ページID:109123更新日:2023年5月25日
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本事業では、要介護高齢者が新型コロナウイルス感染症陽性者となった場合でも、感染対策を徹底しサービス提供を継続できるよう支援します。
※本事業は新型コロナウイルス感染症が令和5年5月8日から五類感染症に位置づけられた場合、令和5年5月7日訪問実施分で終了となります。
・利用者が新型コロナウイルス感染症陽性者となった場合において、感染確認後も継続して訪問介護サービスを提供する訪問事業所等
・他の訪問介護事業所等が訪問介護サービスを提供していた利用者について、新型コロナウイルス感染症陽性者であることを理由として訪問介護サービスの提供を中止した場合において、他の訪問介護事業所等に代わって当該利用者に対し訪問介護サービスを提供する訪問介護事業所等
・新型コロナウイルス感染症陽性者である利用者に対し、該当利用者が自宅療養している期間において訪問介護サービスを提供した場合、訪問介護サービスを提供した日数につき1日当たり36,000円(1日当たりの訪問回数は問わず、個別サービスの提供にあたっては、居宅内に入り実施したものとする)。
・新型コロナウイルス感染症陽性者である利用者に対し、訪問介護サービスを提供したことにより新型コロナウイルス感染症陽性者となった職員が、新型コロナウイルス感染に伴い業務に従事出来なくなった場合、当該職員の療養に伴い実施することができなくなった訪問介護サービスに係る介護報酬。
(詳しくは、補助金交付要綱をご覧下さい。)
令和5年4月1日から令和5年5月7日の実施分【令和4年度実施分の受付は終了しました。】
令和5年5月24日(水曜日)(必着)⇒受付を終了しました。
提出先:山梨県健康長寿推進課 認知症・地域支援担当
〒400-8501 山梨県甲府市丸の内一丁目6番1号
提出方法:郵送(必要書類が揃っていない場合は受理できませんので、必要書類を確認した上で申請してください。)
・山梨県新型コロナウイルス訪問介護サービス継続支援事業費補助金交付申請書
・新型コロナウイルス訪問介護サービス継続支援事業費補助金所要額調書(別紙1)
・職員の感染により訪問介護が提供できなかった状況(詳細)(別紙2)←職員の感染により訪問介護が提供できなかった状況がなければ提出の必要はありません。
・自宅での訪問介護サービスに関する証明書(様式第2号)
・新型コロナウイルス感染症と診断された方へ(医療機関より発行されるもの)もしくは医療機関が発行した証明書、医療機関の領収書等新型コロナウイルス感染症に罹患していることが証明できるものの写し←提出できる書類がない場合は個別にご相談ください。
・補助金の交付対象となるサービス提供の記録の写し
・居宅サービス計画書(第1表及び第6表)の写し←第6表はサービス利用票となります。
・新型コロナウイルス感染症陽性となった職員が行く予定であった訪問日、時間が確認できる書類(職員のシフト表等)の写し←職員の感染により訪問介護が提供できなかった状況がなければ提出の必要はありません。