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ページID:102523更新日:2024年1月30日

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「山梨県太陽光発電施設の適正な設置及び維持管理に関する条例」における既存施設の届出等の手続きについて 

既存施設の届出等について

「山梨県太陽光発電施設の適正な設置及び維持管理に関する条例」が、令和3年7月に制定(令和4年3月一部改正)され、条例施行前に既に太陽光発電施設を設置していた、または、設置の工事に着手していた太陽光発電施設については、「既存施設の届出書」等を提出する必要があります(条例附則第4条、改正条例附則第4条)。

 

対象施設

発電出力10kW以上

山梨県内に令和3年10月1日前に既に太陽光発電施設を設置していた、または、設置の工事に着手していた、発電出力10kW以の太陽光発電施設(建築基準法第2条第1号に規定する建築物に設置されているもの(屋根置き等)は除く。)

発電出力10kW未満

山梨県内に令和4年4月1日前に既に太陽光発電施設を設置していた、または、設置の工事に着手していた、発電出力10kW未満の太陽光発電施設(建築基準法第2条第1号に規定する建築物に設置されているもの(屋根置き等)は除く。)

提出先

事業地を所管している各林務環境事務所 環境・エネルギー課

中北林務環境事務所 環境・エネルギー課

 所管:甲府市、韮崎市、南アルプス市、北杜市、甲斐市、中央市、昭和町

 〒407-0024 韮崎市本町4-2-4(北巨摩合同庁舎4階)

 連絡先:0551-23-3087

峡東林務環境事務所 環境・エネルギー課

 所管:山梨市、笛吹市、甲州市

 〒404-8601 甲州市塩山上塩後1239-1(東山梨合同庁舎3階)

 連絡先:0553-20-2720

峡南林務環境事務所 環境・エネルギー課

 所管:市川三郷町、早川町、身延町、南部町、富士川町

 〒409-3606 西八代郡市川三郷町高田111-1(西八代合同庁舎2階)

 連絡先:055-240-4141

富士・東部林務環境事務所 環境・エネルギー課

 所管:富士吉田市、都留市、大月市、上野原市、道志村、西桂町、忍野村、山中湖村、鳴沢村、富士河口湖町、小菅村、丹波山村

 〒402-0054 都留市田原2-13-43(南都留合同庁舎3階)

 連絡先:0554-45-7810

手続き概要

1 設置規制区域の確認

届出書を提出する前に、お持ちの太陽光発電施設が「設置規制区域」に入っているかを確認する必要があります。
必要資料を添付のうえ、以下のメールアドレスにお問い合わせください。

必要資料

 位置図(事業区域を赤で囲ってください。)

 ※確認の際に必要に応じて、追加で資料を求める場合があります。

メールアドレス

taiyo-jorei@pref.yamanashi.lg.jp

メール本文には、問い合わせ者氏名、事業区域(発電施設が設置されている土地)の全ての地番、固定価格買取制度の設備ID(取得している場合)を記載してください。
設置規制区域の確認結果を、環境・エネルギー政策課からご連絡致しますので、「設置規制区域確認表」を作成し、次の手順に進んでください。

 

2 既存施設の届出等の提出

設置規制区域に設置している場合(※「設置規制区域確認表」の該当の有無がひとつでも“有”の場合)

①「既存施設の届出書」の提出(添付書類:位置図、事業区域図及び配置図、現況写真、設置規制区域確認表)

②「維持管理計画の提出書」の提出(添付書類:維持管理計画、配置図)、維持管理計画の公表

③維持管理計画書に従い維持管理の実施、結果の記録(5年保存)

④「維持管理結果報告書」の提出(毎年翌年度の5月末提出期限)

 

設置規制区域に設置している場合(※「設置規制区域確認表」の該当の有無が全て“無”の場合)

①「既存施設の届出書」の提出(添付書類:位置図、事業区域図及び配置図、現況写真、設置規制区域確認表)

②維持管理計画の作成、公表

③維持管理計画書に従い維持管理の実施、結果の記録(5年保存)

 

○記載例

既存施設の届出書(PDF:1,017KB)

維持管理計画の提出書(PDF:1,261KB)

3 標識の設置

事業者は、太陽光発電事業を行っている期間、事業区域内の公衆の見えやすい場所に、必要な事項を記載した標識を設置しなければなりません。(条例第17条)

標識(記載例)(ワード:15KB) ※許可年月日・許可番号については記載不要です。

詳細は、「山梨県太陽光発電施設の適正な設置及び維持管理に関する条例」手引書58ページを御確認ください。

4 維持管理

既存施設を含む全ての施設を対象に(設置規制区域内外を問わず)、「維持管理計画」を作成し、公表しなければなりません。(条例第18条)

事業者は維持管理基準に従って、太陽光発電施設及び事業区域を適正に維持管理しなければなりません。

既存施設が設置規制区域に該当する場合は、「維持管理計画の提出書」を「既存施設の届出書」と併せて提出してください。さらに、年度ごとの維持管理結果について、「維持管理結果報告書」を作成し提出してください。

「維持管理計画」の作成について、次のファイルをご活用ください。

維持管理計画(記載例)(ワード:194KB)

※維持管理結果報告書の作成方法や提出方法はこちらをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ先

山梨県環境・エネルギー部環境・エネルギー政策課 担当:地域エネルギー推進担当
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1503   ファクス番号:055(223)1636

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