○山梨県公衆浴場法施行細則

昭和六十一年六月二十日

山梨県規則第三十四号

山梨県公衆浴場法施行細則を次のように定める。

山梨県公衆浴場法施行細則

山梨県公衆浴場法施行細則(昭和二十四年山梨県規則第六号)の全部を改正する。

(趣旨)

第一条 この規則は、公衆浴場法(昭和二十三年法律第百三十九号。以下「法」という。)及び公衆浴場法施行規則(昭和二十三年厚生省令第二十七号。以下「省令」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(公衆浴場経営許可申請書)

第二条 省令第一条の申請書は、公衆浴場経営許可申請書(第一号様式)とする。

(浴場業営業者地位譲渡承継届書)

第二条の二 省令第一条の二第一項の届書は、浴場業営業者地位譲渡承継届書(第一号様式の二)とする。

(令五規則三五・追加)

(浴場業営業者地位相続承継届書)

第三条 省令第二条第一項の届書は、浴場業営業者地位相続承継届書(第二号様式)とする。

(浴場業営業者地位合併承継届書)

第四条 省令第三条第一項の届書は、浴場業営業者地位合併承継届書(第三号様式)とする。

(浴場業営業者地位分割承継届書)

第五条 省令第三条の二第一項の届書は、浴場業営業者地位分割承継届書(第四号様式)とする。

(平一三規則五〇・追加)

(変更等の届出)

第六条 省令第四条の規定による届出をしようとする者は、第二条の申請書又は前四条の届書に記載した事項を変更したときにあつては公衆浴場経営許可申請書等記載事項変更届書(第五号様式)を、営業の全部若しくは一部を停止し、又は廃止したときにあつては公衆浴場営業停止(廃止)届書(第六号様式)を知事に提出しなければならない。

(平一三規則五〇・旧第五条繰下・一部改正、令五規則三五・一部改正)

(患者の入浴許可の申請)

第七条 法第四条ただし書の規定による許可を受けようとする者は、公衆浴場患者入浴許可申請書(第七号様式)を知事に提出しなければならない。

(平一三規則五〇・旧第六条繰下・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、昭和六十一年六月二十四日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の山梨県公衆浴場法施行細則の規定に基づいて提出されている書類は、この規則による改正後の山梨県公衆浴場法施行細則の規定に基づいて提出された書類とみなす。

(平成一三年規則第五〇号)

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一八年規則第一号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(令和二年規則第五五号)

(施行期日)

1 この規則は、令和二年十二月十五日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づいて提出されている書類は、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定に基づいて提出された書類とみなす。

(令和五年規則第三五号)

(施行期日)

1 この規則は、生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律(令和五年法律第五十二号)の施行の日(令和五年十二月十三日)から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づいて提出されている書類は、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定に基づいて提出された書類とみなす。

(令2規則55・令5規則35・一部改正)

画像

(令5規則35・追加)

画像

(令2規則55・一部改正)

画像

画像

(平13規則50・追加)

画像

(平13規則50・旧第4号様式繰下・一部改正)

画像

(平13規則50・旧第5号様式繰下・一部改正)

画像

(平13規則50・旧第6号様式繰下・一部改正)

画像

山梨県公衆浴場法施行細則

昭和61年6月20日 規則第34号

(令和5年12月13日施行)