ページID:114619更新日:2024年4月17日
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本事業では、原油価格等の高騰に直面する事業者のエネルギーコストの削減を推進するため、事業者が実施する省エネルギー設備、再生可能エネルギー設備の導入に要する経費の一部を補助します。
本補助金の交付申請日時点で、山梨県内で事業を行っている事業所であることなどの要件を全て満たす事業所
補助対象事業所についての詳細は、補助金申請要領の6頁をご覧下さい。
補助率:3分の2以内(医療機関等)
補助率:4分の3以内(福祉施設等)
補助額:
ただし、太陽熱利用設備の場合、下限額250,000円。
補助率等についての詳細は、補助金申請要領の8頁をご覧下さい。
補助対象設備についての詳細は、補助金申請要領の9頁から15頁をご覧下さい。
補助対象経費についての詳細は、補助金申請要領の15頁、16頁をご覧下さい。
令和6年3月21日(木曜日)から令和6年5月10日(金曜日)(当日消印有効)
提出先:省エネ・再エネ設備導入加速化事業費補助金事務局
(〒400-0031)山梨県甲府市丸の内二丁目16番4号丸栄ビル4階
(注1)必ず簡易書留やレターパックなど郵便物の追跡ができる方法で郵送してください(裏面には差出人の住所・氏名を必ず記入してください)。直接持参されても受付できません。
(注2)必要書類が揃っていない場合は受理できませんので、チェックリストを確認した上で申請してください。
申請手続き等の詳細は、補助金申請要領の20頁をご覧ください。
補助対象期間は、原則として補助金の交付決定を受けた日から最長で令和7年2月10日までです。
補助対象期間の間に事業に着手(契約・発注)し、設備の納品や工事の施工、検査・検収、及び経費の支払い等、補助対象設備の設置にかかる手続きを全て完了した上で、事業完了後から1か月以内(ただし、最長で令和7年2月10日まで)に事業の実績を報告する必要があります。
なお、補助金交付決定までの間に事業に着手する場合は、補助金交付決定の前にあらかじめ事前着手届(様式第5号)の提出が必要です。また、事前着手届が提出された場合であっても、令和5年12月18日以降に着手した事業が対象になります。ただし、事前着手届は、補助金の採択を確約するものではありません。
申請に当たっては、申請要領様式集をお使いください。
申請方法等に関する問い合わせ先
省エネ・再エネ設備導入加速化事業費補助金事務局
受付時間:9時~17時(土日・祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)を除く)
電話番号:055-242-6260
ファックス番号:055-242-6261
電子メールアドレス:yamanashishoene@gmail.com