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ページID:109938更新日:2023年7月25日

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電気事業法改正に伴う小規模事業用電気工作物にかかる届出制度等について

概要説明

令和5(2023)年3月20日に施行された改正電気事業法により、これまで一部保安規制の対象外だった小出力発電設備(太陽電池発電設備(10kW以上50kW未満)、風力発電設備(20kW未満))について、新たに「小規模事業用電気工作物」に位置づけられました。

小出力発電設備には、既存の事業用電気工作物相当の規制を適用(技術基準適合維持義務等)しつつ、保安規程・主任技術者関係の規制については、これに代わり、基礎情報届出が必要となります。(下記図の赤枠部分)

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制度概要

技術基準適合維持義務の対象が拡大

技術基準適合維持義務の対象が拡大され、小規模事業用電気工作物(太陽電池:10kW以上50kW未満、風力:20kW未満)も、技術基準適合維持義務の対象となります。

基礎情報届出が新設され義務化

基礎情報届出の制度が新設され、小規模事業用電気工作物(太陽電池:10kW以上50kW未満、風力:20kW未満)は、基礎情報の届出が義務となります。
既設の設備(FIT認定を受けている設備は除く)についても、令和5(2023)年9月19日までに届出が必要です。

以下の既設の設備はFIT認定の有無にかかわらず届出が必要となります。

  1. 基礎情報の項目に変更があった場合
  2. 小規模事業用電気工作物に該当しなくなった場合(廃止を含む)

届出 

使用前自己確認の対象が拡大され義務化

使用前自己確認の対象が拡大され、新設する一部の事業用電気工作物(太陽電池:500~2000kW未満、風力:20~500kW未満)及び小規模事業用電気工作物(太陽電池:10~500kW未満、風力:20kW未満)は、使用前自己確認が義務となります。

既設の設備は対象外ですが、既設設備に一定の変更の工事を行った場合(特に、パネルの増設等による構造面での変更)には、使用前自己確認結果の届出が必要となります。

お問い合わせ先

電気事業法改正に伴う届出制度等については経済産業省特設サイトをご覧ください

小規模事業用電気工作物新制度コールセンター
電話0570-045-660(午前9時から午後5時まで、平日のみ)

電気事業法(電気工作物の保安)については経済産業省ホームページをご覧ください


このページに関するお問い合わせ先

山梨県環境・エネルギー部環境・エネルギー政策課 担当:地域エネルギー推進担当
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1503   ファクス番号:055(223)1636

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