ページID:118639更新日:2025年4月15日
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精神保健福祉法が改正され、令和6年4月1日から県への虐待通報が義務化されました。精神科病院の業務従事者による虐待を受けたと思われる精神障害者を発見したら、速やかに県に通報してください。
※業務従事者とは、医師や看護師等の医療従事者だけではなく、精神科病院で勤務している全ての人を指します。
電話 | FAX | 住所 | |
健康増進課 | 055-223-1495 | 055-223-1499 | 〒400-8501 甲府市丸の内1丁目6番1号 |
中北保健所 | 0551-23-3074 | 0551-23-3075 | 〒407-0024 韮崎市本町四丁目2番4号 |
峡東保健所 | 0553-20-2752 | 0553-20-2754 | 〒405-0003 山梨市下井尻126-1 |
峡南保健所 | 0556-22-8158 | 0556-22-8159 | 〒400-0601 南巨摩郡富士川町鰍沢771-2 |
富士・東部保健所 | 0555-24-9035 | 0555-24-9037 | 〒403-0005 富士吉田市上吉田一丁目2-5 |
電話は午前8時30分から午後5時15分まで(土日祝日、年末年始を除く。)
障害者の身体に外傷が生じ、若しくは生じるおそれのある暴行を加え、又は正当な理由なく障害者の身体を拘束すること
障害者にわいせつな行為をすること又は障害者をしてわいせつな行為をさせること
障害者に対する著しい暴言、著しく拒絶的な対応又は不当な差別的言動その他の精神障害者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと
精神障害者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置、当該精神科病院において医療を受ける他の精神障害者による上記3つに掲げる行為と同様の行為の放置その他の業務従事者としての業務を著しく怠ること
精神障害者の財産を不当に処分することその他精神障害者から不当に財産上の利益を得ること