況報告書を必ず添付してください。
作成した報告書は、施設を設置する市町村の確認を得たうえで、届出書に添付してください。
令和5年1月25日からは、地域住民等への説明等の状況報告書が添付されていない「設置規制区域外の設置届出書」は、受理できません(規則第8条第2項)
山梨県太陽光発電施設の適正な設置及び維持管理に関する条例施行規則の改正内容について(PDF:502KB)
規則改正に伴いご対応いただきたい内容等(PDF:922KB)
第5号様式 設置規制区域外施設の設置届出書(令和4年12月改正)(ワード:27KB)
【注意】上記の規則改正の内容は反映されていませんのでご注意ください。
「山梨県太陽光発電施設の適正な設置及び維持管理に関する条例」手引書(令和4年11月改訂)(PDF:2,627KB)
条例手引書(令和4年11月改訂)の主な改訂箇所(PDF:640KB)
平成24年7月に固定価格買取制度(FIT制度)が創設されて以来、日照時間に恵まれた本県では、太陽光発電施設の導入が急速に進み、それに伴い、森林伐採や斜面への設置などによる、災害、環境及び景観等に関する様々な問題が顕在化してきました。
こうしたことから、太陽光発電施設の設置、維持管理及び廃止に至る太陽光発電事業の全般について地域環境を保全し、又は災害の発生を防止する方法により適切に実施するよう必要な事項を定め、地域と共生する太陽光発電事業の普及を図り、もって太陽光発電事業と地域環境との調和及び県民の安全で安心な生活の確保を図るため、令和3年7月に条例を制定しました(令和4年3月条例一部改正)。
全ての野立て(地上設置)太陽光発電施設(建築基準法に基づく建築物に設置されるものを除く。)
事業者は、次の責務を有することとします。(条例第4条)
1.関係法令の規定を遵守しなければなりません。
2.太陽光発電事業の実施に当たり、自然環境、生活環境及び景観その他の地域環境を保全し、又は災害の発生を防止するために必要な措置を講じなければなりません。
3.太陽光発電事業の実施に当たり、地域住民に十分な情報提供及び説明を行い、太陽光発電事業の実施について理解を求め、地域住民との良好な関係を築くよう努めなければなりません。
次の区域では、原則として太陽光発電施設の設置を禁止します。(条例第7条)
設置規制区域に設置する場合は、知事の許可が必要です。
※設置規制区域の確認方法につきましては、下記「6設置規制区域の確認」をご覧ください。
地域森林計画対象民有林(森林法第5条第1項)及び国有林(森林法第2条第3項)等
地すべり防止区域(地すべり等防止法第3条第1項)
急傾斜地崩壊危険区域(急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条第1項)
砂防指定地(山梨県砂防指定地管理条例第2条)
土砂災害警戒区域(土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第7条第1項)
土砂災害特別警戒区域(土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第9条第1項)
既存施設の届出に関して、詳しくはこちらのページをご覧ください。
あらかじめ、「設置許可申請書」の提出が必要です(条例第8条)。設置規制区域内に新規設置する場合は、必ず事前に環境・エネルギー政策課(℡:055-223-1503)に御連絡ください。
設置許可申請の前に、次の事項を実施してください。
1 施設の設置が環境及び景観に及ぼす影響について、調査、予測及び評価をすること※(条例第9条 条例手引書32ページ)
2 地域住民等に対する説明会を開催し、事業計画等を説明すること(条例第10条 条例手引書40ページ)
※環境影響評価に関して
発電出力及び事業面積に応じて、環境影響評価法及び県環境影響評価条例に基づく環境影響評価を実施してください。環境影響評価法及び県環境影響評価条例の対象とならない太陽光発電事業であっても、条例第9条に基づき環境及び景観に及ぼす影響の評価を実施してください。
県環境影響評価条例施行規則が改正され(令和4年12月26日公布)、太陽電池発電所の設置の工事の事業等が第三分類事業に該当することとなる面積を、1ヘクタールから0.5ヘクタールに引き下げ、令和5年4月1日から施行されます。
環境影響評価法及び県環境影響評価条例に関して、詳しくは大気水質保全課のホームページをご覧ください。
あらかじめ、「設置規制区域外施設の設置届出書」の提出が必要です(条例第14条)。
設置規制区域外に新たに太陽光発電施設を設置する場合、令和5年1月25日からは、「地域住民等への説明等状況報告書」の添付が必要となります。
設置規制区域の確認方法・問い合わせ先について(PDF:261KB)
以下の書類を提出する際には、「設置規制区域確認表」を必ず添付して提出してください。
条例第8条(規則第3条)設置許可申請
条例第12条(規則第7条)設置変更許可申請書
条例第14条(規則第8条)設置規制区域外施設の設置届出書
条例第15条(規則第9条)設置規制区域外施設の変更届出書
条例附則第3条(規則附則2条)その1既存施設の変更許可申請書
条例附則第4条(規則附則2条)その2既存施設の届出書
条例附則第4条(規則附則2条)その3既存施設の変更届出書
事業者は、太陽光発電事業を行っている期間、事業区域内の公衆の見えやすい場所に、必要な事項を記載した標識を設置しなければなりません。(条例第17条)
詳細は、「山梨県太陽光発電施設の適正な設置及び維持管理に関する条例」手引書(PDF:2,627KB)58ページを御確認ください。
既存施設を含む全ての施設を対象に(設置規制区域内外を問わず)、「維持管理計画書」を作成し、公表しなければなりません。(条例第18条)
事業者は維持管理基準に従って、太陽光発電施設及び事業区域を適正に維持管理しなければなりません。
また、既存施設が設置規制区域に該当する場合は、「第9号様式 維持管理計画の提出書(ワード:27KB)」を「既存施設の届出書」と併せて提出してください。さらに、年度ごとの維持管理結果について、「第10号様式 維持管理結果報告書(ワード:26KB)」を作成し提出してください。
「維持管理計画」の作成について、次のファイルをご活用ください。
事業地を所管している各林務環境事務所 環境・エネルギー課へ提出してください
所管:甲府市、韮崎市、南アルプス市、北杜市、甲斐市、中央市、昭和町
〒407-0024 韮崎市本町4-2-4(北巨摩合同庁舎4階)
連絡先:0551-23-3090
所管:山梨市、笛吹市、甲州市
〒404-8601 甲州市塩山上塩後1239-1(東山梨合同庁舎3階)
連絡先:0553-20-2739
所管:市川三郷町、早川町、身延町、南部町、富士川町
〒409-3606 西八代郡市川三郷町高田111-1(西八代合同庁舎2階)
連絡先:055-240-4141
所管:富士吉田市、都留市、大月市、上野原市、道志村、西桂町、忍野村、山中湖村、鳴沢村、富士河口湖町、小菅村、丹波山村
〒402-0054 都留市田原2-13-43(南都留合同庁舎3階)
連絡先:0554-45-7811
山梨県太陽光発電施設の適正な設置及び維持管理に関する条例(PDF:147KB)
山梨県太陽光発電施設の適正な設置及び維持管理に関する条例施行規則(令和4年12月改正)(PDF:1,022KB)
山梨県太陽光発電施設の適正な設置及び維持管理に関する条例の一部を改正する条例の施行に伴う経過措置を定める規則(PDF:66KB)
山梨県太陽光発電施設の適正な設置及び維持管理に関する条例概要(PDF:85KB)
「山梨県太陽光発電施設の適正な設置及び維持管理に関する条例」手引書(令和4年11月改訂)(PDF:2,599KB)
条例手引書(令和4年11月)の主な改訂箇所(PDF:640KB)
第2号様式 設置規制区域の変更に伴う届出書(ワード:25KB)
第4号様式 設置規制区域内施設の軽微な変更届出書(ワード:26KB)
第5号様式 設置規制区域外施設の設置届出書(令和4年12月改正)(ワード:27KB)
第6号様式 設置規制区域外施設の変更届出書(ワード:26KB)
第12号様式 設置規制区域内施設の地位の承継届出書(ワード:27KB)
第13号様式 設置規制区域外施設の事業譲渡等届出書(ワード:27KB)
様式その4. 既存施設の事業譲渡等届出書(ワード:19KB)
「山梨県太陽光発電施設の適正な設置及び維持管理に関する条例」第7条に係る設置規制区域確認表(ワード:26KB)
山梨県 環境・エネルギー部 環境・エネルギー政策課 地域エネルギー推進担当
山梨県甲府市丸の内一丁目6番1号 本館8階
TEL:055-223-1503 FAX:055-223-1636
設置規制区域ごとに、問い合わせ先が異なりますのでご注意ください。
各市町村への問い合わせは、下記の問い合わせ先をご確認ください。
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