ページID:95158更新日:2022年12月16日
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老人居宅生活支援事業等においては、介護保険法に基づく届出とは別に、老人福祉法に基づく届出を求めているところです。
令和2年3月に老人福祉法施行規則の一部が改正されたことに伴い、施行規則の施行に関して必要な事項として、老人居宅生活支援事業等に係る届出等の様式を定める「山梨県老人福祉法施行規則」の一部を改正しました。(令和2年7月1日施行)
令和2年3月に老人福祉法施行の一部が改正され、介護分野における文書作成等の負担を軽減するため、老人居宅生活支援事業等に係る届出等について、届出事項等の変更がなされました。(令和2年7月1日施行)
このため、山梨県老人福祉法施行細則においては、施行規則等の施行に関し、必要な事項として老人居宅生活支援事業等に係る届出等の様式を定めていることから、規定の整備を行いました。
これに伴い、令和2年7月1日から届出等を行う場合は、次の新様式をお使いください。
1.主な改正点
様式の変更がありました。変更箇所は新旧対照表のとおりです。
2.新様式(令和2年7月1日から使用)】
様式名 |
様式ダウンロード |
老人居宅生活支援事業開始届 | 第1号様式の2(ワード:16KB) |
老人デイサービスセンター(老人介護支援センター)設置届 | 第1号様式の5(ワード:16KB) |
養護老人ホーム(特別養護老人ホーム)設置届 | 第2号様式(ワード:16KB) |
養護老人ホーム(特別養護老人ホーム)設置認可申請書 | 第3号様式(ワード:15KB) |
養護老人ホーム(特別養護老人ホーム)廃止、休止若しくは入所定員減少又は入所定員増加届 | 第5号様式(ワード:14KB) |
老人福祉法に基づく届出が必要な事業等については、次のページにまとめていますので、今一度ご確認をお願いします。
(健康長寿推進課のページにリンクしています。)