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ページID:108366更新日:2024年3月27日

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「山梨県太陽光発電施設の適正な設置及び維持管理に関する条例」における新規設置施設の手続きについて 

新規施設の許可・届出について

新たに太陽光発電施設を設置しようとする場合には、「設置許可申請書」または「設置規制区域外施設の設置届出書」を提出する必要があります(条例第8条、第14条)。

対象施設

すべての野立て(地上設置)太陽光発電施設(建築基準法第2条第1号に規定する建築物に設置されているもの(屋根置き等)は除く。)

書類提出先

事業地を所管している各林務環境事務所 環境・エネルギー課

中北林務環境事務所 環境・エネルギー課

 所管:甲府市、韮崎市、南アルプス市、北杜市、甲斐市、中央市、昭和町

 〒407-0024 韮崎市本町4丁目2ー4(北巨摩合同庁舎4階)

 連絡先:0551-23-3087

峡東林務環境事務所 環境・エネルギー課

 所管:山梨市、笛吹市、甲州市

 〒404-8601 甲州市塩山上塩後1239-1(東山梨合同庁舎3階)

 連絡先:0553-20-2720

峡南林務環境事務所 環境・エネルギー課

 所管:市川三郷町、早川町、身延町、南部町、富士川町

 〒409-3606 西八代郡市川三郷町高田111-1(西八代合同庁舎2階)

 連絡先:055-240-4141

富士・東部林務環境事務所 環境・エネルギー課

 所管:富士吉田市、都留市、大月市、上野原市、道志村、西桂町、忍野村、山中湖村、鳴沢村、富士河口湖町、小菅村、丹波山村

 〒402-0054 都留市田原2丁目13-43(南都留合同庁舎3階)

 連絡先:0554-45-7810

手続き概要

1 設置規制区域の確認
 ↓
2 設置届出書の提出(設置規制区域外に設置する場合)
 または
3 設置許可申請書の提出(設置規制区域内に設置する場合)
 ↓
4 標識の設置
 ↓
5 維持管理

1から5の手続きの内容については、下記のとおりです。

1 設置規制区域の確認

書類を提出する前に、太陽光発電施設の設置予定地が「設置規制区域」に入っているかを、確認する必要があります。
必要資料を添付のうえ、以下のメールアドレスにお問い合わせください。

必要資料

位置図、公図、登記簿
※事業区域を赤で囲ってください。

メールアドレス

taiyo-jorei@pref.yamanashi.lg.jp

メール本文には、問い合わせ者氏名、発電施設設置予定地の全ての地番、固定価格買取制度の設備ID(取得している場合)を記載してください。
設置規制区域の確認に対する回答がありましたら、その回答内容を基に「設置規制区域確認表」を作成してください。

2 設置届出書の提出(設置規制区域に設置する場合)

発電施設設置前に、「設置規制区域外施設の設置届出書(ワード:27KB)」を提出してください(条例第14条)。

届出書の添付書類
  • 位置図
  • 事業区域図
  • 配置図
  • 現況写真
  • 設置規制区域確認表
  • 地域住民等への説明等状況報告書
「地域住民等への説明等状況報告書」について

設置規制区域外に新たに太陽光発電設置を設置する際には、地域住民等に十分な説明を行っているか確認することとし、説明等の状況が分かる資料の提出を求めることとし、「山梨県太陽光発電施設の適正な設置及び維持管理に関する条例施行規則」の一部を改正しました(令和4年12月26日公布、令和5年1月25日施行)。

地域住民等への説明等の状況報告書の作成

事業者は、地域住民等への説明等の状況報告書を作成し、施設を設置する市町村の確認を得たうえで「設置規制区域外の設置届出書」に必ず添付してください。地域住民等への説明等の状況報告書が添付されていない「設置規制区域外の設置届出書」は、受理できません(条例規則第8条第2項)。

地域住民等への説明等の状況報告書(ワード:18KB)

説明内容
  • 事業計画(条例第14条第1項1号から第5号の説明を基本として施設の設置から事業終了後の対応について) 

  ・氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者氏名

  ・太陽光発電施設の設置場所

  ・事業区域の位置及び面積

  ・太陽光発電施設の出力

  ・太陽光発電事業の内容及び実施予定期間

  ・事業終了後の対応

  • 維持管理計画
  • その他、条例4条各項の目的を達成するために必要な説明(設置工事に関することなど)

住民説明の対象者の決定

説明の対象者は、事業区域が所在する町又は字の区域に居住する住民やその自治会のほか、事業実施により自然環境、生活環境、景観等に著しい影響を受ける恐れがある地域に居住する住民が対象です。事業実施により影響を及ぼすか否かは、設置する太陽光発電施設の規模や立地の状況等により個別に考える必要があります。
このため、事業区域が所在する市町村と協議し、市町村が必要と認める地域住民等を対象に説明を実施してください。

説明方法

地域住民等と適切なコミュニケーションを図り、お互いが理解することが重要であるため、意見交換の場となる説明会を開催することが望ましいですが、説明方法については、市町村等と協議し、地域住民等の要望に添った方法で実施してください。
なお、説明の方法や実施日時が決定した際は、協議した市町村担当部署へ御連絡をお願いいたします。

 

3 設置許可申請書の提出(設置規制区域に設置する場合)

設置には知事の許可が必要になり、「設置許可申請書(ワード:30KB)」の提出が必要です(条例第8条)。
設置規制区域内への設置は、原則禁止です(条例第7条)。知事が認めたときのみ設置することができます。
環境及び景観に及ぼす影響等の評価の実施、住民説明会の実施及び設置許可申請を経て設置許可に至るまで相当の期間を要します。
やむを得ず設置許可申請をする場合は、必ず事前に環境・エネルギー政策課(055-223-1503)とご相談ください。

環境及び景観等に及ぼす影響の評価・住民説明会の開催

設置許可申請の前に、次の事項を実施してください。

  1. 施設の設置が環境及び景観に及ぼす影響について、調査、予測及び評価をすること(条例第9条)
  2. 地域住民等に対する説明会を開催し、事業計画等を説明すること(条例第10条)

条例第9条に基づく環境及び景観に及ぼす影響の評価の手続きについては、こちらをご覧ください。

設置許可基準

設置にあたっては、条例第11条で規定する設置許可基準に基づき審査いたします。
詳しくは、「太陽光発電施設設置許可の手引き(PDF:1,660KB)」をご確認ください。

また、経済産業省で定めている発電用太陽電池発電設備に関する技術基準を定める省令、国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)で策定したガイドラインも、併せてご確認ください。なお、NEDOホームページでは、各種実証実験結果を公表していますので、こちらも参考にしてください。

4 標識の設置

事業者は、太陽光発電事業を行っている期間、事業区域内の公衆の見えやすい場所に、必要な事項を記載した標識を設置しなければなりません。(条例第17条)

標識(記載例)(ワード:15KB) ※許可年月日・許可番号については、許可施設のみ記載が必要です。

詳細は、「山梨県太陽光発電施設の適正な設置及び維持管理に関する条例」手引書の58ページを御確認ください。

5 維持管理

全ての施設を対象に(設置規制区域内外を問わず)、「維持管理計画書」を作成し、公表しなければなりません。(条例第18条)
事業者は維持管理基準に従って、太陽光発電施設及び事業区域を適正に維持管理しなければなりません。

設置規制区域内に設置する場合は、「維持管理計画の提出書」を「設置許可申請書」と併せて提出してください。
さらに、年度ごとの維持管理結果について、「維持管理結果報告書」を作成し提出してください。

「維持管理計画」の作成について、次のファイルをご活用ください。
維持管理計画(記載例)(ワード:194KB)

維持管理結果報告書の作成方法や提出方法は、こちらをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ先

山梨県環境・エネルギー部環境・エネルギー政策課 担当:地域エネルギー推進担当
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1503   ファクス番号:055(223)1636

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