ページID:109335更新日:2024年3月29日
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新型コロナウイルス感染症については、「新型コロナウイルス感染症の令和6年4月以降の本県における医療提供体制等の移行及び公費支援の具体的な内容について」(令和6年3月26日感対台787号)において令和6年4月から通常の対応に移行することとなりました。
これに 伴い 、 感染症に関する 保健所への報告 については 、 「 社会福祉施設等における感染症発生時に係る報告について」の一部改正について」( 令和5 年 4 月 28 日 老 発0428 第 9 号)(PDF:295KB) で示されているとおりとし 、報告基準に該当する場合は速やかに管轄保健所に報告(電話)するようお願いします。
また、感染症は早期対応が重要であることから、貴所属において感染者が発生した際には、相談様式を活用して、早めに管轄保健所へご相談いただきますようお願いします。