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ページID:63432更新日:2022年8月26日

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難病医療費助成制度について

医療費の給付を受けるためには、認定の申請手続きを行ってください。

認定の申請手続きには申請書のほか、指定医の作成した臨床調査個人票(診断書)などの書類が必要となります。

申請書や臨床調査個人票の様式は以下のとおりですが、管轄の保健所の窓口でもお配りしています。

臨床調査個人票は、県から指定を受けた指定医でなければ記載ができません。指定医は下記の「指定医の指定についてのページ」からご確認いただけます。

申請についての詳細は、以下のご案内をご覧頂くほか、管轄保健所までお問い合わせください。

制度の概要については下記厚生労働省のページをご参照ください。

難病対策(厚生労働省ホームページ)

 

制度のご案内と申請方法について

難病医療費給付制度のご案内(PDF:181KB)

別添1難病医療費給付制度の対象疾病(PDF:160KB)

難病の申請にマイナンバーが必要となります(PDF:233KB)

申請方法や提出書類の具体的な内容については、各保健所においてもご案内いたします。

申請をお考えの場合は一度、管轄の保健所にお問い合わせください。

〈給付の対象〉

医療機関が所在する都道府県の知事が「指定医療機関」として指定した病院、診療所、薬局、訪問看護事業者で治療等を受けた費用。

ただし、給付が認められている疾患及びその疾患に付随して発生するものの医療に限ります。

申請書と臨床調査個人票

特定医療費(指定難病)支給認定申請書(エクセル:33KB)

臨床調査個人票の研究利用に関するご説明(PDF:646KB)

 臨床調査個人票(厚生労働省ホームページ)

 「臨床調査個人票」の作成にあたっては〈難病指定医の皆様へのお願い〉も併せてご確認ください。

 〈難病指定医の皆様へのお願い〉R4.8更新(エクセル:66KB)

受給者証に記載されている指定医療医療機関の変更手続きについて

2022年7月1日以降「難病法に基づき指定された医療機関」であれば、受給者証に医療機関を追加する手続きをせずに利用可能です。

そのため、受給者証の指定医療機関の変更手続きをせずに助成対象として受診できるようになります

2022年9月1日以降、医療受給者証は「個別の指定医療機関の名称」ではなく「難病法に基づき指定された医療機関」と記載します。

「難病法に基づく指定医療機関の指定」を受けているかどうかは、各都道府県・指定都市のホームページを確認してください。

詳細は、以下のPDFをご確認ください。

・難病法に基づく医療費助成制度の対象者と家族の皆さまへ(PDF:633KB)

・病院・診療所・保険薬局・訪問看護事業所の皆さまへ(PDF:831KB)

指定医療機関の一覧

指定医療機関の指定についてのページ

指定医の一覧

難病指定医の指定についてのページ

オープンデータ

クリエイティブ・コモンズ表示2.1日本ライセンス 難病医療費給付制度のご案内(PDF:267KB)

新規申請する方へのご案内

クリエイティブ・コモンズ表示2.1日本ライセンス 難病医療費給付制度の対象疾患(PDF:302KB)

新規申請する方へのご案内

このページに関するお問い合わせ先

お住まいの各管轄保健所へお問い合わせください。

○県中北保健所 0551-23-3073
○県峡東保健所 0553-20-2753
○県峡南保健所 0556-22-8155
○県富士・東部保健所 0555-24-9034
○甲府市健康支援センター 055-237-2505

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