ページID:122754更新日:2025年10月16日
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自然とのふれあいの推進や自然環境の保全・再生を図るため、国(環境省)の交付金を活用し、事業を重点的かつ計画的に実施するために作成する計画です。
3年から5年を計画期間として、都道府県ごとに作成することとされています。
※「自然環境整備交付金」の交付にあたっては、都道府県知事が「自然環境整備計画」を作成し、環境大臣へ提出することとされています。
過去の計画の事後評価は次のとおりです。
<環境省HP>自然環境整備交付金の概要・交付要綱等(外部リンク)
自然とのふれあいの推進や自然環境の保全・再生を図るための既存施設において、施設の長寿命化の目標や国(環境省)の交付金を活用しての整備概要を示すために作成する計画です。
3年から5年を計画期間として、都道府県ごとに作成することとされています。
※「環境保全施設整備交付金」の交付にあたっては、都道府県知事が「環境保全施設整備計画」を作成し、環境大臣へ提出することとされています。
過去の計画の事業評価は次のとおりです。
<環境省HP>環境保全施設整備交付金の概要・交付要綱等(外部リンク)