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ページID:2959更新日:2015年8月20日

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くらしの衛生

旅館

旅館、ホテル、ペンション、民宿、キャンプ場のロッジなど様々な宿泊施設がありますが、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業は旅館業法の対象となり、これらの営業を行う時には、県知事の許可を受けなければなりません。

 

特に、山梨県では、モーテル類似施設の設置について規制と指導を行うため、「山梨県モーテル類似施設等設置規制指導要綱」を定めており、これに基づき「旅館等設置協議書」を提出していただく、いわゆる事前協議制をとっています。

 

営業を始めたい方は、計画段階から保健所へご相談ください。

 

山梨県旅館業法施行条例」、「山梨県旅館業法施行細則

新しく営業を始める方の場合の手続きの流れ

旅館業・公衆浴場営業までの手続きについて(PDF:9KB)

  1. 事前相談(計画段階で図面等を持参し窓口まで御相談ください)
  2. 旅館等設置協議書の提出(建設地の市町村に3部提出)
    様式(PDF:15KB)
    結果の通知を受けて
  3. 建築確認申請の提出(建設地を所管する建設事務所から建築確認を受ける)また、水質汚濁防止法等関係する他の法令に基づく手続きも進めてください。
  4. 旅館業営業許可申請書の提出
    <申請に必要な書類>
    • 許可申請書(旅館業営業許可申請書(PDF:4KB)
    • 構造設備概要(営業施設の構造設備の概要(PDF:47KB)
    • 各図面(配置図、立面図、各階平面図)
    • 建物の色の分かるもの(色彩立面図、カラー写真など)
    • 施設の所在地から半径150メートル以内の図面(地図)
    • 建築確認申請に基づく「検査済証」の写し・・・・・・建設事務所
    • 消防署の交付する「消防法令適合通知書」(原本)・・・消防署
    • 申請者が法人等の場合は定款又は寄付行為の写し
      食事を提供する場合は、「食品営業許可申請」の提出も必要です
  5. 施設検査の打合せ(検査日の予約)
  6. 施設の確認検査(営業者の立ち会いが必要です。)
    なお、施設の基準に適合しない場合は、改善して再検査を受ける必要があります。
  7. 許可書の交付(交付日、交付方法については、検査時にお知らせします。)

既に許可を取得している方の場合の手続き

承継承認申請

  1. 営業者が法人の場合:法人の合併(合併後も許可を取得した法人が存続する場合は除く)又は分割後も営業を引き続き行う場合は、合併又は分割についてあらかじめ知事の承認を受ける必要があります
    旅館業営業者承継承認申請書(PDF:4KB)
  2. 営業者が個人の場合:相続により営業を引き継ぐ場合は、被相続人の死亡後60日以内に知事に申請して、承認を受ける必要があります。
    旅館業営業者地位相続承継承認申請書(PDF:4KB)
    なお、相続人が2人以上いる場合は、全員の同意書が必要です。
    参考様式(PDF:3KB)

変更届

氏名、住所、屋号、施設の構造等を変更した場合、営業の廃止・一部の停止をしたときは、10日以内に届出が必要です。

旅館業営業許可変更届(PDF:4KB)

 

なお、営業者が替わる場合、施設の増改築などの場合は許可の取り直しとなることがありますので、あらかじめ保健所へご相談ください。(増改築等で建築確認が必要な場合は、旅館等設置協議も行う必要があります。)

宿泊者名簿について

平成17年4月から宿泊者名簿の様式が変わりました。

第3号様式(PDF:4KB)

なお、国内に住所のない外国人の国籍、旅券番号の記載に当たっては、旅券の呈示を求めるとともに、その写しを宿泊者名簿とともに保存するようにしてください。

案内チラシ(PDF:49KB))(パスポート呈示に理解を求める掲示例

旅館業を営業する皆様へ~エボラ出血熱への対応について~

日本では、現在、エボラ出血熱の患者は発生しておりませんが、エボラ出血熱への対策強化が求められています。

そのような中、厚生労働省が、旅館業の宿泊施設におけるエボラ出血熱への対応についての留意事項を取りまとめましたので、お知らせします。

旅館業の宿泊施設におけるエボラ出血熱への対応について(厚生労働省通知)(PDF:165KB)

今般、世界保健機関(WHO)による、リベリアにおけるエボラ出血熱の終息宣言を踏まえ、同通知が一部改正されました。

「旅館業におけるエボラ出血熱への対応について(通知)」の一部改正について(厚生労働省通知)

 

※エボラ出血熱の流行国:ギニア、シエラレオネ(平成27年5月11日時点)

 

概要は以下のとおりです。

旅館業営業者の皆様は、次の点に努めてください

 

  1. エボラ出血熱に関する情報収集
  2. 宿泊者名簿への正確な記載による宿泊者の状況把握
  3. 従業者の健康管理、施設の環境衛生管理の徹底

 

宿泊拒否はできません

エボラ出血熱の流行国での滞在歴があり、検疫所に健康上状況を報告することが義務付けられていることのみを理由に宿泊を拒むことはできません。

次の場合は、保健所への協力をお願いします

  1. 「エボラ出血熱への感染が疑われる方が宿泊している」との情報が保健所に入った場合、当該施設に保健所職員を派遣することとなります。保健所より連絡があった際は、その指示に従って対処してください。
  2. 検査の結果、宿泊された方がエボラ出血熱患者であると確定した場合、施設の消毒を行うことになります。施設の消毒の責任者は営業者にありますので、保健所の指示に従い協力してください。

次の場合は、直ちに保健所へ連絡してください

宿泊者から38℃以上の発熱又は「熱っぽい」などの訴えがあった場合で、かつ、その方が「自分は検疫所への健康状態の報告を義務づけられている者である」との申告があった場合

 

検疫所への健康状態の報告を義務付けられている者とは

  • 日本への到着前21日以内に、エボラ出血熱の流行国での滞在歴(以下、「滞在歴」)が確認された方で、入国又は帰国時に症状が現れていない方には、最大21日間、1日2回、健康状態を検疫所へ報告することが義務付けられます。
  • また、このような方の所在は、検疫所及び居所を管轄する保健所が把握することとなります。

 

なお、次のような方は、エボラ出血熱の感染の疑い又はおそれがあるとして、隔離又は停留の対象となります。

したがって、このような方が入国又は帰国することはありません。

  • 滞在歴が確認された方のうち、38℃以上の発熱症状がある方
  • 日本への到着前21日以内にエボラ出血熱患者(疑い患者を含む)の体液等との接触歴があり、かつ、熱っぽいと感じる方
  • 滞在歴が確認された方のうち、発熱等の症状は無いものの直接傷口や粘膜等にエボラウイルスの暴露を受けた方

 

エボラ出血熱について(厚生労働省)

公衆浴場

公衆浴場を営業する場合は県知事の許可を受けなければなりません。
銭湯、温泉入浴施設、健康ランドの他、スポーツジム、ゴルフ場、マンションなどに併設される浴場(サウナ、泥風呂等も含む)も対象となります。

「営業」にあたるかどうかは、反復継続の意志があり、かつ、その行為が社会性を有していると認められるかで判断されます。料金の徴収が無くても、対象が不特定多数人でなくても対象となる場合があります。

また、山梨県では、個室付浴場の設置について規制と指導を行うため、「山梨県モーテル類似施設等設置規制指導要綱」を定めており、これに基づき「旅館等設置協議書」を提出していただく、いわゆる事前協議制をとっています。

営業を始めたい方は、計画段階から保健所へご相談ください。

 

山梨県公衆浴場法施行条例」、「山梨県公衆浴場法施行細則

新しく営業を始める方の手続きの流れ

旅館業・公衆浴場営業までの手続きについて(PDF:9KB)

  1. 事前相談(計画段階で図面等を持参し窓口まで御相談ください)
  2. 旅館等設置協議書の提出(建設地の市町村に3部提出)
    様式(PDF:15KB)
    (結果の通知を受けて)
  3. 建築確認申請の提出(建設地を所管する建設事務所から建築確認を受ける)
    また、関係する他の法令に基づく手続きも進めてください
  4. 公衆浴場経営許可申請書の提出
    <申請に必要な書類>
    • 許可申請書(第1号様式(PDF:23KB)
    • 構造設備の概要(PDF:61KB)
    • 施設の位置、構造設備を明らかにする図面等
    • 緩和願(施設基準に適合しない場合)
    • 建築確認申請に基づく「検査済証」の写し・・・・・・建設事務所
    • 消防署の交付する「消防法令適合通知書」(原本)・・・消防署
    • 申請者が法人等の場合は定款又は寄付行為の写し
      食事を提供する施設を併設する場合は、「食品営業許可申請」の提出も必要です
  5. 施設検査の打合せ(検査日の予約)
  6. 施設の確認検査
    営業者の立ち会いが必要です。なお、施設の基準に適合しない場合は、改善して再検査を受ける必要があります。
  7. 許可書の交付(交付日、交付方法については、検査時にお知らせします。)

既に許可を取得している方の手続き

1.承継届

相続や法人の合併・分割後も引き続き営業を行う場合は、遅滞なく承継届を提出してください。

2.変更届

氏名、住所、屋号、施設の構造等を変更したときは、10日以内に届出が必要です。(第5号様式(PDF:20KB)

 

なお、営業者が替わる場合、施設の増改築などの場合は許可の取り直しとなることがありますので、あらかじめ保健所へご相談ください。(建築確認が必要な場合は旅館等設置協議も必要です。)

3.停止(廃止)届

営業を廃止したとき、または、営業の全部もしくは一部を停止したときは、10日以内に届出が必要です。(第6号様式(PDF:18KB)

患者入浴許可申請

公衆浴場では、伝染性の疾病にかかっている人の入浴は拒否しなければなりませんが、療養のために利用される浴場で、知事の許可を受けた場合は例外的に入浴させることができます。詳しくは保健所までお問い合わせ下さい。許可申請様式はこちら(第7号様式(PDF:19KB)

理容所・美容所

理容所・美容所を開設するときは、事前に保健所に届出を行い、施設の構造設備が基準に適合しているか検査を受けなければなりません。営業を始めたい方は設計段階から保健所に御相談ください。(理容所開設届、美容所開設届)

また、既に営業されている方は、次のような場合には届出が必要です。

 

各種届出様式はこちらからダウンロードしてください。【各種届出様式】

変更届

届出事項(開設者の氏名・住所、施設の名称、従事者の異動、構造設備の変更など)に変更が生じたとき(理容所開設届出事項変更届)(美容所開設届出事項変更届)

地位承継届

個人営業の場合で、相続により営業を引き継いだとき

(相続による理容所開設者地位承継届)(相続による美容所開設者地位承継届)

法人営業の場合で、合併により営業を引き継いだとき

(合併による理容所開設者地位承継届)(合併による美容所開設者地位承継届)

休業届、再開届

  • 営業を休止するときは休業届(理容所休業届)(美容所休業届)
  • 休止した営業を再開するときは再開届(理容所営業再開届)(美容所営業再開届)

廃止届

営業を廃止するとき(理容所廃止届)(美容所廃止届)

 

詳しくは、保健所衛生課までお問い合わせください。

電話0551-23-3071FAX0551-23-3075

クリーニング所

クリーニング所(洗濯物の引き渡しのみ行う場合を含む)を開設するときは、事前に保健所に届出を行い、施設の構造設備が基準に適合しているか検査を受けなければなりません。営業を始めたい方は設計段階から保健所に御相談ください。(クリーニング所開設届)

また、既に営業されている方は、次のような場合には届出をお願いします。

 

各種届出様式はこちらからダウンロードしてください。【各種届出様式】

変更届

届出事項(開設者の氏名・住所、施設の名称、従事者の異動、構造設備の変更など)に変更が生じたとき(クリーニング所開設届出事項変更届)

地位承継届

個人営業の場合で、相続により営業を引き継いだとき、また、法人営業の場合で、合併により営業を引き継いだとき(合併(相続)によるクリーニング所営業者地位承継届)

休止届・再開届

  • 営業を休止するとき(クリーニング所休業届)
  • 休止した営業を再開するとき(クリーニング所営業再開届)

廃止届

営業を廃止するとき(クリーニング所廃止届)

 

詳しくは、保健所衛生課までお問い合わせください。

電話0551-23-3071FAX0551-23-3075

コインオペレーションクリーニング

山梨県では、洗濯機、乾燥機等の洗濯に必要な設備を設置して、公衆に利用させる営業(いわゆる「コインランドリー」)について衛生の維持・向上を図るため、「山梨県コインオペレーションクリーニング営業施設衛生指導要綱」を定めています。要綱では、施設の構造設備等の基準や衛生管理の基準などが定められています。

 

営業を行おうとする方は事前に保健所衛生課までお問い合わせください。

【山梨県コインオペレーションクリーニング営業施設衛生指導要綱】

開設届

営業施設を開設しようとする方は、事前に「コインオペレーションクリーニング開設届(第1号様式)」を保健所に提出するようお願いします。

 

保健所では受理した届出に基づき、営業施設が構造設備等の基準に適合しているか確認し、適合している場合は「確認証」を交付します。営業者はこの確認証を施設内に掲示し営業を行ってください。

【コインオペレーションクリーニング営業施設開設届(第1号様式)】(PDF:83KB)

変更届、廃止届

既に届出をされている営業者の方は、届出内容に変更があったときは変更届(第3号様式)を、営業を廃止したときは廃止届(第4号様式)の提出をお願いします。

問い合わせ先

<韮崎市・南アルプス市・北杜市の場合>

中北保健所峡北支所・衛生課

電話:0551(23)3071

FAX:0551(23)3075

上記、3市以外のお問い合わせの場合は次を参照願います。→保健所の管轄区域及び問い合わせ先一覧

興行場

映画館、劇場、音楽堂、見せ物場などの営業を行う場合は、知事の許可を受けなければなりません。設置場所、構造設備、衛生上の措置など様々な基準があります。詳しくは、保健所までお問い合わせください。

新規に営業を始める方の場合

下記の流れにそって手続きをお願いします。なお、計画段階で一度保健所に相談されることをおすすめします。

  1. 営業開始前に
    興行場経営許可申請書(PDF:22KB)を保健所に提出
    必要な書類

 

 

  1. 施設検査の打合せ(検査日の予約)
  2. 施設の検査
    • 営業者の立ち会いが必要です。
    • 構造施設の基準に適合しない場合は、改善して再検査を受ける必要があります。
  3. 許可証の交付
    交付日、交付方法については、検査時にお知らせします。

既に許可を受け営業をされている方の場合

1.地位承継届

以上は遅滞なく保健所に提出してください。

2.変更届

営業者の氏名・住所、施設の名称・所在地、種別、構造設備などを変更したとき

10日以内に

興行場経営許可申請書(興行場営業者地位承継届)記載事項変更届(PDF:3KB)

(第2号様式)の提出

3.管理者選任届・変更届

以上は、10日以内に提出してください。

4.休止・廃止届

営業者は興行場を休止または廃止したとき

10日以内に興行場休止(廃止)届(PDF:20KB)を提出

【申請届出様式一覧】

問い合わせ先

<韮崎市・南アルプス市・北杜市の場合>

中北保健所峡北支所衛生課

電話0551(23)3071FAX0551(23)3075

上記、3市以外のお問い合わせの場合は次を参照願います。→保健所の管轄区域及び問い合わせ先一覧

建築物の衛生(ビル管理)

特定建築物の届出

主に百貨店、事務所、旅館、店舗等に使用される建築物で、一定規模以上のものは、不特定多数の人が使用するため、「特定建築物」として法律(建築物における衛生的環境の確保に関する法律)で衛生基準が定められています。

特定建築物使用開始届

建物の所有者等は、「特定建築物」の使用開始後1か月以内に保健所に届出が必要です。

対象となる建築物(特定用途)

特定用途

延べ面積

興行場、百貨店、集会場、図書館、博物館、美術館、遊技場、
店舗、事務所、旅館、下記以外の学校

3,000平方メートル以上

学校教育法第1条に規定する学校

8,000平方メートル以上

変更・廃止届

施設の構造、届出者の氏名(法人の場合は代表者を含む)・住所、施設の名称等がかわったとき、使用を止めたときは、1か月以内に特定建築物変更(廃止)届の提出が必要です。

各種届出様式はこちら→

事業の登録

建築物の所有者等の委託を受けて清掃、空気環境の測定等建築物内の環境衛生の維持管理を行う事業者の資質の向上を目指すために事業登録制度が設けられています。

 

この制度により登録を受けた者以外は、登録業者である旨の表示をすることはできません。なお、登録を受けなくても業務を行うことはできます。

 

登録を受けるには機械器具等の設備、事業に従事する者の資格等一定の要件を満たす必要があります。

 

登録の対象となる業種は次のとおりです。

  1. 建築物清掃業
  2. 建築物空気環境測定業
  3. 建築物空気調和用ダクト清掃業
  4. 建築物飲料水水質検査業
  5. 建築物飲料水貯水槽清掃業
  6. 建築物排水管清掃業
  7. 建築物ねずみ昆虫等防除業
  8. 建築物環境衛生総合管理業

詳しくは、保健所衛生課までお問い合わせください。

届出様式はこちら→登録申請書(PDF:9KB)

変更(事業廃止)届(PDF:3KB)

問い合わせ先

<韮崎市・南アルプス市・北杜市の場合>

中北保健所峡北支所衛生課

電話0551(23)3071FAX0551(23)3075

上記、3市以外のお問い合わせの場合は次を参照願います。→保健所の管轄区域及び問い合わせ先一覧

このページに関するお問い合わせ先

山梨県福祉保健部中北保健福祉事務所峡北支所(中北保健所) 
住所:〒407-0024 韮崎市本町四丁目2-4北巨摩合同庁舎 1 階
電話番号:0551(23)3074   ファクス番号:0551(23)3075

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