○山梨県旅館業法施行条例
昭和三十三年八月十一日
山梨県条例第二十九号
山梨県旅館業法施行条例の全部を改正する条例を次のように公布する。
山梨県旅館業法施行条例(昭和二十四年二月山梨県条例第八号)の全部を次のように改正する。
山梨県旅館業法施行条例
(趣旨)
第一条 この条例は、旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号。以下「法」という。)第三条第三項第三号及び第四項、第三条の二第二項、第三条の三第二項、第三条の四第三項、第四条第二項並びに第五条第一項第四号並びに旅館業法施行令(昭和三十二年政令第百五十二号。以下「令」という。)第一条の規定により、旅館業を営む者が旅館業の施設について講じなければならない衛生措置の基準、旅館業の施設の構造設備の基準等に関し必要な事項を定めるものとする。
(昭四六条例八・全改、昭六一条例一一・平一五条例二五・平三〇条例一九・令五条例三二・一部改正)
(構造設備の基準)
第二条 令第一条第一項第八号の規定による旅館・ホテル営業の施設の構造設備の基準は、次のとおりとする。
一 施設の外壁、屋根その他の外観は、善良の風俗を害するようなものでないこと。
二 玄関帳場は、次の要件を満たすものであること。
イ 宿泊者等の全てが通過する場所に設けられていること。
ロ 宿泊者等の出入りを容易に見通すことができること。
ハ 事務を執るに適した広さを有し、かつ、宿泊者と従業員が面接できる構造であること。
三 浴室、シャワー室及び脱衣場(蒸気若しくは熱気を使用するもの又は蒸気、熱気、温泉等を組み合わせて使用するもので、知事が善良の風俗を害するようなものでないと認めたものにあつては、シャワー室及び脱衣場)の内部が、外部から容易に見えない構造であること。
四 便所は、換気設備を有すること。
五 便所を付設していない客室を有する階にあつては、共同用の便所を設けること。
六 次に掲げる要件を十分に満たす適当な採光及び照明の設備を有すること。
イ 客室が、窓等により自然光線が十分に採光できる構造であること。
ロ 照明設備が、施設内のそれぞれの場所で宿泊者の安全衛生上又は業務上の必要な照度を満たすものであること。
(平一五条例二五・追加、平二八条例四五・平三〇条例一九・令六条例四八・一部改正)
(社会教育施設等)
第三条 法第三条第三項第三号(法第三条の二第二項、第三条の三第二項及び第三条の四第三項において準用する場合を含む。)の規定による社会教育に関する施設その他の施設で、学校及び児童福祉施設に類するものは、次の各号に掲げるとおりとする。
一 社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)第二十条に規定する公民館
二 図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する図書館
三 博物館法(昭和二十六年法律第二百八十五号)第二条第一項に規定する博物館及び同法第三十一条第二項に規定する指定施設
四 前各号のほか教育、文化、スポーツ等に関する施設のうち、主として児童(児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第四条に定める児童をいう。以下同じ。)の利用に供し、又は多数の児童の利用に供される施設で、知事が指定するもの
2 知事は、前項第四号の施設として、その指定をしたときは、当該施設を告示しなければならない。
(昭四六条例八・追加、昭六一条例一一・一部改正、平一五条例二五・旧第二条繰下、令五条例二一・令五条例三二・一部改正)
一 当該施設の設置者が国であるときは、当該施設の長
二 当該施設の設置者が地方公共団体であるときは、当該施設を所管する地方公共団体の長又は教育委員会
三 前二号に掲げる施設以外の施設であつて、当該施設について監督庁があるときは当該監督庁、監督庁がないときは当該施設の所在する市町村の長
(昭四六条例八・追加、昭六一条例一一・一部改正、平一五条例二五・旧第三条繰下、平三〇条例一九・令五条例三二・一部改正)
(衛生措置の基準)
第五条 法第四条第二項の規定による措置の基準は、次のとおりとする。
一 旅館業の施設の換気については、次の措置を講ずること。
イ 換気口は、常に開放しておくこと。
ロ 機械換気設備を有する場合は、充分な運転を行うこと。
二 旅館業の施設の防湿については、次の措置を講ずること。
イ 排水設備は、流通を良好にし、排水に支障のないようにしておくこと。
ロ 客室の床が木造であるときは、床下の通風を良好にしておくこと。
三 客室の収容定員は、次の基準によるものとし、各室の入口にこれを表示しておくこと。
イ 旅館・ホテル営業及び下宿営業
客室の有効面積三・三平方メートル以上について 一人
ロ 簡易宿所営業(法第三条第一項の許可の申請に当たつて客室の延床面積を三十三平方メートル未満とするものに限る。)
客室の床面積三・三平方メートル以上について 一人
ハ 簡易宿所営業(ロに掲げるものを除く。)
客室の有効面積一・六平方メートル以上について 一人
四 客室にガス設備のある場合は、客の見やすい箇所にガスの栓の所在場所、ガスの元栓の所在場所、ガスの元栓の開閉時間及びガスの使用方法についての注意書を掲示し、ガスの元栓は、客室の客の安全を確めた後でなければ開放してはならない。
五 客室には、くず入れを備えておくこと。
六 寝具類の基準は、次によること。
イ 布団及び枕には、清潔な敷布、布団襟及び枕覆い等を用いること。
ロ 敷布、布団襟、枕覆い及び浴衣は、一客ごとに洗濯すること。
ハ 寝具類は、常に清潔にし、随時日光にさらす等適当な方法により消毒すること。
七 浴槽の湯は、常に清潔にし、湯水は、充分に供給すること。
八 洗面所の湯水は、飲用に適するものを充分に供給すること。
九 便所は、汲取口の蓋を密閉する等昆虫が発生しないようにするとともに、手洗設備の水は、常に清潔なものを充分に供給すること。
十 常に旅館業の施設の内外の清掃に努めるとともに、そ族昆虫の発生防止及び駆除に努めること。
(昭四六条例八・旧第二条繰下、平一五条例二五・旧第四条繰下、平二八条例四五・平三〇条例一九・一部改正)
(宿泊を拒むことができる理由)
第六条 法第五条第一項第四号の規定により宿泊を拒むことができる事由は、宿泊しようとする者が泥酔者で、他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼすおそれがあると認められるときとする。
(昭四六条例八・旧第三条繰下、昭六三条例一九・一部改正、平一五条例二五・旧第五条繰下、令五条例三二・一部改正)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四六年条例第八号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和六一年条例第一一号)
この条例は、昭和六十一年六月二十四日から施行する。
附則(昭和六三年条例第一九号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一五年条例第二五号)
この条例は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成二八年条例第四五号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成三〇年条例第一九号)
(施行期日)
1 この条例は、平成三十年六月十五日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第三条第一項の規定による許可を受けて旅館営業(旅館業法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第八十四号)による改正前の旅館業法(次項において「旧法」という。)第二条第三項に規定する旅館営業をいう。)を経営している者がその際その営業の用に供している施設については、第一条の規定による改正後の山梨県旅館業法施行条例(次項において「新条例」という。)第二条第一項第五号の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、当該施設について増築、改築若しくは移転、大規模の修繕(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第十四号に規定する大規模の修繕をいう。)又は大規模の模様替(同条第十五号に規定する大規模の模様替をいう。)(以下この項及び次項において「増築等」という。)が行われるとき(この条例の施行の日以後に当該増築等に係る同法第六条第一項又は第六条の二第一項の規定による確認の申請がされる場合に限る。)は、この限りでない。
3 この条例の施行の際現に旅館業法第三条第一項の規定による許可を受けて旅館業(旧法第二条第一項に規定する旅館業をいう。)を経営している者がその際それぞれその営業の用に供している施設については、新条例第二条第一項第六号の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、当該施設について増築等が行われるとき(この条例の施行の日以後に当該増築等に係る建築基準法第六条第一項又は第六条の二第一項の規定による確認の申請がされる場合に限る。)は、この限りでない。
附則(令和五年条例第二一号)
この条例は、令和五年四月一日から施行する。
附則(令和五年条例第三二号)
この条例は、生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律(令和五年法律第五十二号)の施行の日から施行する。
(施行の日=令和五年一二月一三日)
附則(令和六年条例第四八号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。