ページID:62578更新日:2024年10月3日
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指定難病における臨床調査個人票及び小児慢性特定疾病における医療意見書の作成するためには、申請手続により指定医の指定を受ける必要があります。
2022年4月1日から、小児慢性特定疾病の指定医の申請先が一元化され、申請先は、主として診断を行う医療機関のある自治体1箇所のみになります。
詳しくは、こちら(PDF:220KB)をご参照下さい。
診断又は治療に5年以上従事した医師のうち次の1、2のうちいずれかの要件を満たした者
診断又は治療に5年以上従事した医師のうち、更新申請に係る診断書の作成に必要な知識・技能を有する者であり、都道府県知事等が実施する研修を修了した者
診断又は治療に5年以上従事した医師のうち次の1、2のうちいずれかの要件を満たした者
平成31年4月1日から甲府市が中核市になったため、甲府市内の小児慢性特定疾病に係る業務は全て甲府市に移譲されました。よって、甲府市内に施設がある医師の方は、甲府市にお問い合わせ願います(平成31年3月31日以前に県が指定した医師については、次回の更新まで改めて申請する必要はありませんが、変更等が生じた場合は甲府市にご連絡ください)。
甲府市の窓口:子ども未来部子ども未来総室母子保健課(☎055-237-8950)
次の申請書類を、県庁健康増進課難病担当あてに提出をお願いします。
1.申請書様式(指定医指定申請書兼履歴書)(ワード:60KB)
申請書記入例(指定医指定申請書兼履歴書)(PDF:130KB)
2.医師免許証の写し
3.専門医の資格を証明する書面の写し
(3.については、専門医資格による申請の方のみ必要となります。それ以外の方は、4.が必要です。)
4.都道府県が行う研修の課程を修了したことを証する書面
1.申請書様式(小児慢性特定疾病指定医申請書・経歴書)(エクセル:25KB)
申請書記入例(小児慢性特定疾病指定医申請書・経歴書)(PDF:119KB)
2.医師免許証の写し
3.専門医の資格を証明する書面の写し
3.については、専門医資格による申請の方のみ必要となります。それ以外の方は、4.が必要です。
4.都道府県が行う研修の課程を修了したことを証する書面
申請書提出先
〒400-8501
山梨県甲府市丸の内1-6-1
山梨県福祉保健部健康増進課難病担当
指定医一覧は以下のとおりです。今後申請を頂き次第、順次指定を行います。
指定医番号が「19S」で始まる指定医の方→専門医に認定されていることを証明する書類の写しを添付すること。
指定医番号が「19T」で始まる指定医の方及び「19C」で始まる協力難病指定医の方→下記のオンライン研修を受講し、交付される修了証を添付すること。
なお、医師免許証の内容に変更があった場合には医師免許証の写しを添付すること。
詳しくは「難病指定医更新手続きについて」(PDF:172KB)をご覧ください。
添付書類:小児慢性特定疾病指定医指定通知書の写し
なお、医師免許証の内容に変更があった場合には医師免許証の写しを添付すること。
詳しくは「小児慢性特定疾病指定医更新手続きについて」(PDF:67KB)をご覧ください。
指定医の新規申請、または更新申請を行う場合、
については、申請を行う前に以下の「オンライン研修の実施手順」をご参考の上、研修を受講していただき、修了証の交付を受けてください。
難病指定医・協力難病指定医オンライン研修利用届出書(エクセル:30KB)を作成し、次のメールアドレスに提出してください。
メールアドレス:kenko-zsn@pref.yamanashi.lg.jp
後日メールにてご案内するURLにアクセスし、ユーザー登録申請を行ってください。
登録が完了したら、ユーザー登録申請の完了画面が表示され、ご登録のメールアドレスに登録完了の通知メールが自動送信されます。
ユーザー登録完了の通知メールを確認し、メール本文に記載の「ログインURL」にアクセスしてください。
研修用サイトにアクセスし、所定の研修を受講してください。
研修修了後、指定医オンライン研修システムで「研修修了証」をダウンロード・印刷し、指定申請時に添付してください。
小児慢性特定疾病指定医の研修については、平成30年8月からインターネットを活用した研修を行っております。
受講希望者は、「小児慢性特定疾病指定医研修サイト」から、随時研修を受講することが可能となっており、研修終了証の交付を受けることができます。
なお、専門医の資格を有しない「小児慢性特定疾病指定医」の方については、更新の際、事前に研修を受ける必要はありません。
指定医申請に関するご案内 |
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