○山梨県コインオペレーションクリーニング営業施設衛生指導要綱
昭和五十九年三月八日
山梨県告示第百一号
山梨県コインオペレーションクリーニング営業施設衛生指導要綱を次のように定める。
山梨県コインオペレーションクリーニング営業施設衛生指導要綱
(目的)
第一条 この要綱は、コインオペレーションクリーニング営業について、営業施設の構造設備等及び衛生管理並びにその適正な利用方法等の周知に関し営業者が遵守すべき事項を定めることにより、コインオペレーションクリーニング営業に起因する衛生上の障害の発生を防止し、もつて公衆衛生の維持及び向上に資することを目的とする。
(定義)
第二条 この要綱において「コインオペレーションクリーニング営業」とは、洗濯機、乾燥機等の洗濯に必要な設備(共同洗濯設備として、病院、寄宿舎等の施設内に設置されているものを除く。)を設け、これを公衆に利用させる営業をいう。
2 この要綱において「営業者」とは、コインオペレーションクリーニング営業を営む者をいう。
3 この要綱において「営業施設」とは、営業者がコインオペレーションクリーニング営業を営むために設ける施設をいう。
(構造設備等の基準)
第三条 営業者は、営業施設の構造設備等が別表第一に掲げる構造設備等の基準に適合するよう努めなければならない。
(管理基準)
第四条 営業者は、別表第二に掲げる管理基準により、営業施設を衛生的に管理しなければならない。
(利用方法等の周知)
第五条 営業者は、営業施設の利用方法等について、別表第三に掲げる事項を営業施設内の見やすい場所に掲示して、利用者に周知させるよう努めなければならない。
(営業施設の開設届及び確認等)
第六条 営業施設を開設しようとする者(以下「開設者」という。)は、開設届(第一号様式)を営業施設の所在地を管轄する保健所長(以下「保健所長」という。)に提出するものとする。
3 前項の規定により確認証の交付を受けた営業者は、営業施設内の見やすい場所に確認証を掲示するものとする。
(立入調査等)
第七条 保健所長は、必要があると認めるときは、営業者の承諾を得て関係職員を営業施設に立ち入らせ、この要綱に定める事項の遵守状況を調査させることができる。
2 保健所長は、営業施設がこの要綱に定める事項に適合していないと認めるときは、当該営業施設の営業者に対し、当該営業施設の改善その他必要な指導を行うものとする。
(台帳)
第八条 保健所長は、営業施設台帳(第五号様式)を作成し、これを整理保管しなければならない。
附則
1 この告示は、昭和五十九年四月一日から施行する。
別表第1(第3条関係)構造設備等の基準
1 営業施設は、隔壁等により各部と区分され、かつ、外部から見通しの容易な構造であり、他の営業施設及び居住施設等と区画されていること。
2 営業施設は、設置する洗濯機及び乾燥機の台数並びにこれらに応じた利用者数及び付帯設備を勘案して、利用者の作業等に支障のない広さを有していること。
この場合、営業施設の床面積(Q)は、設置する洗濯機及び乾燥機の台数(n)に応じ、次式により算出した面積(m2)以上であることが望ましいこと。
Q(m2)=5.5+1.2n
3 営業施設は、採光、照明及び換気が十分行える構造であること。
4 営業施設は、乾燥機、給湯設備等による燃焼ガス等を戸外に排出できる構造であること。
5 営業施設内の床面及び腰張りは、不浸透性材料を使用したものであること。
また、床面は排水及び清掃が容易に行える構造であること。
6 営業施設内には、流水式手洗設備を備えること。
7 水洗いにより洗濯する機械(以下「ランドリー用洗濯機」という。)を設置する営業施設には、60℃以上の温湯が得られる設備を備えることが望ましいこと。
8 有機溶剤を用いて洗濯する機械(以下「ドライクリーニング用洗濯機」という。)を設置する営業施設は、次によること。
(1) ドライクリーニング用洗濯機は、密閉式のものであること。
(2) ドライクリーニング用洗濯機に気化溶剤の冷却回収装置が付属されている場合を除き、有機溶剤回収装置を付設すること。
(3) 営業施設内の適正な位置に、全体換気設備又は局所排気設備を備えること。
この場合、営業施設の周辺に及ぼす影響についても十分配慮すること。
9 営業施設内に便所を設ける場合は、洗濯を行う場所と隔壁等により区隔されていること。
10 営業施設内に食品の自動販売機等直接洗濯に関係のない器機等を備える場合は、利用者の洗濯作業に支障のない場所に設けること。
11 営業施設内には、廃棄物等を入れる専用の容器を備えること。
別表第2(第4条関係)管理基準
1 衛生管理責任者等の選任
(1) 営業施設及び設備を衛生的に管理させるため、各営業施設ごとに衛生管理責任者を定めること。
(2) 衛生管理責任者は、当該営業施設に常駐し、又は近隣に所在し、必要があれば、直ちに当該営業施設及び設備の管理の業務を行うことができる者であること。
(3) 衛生管理責任者は、営業施設及び設備の衛生確保に必要な措置を講ずるとともに、利用者に対し、別表第3に掲げる事項について、適切な指導助言を行うこと。
(4) ドライクリーニング用洗濯機を設置する営業施設については、有機溶剤の性質及び取扱い等に関する知識技能を有する者を有機溶剤管理責任者(衛生管理責任者がこれを兼ねることは差し支えない。)として定め、洗濯機中の溶剤の調整、気化溶剤の漏出防止の点検等有機溶剤の管理及び施設環境の適正な維持の業務を行わせること。
(5) 衛生管理責任者の氏名及び連絡先を営業施設内の見やすい場所に掲示し、利用者の要請に速やかに対応できる体制を整えておくこと。
2 講ずべき措置
(1) 営業施設内は、毎日清掃し、その清潔保持に努め、必要に応じ、営業施設又は設備の補修を行う等衛生上支障のないようにすること。
(2) 営業施設内及びその周辺は、常に排水が良好に行われるように保持すること。
(3) 営業施設内及びその周辺は、ねずみ、昆虫等が生息しない状態に保持すること。
(4) 営業中の営業施設は、採光・照明を十分にし、常に適正な照度維持に努めること。
この場合、各作業面の照度は、300Lux以上であることが望ましいこと。
(5) 営業中の営業施設内は、換気を十分にすること。
この場合、CO2濃度が1,000PPM以下で、かつ、CO濃度が10PPM以下であることが望ましいこと。
(6) 換気設備は、適宜点検及び清掃を行うこと。
(7) 洗濯機、乾燥機等の機械設備は、常に保守点検を行い、正常に作動するよう整備しておくこと。
(8) 洗濯機、乾燥機、容器等の洗濯物が接触する部分及び洗濯機、乾燥機のふた、扉のとつ手等の利用者が常に接触する部分は、毎日洗浄又は清掃を行い、適宜、塩素剤、界面活性剤の消毒液を使用して消毒を行うこと。
(9) 洗濯機の回転翼、乾燥機のフイルター等は、適宜、糸くず、汚物等の除去及び洗浄を行うこと。
(10) 清掃用具及び消毒薬品は、専用の場所又は容器に保管すること。
(11) 乾燥後の乾燥温度を常に点検し、所定の温度維持に努め、事故防止に留意することとし適正な乾燥温度は、衣類等の種類及び素材によつて異なるが、一般的には60℃以上であることが望ましい。)
(12) 手洗い設備及びランドリー用洗濯機の用水は、清浄なものであること(水道法(昭和32年法律第177号)に基づく水質基準に適合する水であることが望ましい。)
(13) ドライクリーニング用洗濯機を設置する営業施設については、次の措置を講じること。
ア ドライクリーニング用の溶剤は、清浄な有機溶剤を使用し、洗浄効果を保持するため、常に洗剤濃度等を適正に調整すること。
イ 溶剤の清浄化のために使用されているフイルター等は、反復使用により、溶剤中に溶出又は分散した汚れ、細菌等の吸着、除去能力が低下するので、適宜、新しいものに交換し、常に清浄な溶剤が得られるようにすること。
ウ 使用済みのフイルター等有機溶剤を含有するものを廃棄する場合は、専用のふた付き容器に納め、適正に処理すること。
エ ドライクリーニング用洗濯機から有機溶剤が漏出することがないよう、常に点検整備すること。
特に、洗濯物の出入れ口の扉のパッキング部分からの漏出について、十分留意すること。
オ 営業中の営業施設内については、気化した有機溶剤の戸外への排出又は回収に努めること。
カ 有機溶剤は、必ず密閉容器に入れた上で、専用の保管庫に保管し、施錠しておくとともに、その保管及び取扱いに当たつては、安全衛生に十分留意すること。
別表第3(第5条関係)
1 利用上必要な事項
(1) 洗濯機、乾燥機、給湯設備等の使用方法等に関すること。
(2) 衣料等洗濯物の種類及び素材に応じた洗濯又は乾燥の可否及び洗濯又は乾燥に当たつての留意等に関すること。
特に油の付着した洗濯物の乾燥に当たつては、次の点に留意すること。
ア 事前に十分油を除去すること。
イ 過大な詰め込みをしないこと。
ウ 乾燥後、放冷を十分にすること。
(3) ドライクリーニング用洗濯機を設置する営業施設にあつては、使用有機溶剤の種類、当該有機溶剤の人体に及ぼす作用その他ドライクリーニング用洗濯機の取扱い上の留意等に関すること。
2 営業施設及び設備の汚損防止等に関する事項
(1) 洗濯前後の手指の洗浄等に関すること。
(2) 営業施設及び設備の汚損防止に関すること。
(3) 伝染性の疾病にり患した者又はこれに接触した者が着用した衣類の洗濯の禁止に関すること。
(4) し尿の付着したおむつ、運動靴、動物の敷物等の洗濯の禁止に関すること(これらを専用に洗濯するための洗濯機を設置している場合を除く。この場合は、その旨を記載すること。)。
(5) その他営業施設の衛生保持及び安全確保のために利用者に協力要請すべき事項に関すること。