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ページID:102870更新日:2024年3月29日

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福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金について(障害分野)

本ページは「福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金」についてのページです。「福祉・介護職員処遇改善加算」についてはこちらをご覧ください。

概要

本交付金は、介護・障害福祉職員の処遇を改善するため、「デフレ完全脱却のための総合経済対策」(令和5年11月5日閣議決定)に基づき、令和6年度障害福祉サービス等報酬改定での対応を見据えつつ、福祉・介護職員の人材確保という喫緊の課題に対応するため、令和6年2月から5月までの間、福祉・介護職員の賃金を2%程度(月額平均6,000円相当)引き上げるための措置を講じることを目的として交付されます。

令和6年6月以降については、報酬改定により措置されます。

交付対象事業所及び交付金額

交付対象事業所及び交付金額については、リーフレット又は厚生労働省のHPを御確認ください。

各サービスの交付率は、実施要綱(案)を確認してください。

リーフレットP2

厚生労働省・こども家庭庁コールセンター

令和6年2月9日(金曜日)から厚生労働省コールセンターが設置されます。

事業内容や賃金改善の方法等につきましては、コールセンターへお問い合わせください。

 

福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金等_厚生労働省・こども家庭庁コールセンター

電話番号:050-3733-0230

受付時間:9時00分〜18時00分(土日含む)

取得要件

福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算を算定していること
原則として、令和6年2月から賃金改善を実施すること

就業規則等の改正に時間を要する場合、令和6年2・3月分は4月分とまとめて賃金改善を行うことも可能です。

令和6年2・3月分は一時金等による賃金改善としても構いません。

令和6年2・3月分として見込まれる交付金額のすべてを、令和6年2・3月分の賃金改善に充てる必要はありません。
交付金の全額を賃金改善に充てること。かつ、令和6年4・5月分の交付額の3分の2以上を基本給等の引上げに充てること

基本給等とは、「基本給」または「決まって毎月支払われる手当」を指します。

基本給等に充てた額以外の交付金については、賞与・一時金等による賃金改善に充てることで、全体として補助金の額を上回る賃金改善を行うことが必要です。

要綱・提出書類

実施要項等

提出書類【児者共通】

提出期限・提出方法

○提出期限:令和6年4月15日(月曜日)

◯提出方法:提出様式(下記参照)を記入の上、メールにて以下のアドレスに提出。

※集計事務の効率化のため、Excelファイル形式(.xlsx)での送付をお願いいたします。

※メールの件名に「【臨時特例交付金】+法人名」の記載をお願いいたします。

※書類への受領印が必要な場合は、Excelファイルと別に書類と返信用封筒を郵送ください。

Q&A

厚生労働省から、次のとおりQ&Aが示されました。

令和6年2月8日版

このページに関するお問い合わせ先

山梨県福祉保健部障害福祉課 担当:施設支援担当
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1463   ファクス番号:055(223)1464

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