ページID:2959更新日:2015年8月20日
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旅館、ホテル、ペンション、民宿、キャンプ場のロッジなど様々な宿泊施設がありますが、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業は旅館業法の対象となり、これらの営業を行う時には、県知事の許可を受けなければなりません。
特に、山梨県では、モーテル類似施設の設置について規制と指導を行うため、「山梨県モーテル類似施設等設置規制指導要綱」を定めており、これに基づき「旅館等設置協議書」を提出していただく、いわゆる事前協議制をとっています。
営業を始めたい方は、計画段階から保健所へご相談ください。
【旅館業・公衆浴場営業までの手続きについて(PDF:9KB)】
氏名、住所、屋号、施設の構造等を変更した場合、営業の廃止・一部の停止をしたときは、10日以内に届出が必要です。
なお、営業者が替わる場合、施設の増改築などの場合は許可の取り直しとなることがありますので、あらかじめ保健所へご相談ください。(増改築等で建築確認が必要な場合は、旅館等設置協議も行う必要があります。)
平成17年4月から宿泊者名簿の様式が変わりました。
なお、国内に住所のない外国人の国籍、旅券番号の記載に当たっては、旅券の呈示を求めるとともに、その写しを宿泊者名簿とともに保存するようにしてください。
(案内チラシ(PDF:49KB))(パスポート呈示に理解を求める掲示例)
日本では、現在、エボラ出血熱の患者は発生しておりませんが、エボラ出血熱への対策強化が求められています。
そのような中、厚生労働省が、旅館業の宿泊施設におけるエボラ出血熱への対応についての留意事項を取りまとめましたので、お知らせします。
旅館業の宿泊施設におけるエボラ出血熱への対応について(厚生労働省通知)(PDF:165KB)
今般、世界保健機関(WHO)による、リベリアにおけるエボラ出血熱の終息宣言を踏まえ、同通知が一部改正されました。
「旅館業におけるエボラ出血熱への対応について(通知)」の一部改正について(厚生労働省通知)
※エボラ出血熱の流行国:ギニア、シエラレオネ(平成27年5月11日時点)
概要は以下のとおりです。
エボラ出血熱の流行国での滞在歴があり、検疫所に健康上状況を報告することが義務付けられていることのみを理由に宿泊を拒むことはできません。
宿泊者から38℃以上の発熱又は「熱っぽい」などの訴えがあった場合で、かつ、その方が「自分は検疫所への健康状態の報告を義務づけられている者である」との申告があった場合
「検疫所への健康状態の報告を義務付けられている者」とは
なお、次のような方は、エボラ出血熱の感染の疑い又はおそれがあるとして、隔離又は停留の対象となります。
したがって、このような方が入国又は帰国することはありません。
公衆浴場を営業する場合は県知事の許可を受けなければなりません。
銭湯、温泉入浴施設、健康ランドの他、スポーツジム、ゴルフ場、マンションなどに併設される浴場(サウナ、泥風呂等も含む)も対象となります。
「営業」にあたるかどうかは、反復継続の意志があり、かつ、その行為が社会性を有していると認められるかで判断されます。料金の徴収が無くても、対象が不特定多数人でなくても対象となる場合があります。
また、山梨県では、個室付浴場の設置について規制と指導を行うため、「山梨県モーテル類似施設等設置規制指導要綱」を定めており、これに基づき「旅館等設置協議書」を提出していただく、いわゆる事前協議制をとっています。
営業を始めたい方は、計画段階から保健所へご相談ください。
【旅館業・公衆浴場営業までの手続きについて(PDF:9KB)】
相続や法人の合併・分割後も引き続き営業を行う場合は、遅滞なく承継届を提出してください。
氏名、住所、屋号、施設の構造等を変更したときは、10日以内に届出が必要です。(第5号様式(PDF:20KB))
なお、営業者が替わる場合、施設の増改築などの場合は許可の取り直しとなることがありますので、あらかじめ保健所へご相談ください。(建築確認が必要な場合は旅館等設置協議も必要です。)
営業を廃止したとき、または、営業の全部もしくは一部を停止したときは、10日以内に届出が必要です。(第6号様式(PDF:18KB))
公衆浴場では、伝染性の疾病にかかっている人の入浴は拒否しなければなりませんが、療養のために利用される浴場で、知事の許可を受けた場合は例外的に入浴させることができます。詳しくは保健所までお問い合わせ下さい。許可申請様式はこちら(第7号様式(PDF:19KB))
理容所・美容所を開設するときは、事前に保健所に届出を行い、施設の構造設備が基準に適合しているか検査を受けなければなりません。営業を始めたい方は設計段階から保健所に御相談ください。(理容所開設届、美容所開設届)
また、既に営業されている方は、次のような場合には届出が必要です。
各種届出様式はこちらからダウンロードしてください。【各種届出様式】
届出事項(開設者の氏名・住所、施設の名称、従事者の異動、構造設備の変更など)に変更が生じたとき(理容所開設届出事項変更届)(美容所開設届出事項変更届)
(相続による理容所開設者地位承継届)(相続による美容所開設者地位承継届)
(合併による理容所開設者地位承継届)(合併による美容所開設者地位承継届)
営業を廃止するとき(理容所廃止届)(美容所廃止届)
詳しくは、保健所衛生課までお問い合わせください。
電話0551-23-3071FAX0551-23-3075
クリーニング所(洗濯物の引き渡しのみ行う場合を含む)を開設するときは、事前に保健所に届出を行い、施設の構造設備が基準に適合しているか検査を受けなければなりません。営業を始めたい方は設計段階から保健所に御相談ください。(クリーニング所開設届)
また、既に営業されている方は、次のような場合には届出をお願いします。
各種届出様式はこちらからダウンロードしてください。【各種届出様式】
届出事項(開設者の氏名・住所、施設の名称、従事者の異動、構造設備の変更など)に変更が生じたとき(クリーニング所開設届出事項変更届)
個人営業の場合で、相続により営業を引き継いだとき、また、法人営業の場合で、合併により営業を引き継いだとき(合併(相続)によるクリーニング所営業者地位承継届)
営業を廃止するとき(クリーニング所廃止届)
詳しくは、保健所衛生課までお問い合わせください。
電話0551-23-3071FAX0551-23-3075
山梨県では、洗濯機、乾燥機等の洗濯に必要な設備を設置して、公衆に利用させる営業(いわゆる「コインランドリー」)について衛生の維持・向上を図るため、「山梨県コインオペレーションクリーニング営業施設衛生指導要綱」を定めています。要綱では、施設の構造設備等の基準や衛生管理の基準などが定められています。
営業を行おうとする方は事前に保健所衛生課までお問い合わせください。
【山梨県コインオペレーションクリーニング営業施設衛生指導要綱】
営業施設を開設しようとする方は、事前に「コインオペレーションクリーニング開設届(第1号様式)」を保健所に提出するようお願いします。
保健所では受理した届出に基づき、営業施設が構造設備等の基準に適合しているか確認し、適合している場合は「確認証」を交付します。営業者はこの確認証を施設内に掲示し営業を行ってください。
【コインオペレーションクリーニング営業施設開設届(第1号様式)】(PDF:83KB)
既に届出をされている営業者の方は、届出内容に変更があったときは変更届(第3号様式)を、営業を廃止したときは廃止届(第4号様式)の提出をお願いします。
<韮崎市・南アルプス市・北杜市の場合>
中北保健所峡北支所・衛生課
電話:0551(23)3071
FAX:0551(23)3075
上記、3市以外のお問い合わせの場合は次を参照願います。→保健所の管轄区域及び問い合わせ先一覧
映画館、劇場、音楽堂、見せ物場などの営業を行う場合は、知事の許可を受けなければなりません。設置場所、構造設備、衛生上の措置など様々な基準があります。詳しくは、保健所までお問い合わせください。
下記の流れにそって手続きをお願いします。なお、計画段階で一度保健所に相談されることをおすすめします。
以上は遅滞なく保健所に提出してください。
営業者の氏名・住所、施設の名称・所在地、種別、構造設備などを変更したとき
10日以内に
興行場経営許可申請書(興行場営業者地位承継届)記載事項変更届(PDF:3KB)
(第2号様式)の提出
以上は、10日以内に提出してください。
営業者は興行場を休止または廃止したとき
10日以内に興行場休止(廃止)届(PDF:20KB)を提出
<韮崎市・南アルプス市・北杜市の場合>
中北保健所峡北支所衛生課
電話0551(23)3071FAX0551(23)3075
上記、3市以外のお問い合わせの場合は次を参照願います。→保健所の管轄区域及び問い合わせ先一覧
主に百貨店、事務所、旅館、店舗等に使用される建築物で、一定規模以上のものは、不特定多数の人が使用するため、「特定建築物」として法律(建築物における衛生的環境の確保に関する法律)で衛生基準が定められています。
建物の所有者等は、「特定建築物」の使用開始後1か月以内に保健所に届出が必要です。
対象となる建築物(特定用途)
特定用途 |
延べ面積 |
---|---|
興行場、百貨店、集会場、図書館、博物館、美術館、遊技場、 |
3,000平方メートル以上 |
学校教育法第1条に規定する学校 |
8,000平方メートル以上 |
施設の構造、届出者の氏名(法人の場合は代表者を含む)・住所、施設の名称等がかわったとき、使用を止めたときは、1か月以内に特定建築物変更(廃止)届の提出が必要です。
各種届出様式はこちら→
建築物の所有者等の委託を受けて清掃、空気環境の測定等建築物内の環境衛生の維持管理を行う事業者の資質の向上を目指すために事業登録制度が設けられています。
この制度により登録を受けた者以外は、登録業者である旨の表示をすることはできません。なお、登録を受けなくても業務を行うことはできます。
登録を受けるには機械器具等の設備、事業に従事する者の資格等一定の要件を満たす必要があります。
登録の対象となる業種は次のとおりです。
詳しくは、保健所衛生課までお問い合わせください。
届出様式はこちら→登録申請書(PDF:9KB)
<韮崎市・南アルプス市・北杜市の場合>
中北保健所峡北支所衛生課
電話0551(23)3071FAX0551(23)3075
上記、3市以外のお問い合わせの場合は次を参照願います。→保健所の管轄区域及び問い合わせ先一覧