ページID:109335更新日:2023年6月8日
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新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けの変更に伴い、高齢者施設等における対応については、当面継続する方針となっております。しかし、感染症法に基づく発生届は終了することから、高齢者施設等(通所・訪問系事業所含む)におけるクラスターの検知、支援を行うためには、施設からの主体的な報告を求める必要があります。
つきましては、貴施設において感染者が発生した際には、相談・報告の目安を参考に、報告様式にて管轄保健所へ報告いただきますようお願いします。
①1週間のうち職員もしくは利用者に2名以上の陽性者が出た場合
②(入所者のうち)行動歴から陽性者と接点がない入所者の陽性が判明した場合