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ページID:5750更新日:2014年7月28日

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山梨県環境基本条例

本県の環境施策等については、平成5年4月1日に制定された「山梨県環境首都憲章」に示された基本理念、目指すべき社会、県民事業者の役割に従って推進されてきました。

この憲章の理念や取り組みを一層推進するとともに、環境の保全及び創造に関する基本理念並びに県民・事業者・県の責務を定め、施策を総合的に推進し、県民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的として制定し、平成16年4月1日に施行されたものです。

 

条例の基本理念として、

  • 環境の恵沢の享受と継承等
  • 環境への負荷の少ない持続的発展が可能な社会の構築等
  • 地球環境保全の積極的推進

を定めるとともに、環境の保全及び創造に関する基本施策として

  • 資源の循環的な利用の促進
  • 環境の保全及び創造に関する教育学習

等について規定しました。

さらに、本県の特性を踏まえ

  • 富士山及びその周辺地域の環境の保全に関する施策
  • 森林の保全
  • 水環境の保全
  • 環境の保全に資する農業の促進

等を重点施策として位置づけました。

 

山梨県環境基本条例

このページに関するお問い合わせ先

山梨県環境・エネルギー部環境・エネルギー政策課 
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1502   ファクス番号:055(223)1636

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