ページID:116254更新日:2025年6月6日
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給食施設を設置したときは「健康増進法」等の法令に基づき、給食の開始、届出事項の変更及び休止・廃止等にあたり届出が必要です。
また、年1回の栄養管理報告書の提出をお願いしています。
なお、甲府市については、甲府市保健所(衛生薬務課)055-237-2550にお問い合わせください。
● 給食施設の分類 |
● 届け出に関すること |
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● 報告に関すること |
● その他 |
山梨県における給食施設は、特定給食施設とその他の給食施設に分けられます。
特定多数人に対して継続的に1回100食以上または1日250食以上の食事を提供する施設(健康増進法第20条第1項)
継続的に1回20食以上または1日50食以上の食事を提供する施設およびその施設の所在地を管轄する保健所長が認めた施設(山梨県給食施設指導要綱第2の3項)
山梨県給食施設指導要綱(令和7年5月23日改正)(PDF:120KB)
特定給食施設における栄養管理に関する指導・支援等について(令和2年3月31日付け厚生労働省健康局健康課長通知)(PDF:149KB)
※食数の考え方については、次のとおりです。
○学校・学校給食センター:予定給食数(教職員は除く)
○病院・診療所:許可病床数
○介護老人保健施設・老人福祉施設・児童福祉施設・社会福祉施設:入所定員数
○事業所・寄宿舎・矯正施設・自衛隊等:予定給食数
予定給食数は栄養管理を行う対象に対して供給する食事の数とし、おやつや検食、保存食は含みません。
給食施設は、給食施設に係る事業について管轄の保健所長に以下の届出が必要になります。
中北保健所 健康支援課 |
韮崎市・南アルプス市・北杜市 甲斐市・中央市・昭和町 |
韮崎市本町4-2-4 北巨摩合同庁舎1階 |
0551-23-3073 |
峡東保健所 健康支援課 |
山梨市・笛吹市・甲州市 |
山梨市下井尻126-1 東山梨合同庁舎1階 |
0553-20-2753 |
峡南保健所 健康支援課 |
市川三郷町・早川町・身延町・南部町 富士川町 |
南巨摩郡富士川町鰍沢771-2 南巨摩合同庁舎1階 |
0556-22-8155 |
富士・東部保健所 健康支援課 |
富士吉田市・都留市・大月市・上野原市 道志村・西桂町・忍野村・山中湖村 鳴沢村・富士河口湖町 小菅村・丹波山村 |
富士吉田市上吉田1-2-5 富士吉田合同庁舎1階 |
0555-24-9034 |
甲府市に所在する施設に関しては、甲府市保健所(衛生薬務課)055-237-2550へお問い合わせください。
給食を開始または再開する場合、給食を開始(再開)しようとする日から1ヶ月以内に届出が必要になります。
特定給食施設開始届(ワード:30KB) 特定給食施設開始届(PDF:32KB)
その他の給食施設開始届(ワード:20KB) その他の給食施設開始届(PDF:32KB)
届出事項に変更があった場合、その事項が生じてから1ヶ月以内に届出が必要になります。
特定給食施設変更届(ワード:26KB) 特定給食施設変更届(PDF:20KB)
その他の給食施設変更届(ワード:18KB) その他の給食施設変更届(PDF:20KB)
給食施設に係る事業を休止または廃止した場合、その事項が発生した日から1ヶ月以内に届出が必要になります。
特定給食施設休止届(ワード:25KB) 特定給食施設休止届(PDF:26KB)
その他の給食施設休止届(ワード:18KB) その他の給食施設休止届(PDF:21KB)
各保健所では、山梨県給食施設指導要綱第8条に基づき、毎年度6月の実績について7月末日までに特定給食施設等栄養管理報告書の提出を求めています。
提出先、提出方法などは管轄保健所にお問い合わせください。
施設の種別により様式が異なります。ご注意ください。
山梨県教育委員会が管轄する給食施設(学校)については、給食施設状況調査票の提出をお願いします。
提出先、方法については、管轄保健所にお問い合わせください。
特定給食施設等栄養管理報告書や給食施設状況調査票について寄せられた質問を掲載しています。
⇒給食施設状況調査票の作成についての質問(PDF:71KB)
個別及び集団指導・支援(巡回指導、研修会)については、各保健所にお問い合わせください。
給食施設に関することは、施設所在地の管轄保健所にお問い合わせください。