ページID:99038更新日:2026年4月20日
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本ページは障害福祉分野における福祉・介護職員等処遇改善加算等についてのページです。
1 令和8年度福祉・介護職員等処遇改善加算の計画書の提出について
2 令和7年度処遇改善加算等の実績報告書の提出について
令和8年度に福祉・介護職員等処遇改善加算を算定しようとする事業者は次により計画書を提出してください。
「福祉・介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」(令和8年度分)
「福祉・介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)」(PDF:477KB)
初めて加算を算定しようとする前月の15日までになります。
ただし、下記に該当する場合は期日が別になります。
期日 令和8年4月15日(水)(6月からの新規対象サービスも含めて提出)
期日 令和8年6月15日(月)
※甲府市内の事業所は、甲府市が窓口になりますので、県への提出は不要になります。別途、甲府市からの案内をご確認ください。
※計画相談支援、障害児相談支援のサービスについては、申請窓口が指定権者である市町村になりますので、具体的な提出方法等は各市町村からの案内をご確認ください。
【記載例】別紙様式2(加算計画書).xlsx(エクセル:388KB)
ファイル名を「【法人名】R8年度福祉・介護職員等処遇改善加算計画書.xlsx」と標記した上で、ご提出ください。
件名を「【法人名】R8年度福祉・介護職員等処遇改善加算計画書の提出について」と記載した上で、下記メールアドレスに送付してください。
※集計事務の効率化のため、Excelファイル形式(.xlsx)での送付をお願いいたします。
※郵送での提出は受け付けませんので、ご承知おきください。
・加算の算定要件を満たしていない場合は、不当請求として返還となる場合もありますので、国からの通知(PDF:315KB)を入念にご確認ください。
・年度途中にキャリアパス要件や就業規則等に関する変更が生じた場合は、下記変更届をご提出ください。
・令和8年6月より、生産性向上や協働化に取り組む事業者に対する上乗せの加算区分(加算Ⅰ・Ⅱの加算率の上乗せ)が創設されました。詳細は、国からの通知(PDF:315KB)をご参照ください。
・令和8年6月より、計画相談支援、障害児相談支援、地域相談支援のサービスにおいて処遇改善加算が新設されました。
・計画相談支援、障害児相談支援のサービスについては、申請窓口が指定権者である市町村になりますので、具体的な提出方法等は各市町村からの案内をご確認ください。
令和7年度に福祉・介護職員等処遇改善加算を算定した事業者は、下記のとおり実績報告書をご提出ください。
福祉・介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和7年度分)(PDF:3,033KB)
福祉・介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(令和7年度分)(PDF:392KB)
令和8年7月31日(金)必着
ファイル名を「【法人名】R7年度福祉・介護職員等処遇改善加算実績報告書.xlsx」と標記した上で、ご提出ください。
件名を「【法人名】R7年度福祉・介護職員等処遇改善加算実績報告書の提出について」と記載した上で、下記メールアドレスに送付してください。
※集計事務の効率化のため、Excelファイル形式(.xlsx)での送付をお願いいたします。
※郵送での提出は受け付けませんので、ご承知おきください。
shogai-chshn@pref.yamanashi.lg.jp
下記の場合には、変更届出書もしくは特別な事情に係る届出書が必要になりますので、該当がある場合には実績報告書と併せてご提出ください。
① 会社法(平成17年法律第86号)の規定による吸収合併、新設合併等により、処遇改善計画書の作成単位が変更となる場合
② 複数の障害福祉サービス事業所等について一括して申請を行う事業者において、当該申請に関係する障害福祉サービス事業所等に増減(新規指定、廃止等の事由による。)があった場合
③ キャリアパス要件ⅠからⅢまでに関する適合状況に変更(算定する処遇改善加算の区分に変更が生じる場合に限る。)があった場合
④ キャリアパス要件Ⅴ(配置等要件)に関する適合状況に変更があり、算定する処遇改善加算の区分に変更が生じる場合
⑤ 算定する処遇改善加算の区分の変更を行う場合及び処遇改善加算を新規に算定する場合
⑥ 就業規則を改訂(福祉・介護職員の処遇に関する内容に限る。)した場合
事業の継続を図るために、職員の賃金水準(処遇改善加算による賃金改善分を除く。以下この5において同じ。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合