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ページID:121884更新日:2025年7月17日

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障害福祉分野のICT導入モデル事業費補助金

本事業は、障害福祉分野におけるICTの活用により、障害福祉サービス事業所等における業務効率化及び職員の負担軽減を図るため、障害福祉サービス事業所等がICTを導入する際の経費に対し、予算の範囲内で補助します。

令和8年度補助金対象事業の募集について

1.応募期限

令和7年9月1日(月)

2.提出先

〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1

山梨県福祉保健部障害福祉課 県立施設・基盤整備担当

mail : shogai-fks@pref.yamanashi.lg.jp

上記メールアドレスへ提出書類を送付してください。

3.提出書類

応募様式(様式1,2)(エクセル:60KB)

・見積書(写し)2者以上

4.注意事項

・今回の募集対象は、令和8年度中に導入予定のICT機器等に係るものです。

・山梨県からの交付決定通知以降に導入したICT機器等に係る経費が補助対象となりますので、それ以前に導入したICT機器等の経費は補助対象外となります。

・必ずページ下部の国交付要綱、実施要綱を読み、補助の目的や補助対象事業、補助事業の流れ等を確認してください。

・客観的かつ定量的な指標に基づいてICT導入前後の比較を行い、生産性向上による業務効率化及び職員の業務負担軽減の効果等について、県への報告が必要になります。

・導入製品の内容や導入効果等について法人や事業所のホームページ等で公表していただきます。また、国や県のホームページ等での公表にも同意していただきます。(他の事業者のICT導入の参考に資するため)

・国や県の予算の範囲内で補助を行うものであるため、今回要望された全ての施設、事業所に対して補助金の支給を確約するものではありません。

 補助金の概要

1.補助対象者

(1)ICT機器の導入支援

  • 障害福祉サービス事業者 :法第5条第1項に規定する「障害福祉サービス事業」を行う者
  • 障害者支援施設事業者  :法第5条第1項に規定する「施設障害福祉サービス」を行う者
  • 一般相談支援事業者   :法第5条第18 項に規定する「一般相談支援事業」を行う者
  • 特定相談支援事業者   :法第5条第18 項に規定する「特定相談支援事業」を行う者

※法:障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律

※ICT 導入に伴う研修会への参加が、ICT 導入に伴う補助を受けるための要件となります。

 

(2)AIカメラ等の導入支援

 (1)の対象事業者のうち、以下を除いた事業者

  • 訪問系サービス事業者(居宅介護事業者、重度訪問介護事業者、同行援護事業者、行動援護事業者、重度障害者等包括支援事業者)
  • 就労定着支援事業者
  • 一般相談支援事業者
  • 特定相談支援事業者

 

※甲府市から指定を受けている施設・事業所は甲府市の事業対象となるため、甲府市障がい福祉課にお問い合わせください。

2.補助対象経費

  • 情報端末(タブレット端末・スマートフォン等ハードウェア、インカム)
  • ソフトウェア(開発の際の開発基盤のみは対象外)
  • AIカメラ等
  • 通信環境機器等(Wi-Fiルーターなど)
  • 保守経費等(クラウドサービス、保守・サポート費、導入設定、導入研修、セキュリティ対策など)

 

(対象経費に係る留意事項)

① 当該年度中に係る経費のみを対象(購入を原則とし、リース又はレンタルは補助の対象外)。
② 情報端末については、業務効率化及び職員の業務負担軽減に効果のあるハードウェアが対象。
③ ソフトウェアについては、次のいずれかに該当する製品が対象

・施設・事業所での業務を支援するソフトウェアであって、記録業務、情報共有業務、請求業務を一気通貫で行うことが可能となっているものであるもの。

・バックオフィス業務のためのソフトウェアであって、転記等の業務が発生しない一気通貫の環境が実現できるもの。

④ AIカメラ等の導入については、次の要件に該当する場合に対象

・防犯、虐待防止、事故防止など、利用者の安心安全のために活用するためのカメラであること。

・居室等の生活空間ではなく、共用スペースや、目の届きにくい建物内外の死角に当たる場所等が撮影範囲となるように設置すること。

・カメラにより特定の個人を識別することができる映像又は画像を取得する場合、当該映像等は「個人情報保護法」(平成15年法律第57号)第2条に規定する「個人情報」に該当するため、同法の規定を遵守すること。

・利用者や来訪者が防犯のためにカメラにより撮影されていることを容易に認識できる状態で設置するとともに、カメラが作動中であることや、撮影した映像等を警察等に提供する場合があることを設置場所等に掲示すること。

・カメラの設置については、必要に応じて、利用者や家族等に事前に周知することとし、カメラの設置趣旨・目的等について十分に説明するほか、映像の保管・管理体制の整備を行うこと。

・撮影した映像等を、利用者の生活状況を共有する目的で家族等に提供するなど、本来の目的外で第三者に提供してはならないこと。

⑤ 通信環境機器等及び保守経費等については、情報端末、ソフトウェア、AIカメラ等の導入に必要なものに限り対象。
⑥ インターネット回線使用料等の通信費、その他本事業の目的・趣旨から逸脱している経費は対象外。

 

※詳細は3.補助金交付要綱を参照

3.補助金交付額

補助対象経費の実支出額と基準額(100万円)を比較して少ない方の額に4分の3を乗じた額(算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。)

補助金交付要綱

国交付要綱(PDF:6,268KB)

国実施要綱(PDF:233KB)

 

このページに関するお問い合わせ先

山梨県福祉保健部障害福祉課 担当:県立施設・基盤整備担当
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1519   ファクス番号:055(223)1464

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