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ページID:100979更新日:2021年12月1日

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まん延防止等重点措置に伴う大規模施設等への営業時間短縮要請協力金について

営業時間短縮等の協力要請について

山梨県では、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、新型インフルエンザ等対策特別措置法(以下「特措法」という。)第24条第9項の規定に基づき、大規模施設等に対し、営業時間の短縮要請等を行いました。

要請の概要(PDF:108KB)
時短要請等対象施設の考え方(建築物の床面積の考え方)(PDF:72KB)

※申請受付は終了しました。申請方法
協力金リーフレット(PDF:449KB)

(注1)よくある質問と回答を更新しました(令和3年10月5日)。

要請期間・対象地域

  • 令和3年8月20日(金曜日)~令和3年9月12日(日曜日)
  • 山梨県全域

要請対象施設・協力金交付対象

(特措法第24条第9項に基づく要請)

施設の種類

内   訳
(床面積の合計が1,000㎡を超えるものに限る)

要請内容

協力金
交付対象





商業施設 大規模小売店、百貨店、ショッピングセンター、スーパー  等

<営業時間>
・5時から19時までの営業時間短縮
※生活必需物資(注1)の小売関係及び生活必需サービスを営む店舗(売場)を除く。
<その他>
・酒類提供(利用者による種類の店内持ち込みを含む。)を行わないこと。
・カラオケ設備の使用を自粛すること
・百貨店の食料品売り場など密が想定される売り場等について、入場者の整理等(入場者の整理誘導、人数管理・人数制限等)の実施

(措置区域のみ特措法第31条の6第1項に基づく要請)
・商業施設について、入場者の整理等(入場者の整理誘導、人数管理・人数制限等)の実施

大規模施設運営事業者及びテナント事業者
遊技施設 マージャン店、パチンコ屋、ゲームセンター  等
遊興施設
    (注2)
個室ビデオ店、射的場、勝馬投票券発売所  等
サービス業を営む施設 ネイルサロン、エステサロン、リラクゼーション  等
映画館等 映画館、プラネタリウム  等 <営業時間>
・19時までの営業時間短縮要請
<その他>
・酒類提供(利用者による酒類の店内持ち込みを含む。)は行わないこと
・カラオケ設備の使用を自粛すること
屋内運動施設等 体育館、スケート場、水泳場、屋内テニス場、柔剣道場、ボウリング場、スポーツクラブ、ヨガスタジオ  等 <営業時間>
・18時までの営業時間短縮要請
ただし、イベント開催の場合は19時までの営業時間短縮を要請する。なお、これによりがたい事情がある場合は、事前に県に協議すること
<その他>
・酒類提供(利用者による酒類の店内持ち込みを含む。)は行わないこと
・カラオケ設備の使用を自粛すること








劇場等 劇場、観覧場、演芸場  等 <営業時間>
・19時までの営業時間短縮要請
<その他>
・酒類提供(利用者による酒類の店内持ち込みを含む。)は行わないこと
・カラオケ設備の使用を自粛すること
テナント事業者のみ
集会施設等 集会場、公会堂
展示施設等 展示場、貸会議室、文化会館、多目的ホール
ホテル・旅館 ホテル・旅館(集会の用に供する部分に限る)
屋外運動施設等 野球場、ゴルフ場、陸上競技場、屋外テニス場、ゴルフ練習場、バッティング練習場  等 <営業時間>
・18時までの営業時間短縮要請
ただし、イベント開催の場合は19時までの営業時間短縮を要請する。なお、これによりがたい事情がある場合は、事前に県に協議すること
<その他>
・酒類提供(利用者による酒類の店内持ち込みを含む。)は行わないこと
・カラオケ設備の使用を自粛すること
遊技施設 テーマパーク、遊園地  等
博物館等 博物館、美術館  等

※イベント開催の人数上限等要件の遵守を要請する。
※感染防止対策の徹底(業種別ガイドラインの遵守の徹底)を要請する。
※感染の防止のための入場者の整理及び誘導、発熱その他の症状を呈している者の入場の禁止を要請する。
※飲食店等の取扱いは、飲食店に対する休業又は営業時間短縮の要請内容(特措法第31条の6第1項、第24条第9項)に準じる。

(注1)食品、医薬品、医療機器その他衛生用品、再生医療等製品、燃料、農業用資機材、化粧品、衣料品、家電製品、本、文房具等。
(注2)ネットカフェ、マンガ喫茶等、夜間の長期滞在を目的とした利用が相当程度見込まれる施設を除く。

協力金

・時短要請に応じた事業者の方への協力金

※協力金の交付には、遅くとも令和3年8月23日(月曜日)までに時短要請等へのご協力を開始した上で、要請期間終了まで連続してご協力頂く必要があります。
※飲食店は本協力金の対象外となります。

大規模施設運営事業者 特措法第24条第9項に基づく要請に応じた、1,000㎡超の大規模施設を運営する事業者に対して、

自己利用部分(注)の協力面積1,000㎡毎に20万円/日・施設に「時短要請に応じて短縮された時間/要請対象日の本来の営業時間」を乗じた額

を協力日数分交付
大規模施設及びイベント関連施設のテナント事業者 大規模施設及びイベント関連施設において、テナント契約に基づき一般消費者向けの店舗を運営する事業者に対して、

店舗面積100㎡毎に2万円/日・店舗に「時短要請に応じて短縮された時間/要請対象日の本来の営業時間」を乗じた額

を協力日数分交付

 (注)大規模施設運営事業者自らが、一般消費者向け事業の用に直接供している部分

・大規模施設運営事業者の方への加算額
テナント事業者等の管理・把握に係る加算額 要請に応じたテナント店舗及び特定百貨店店舗が合わせて10以上存在する施設については、「要請に応じたテナント店舗等の数×2千円」に、「時短要請に応じて短縮された時間/要請対象日の本来の営業時間」を乗じた額を日額に加算
特定百貨店店舗に関する算定 「要請に応じた特定百貨店店舗の数×2万円」に、「時短要請に応じて短縮された時間/要請対象日の本来の営業時間」を乗じた額を日額に加算

 

 申請方法

  • 山梨県大規模施設等時短要請協力金申請要領(PDF:2,830KB)
  • 申請受付期間
    令和3年10月1日(金曜日)から令和3年11月30日(火曜日)まで(郵送の場合は同日の消印有効)
  • 申請方法
    (1)郵送
    申請書に必要事項を記入のうえ必要書類を添付して、レターパックや簡易書留等、郵便物の追跡ができる方法で、次の郵送先まで送付してください。
    (事務局)〒400-0031 甲府市丸の内一丁目16番10号 トラストワンビル19 3F-B
    山梨県大規模施設等時短要請協力金事務局

    (2)電子メール
    申請書に必要事項を記入のうえ必要書類を添付して、次のメールアドレスへ送信してください。
    (事務局)daikibo-yamanashi@jtb.com

申請に必要な書類

  • 大規模施設運営事業者の方(申請要領:16ページ)
    【共通】
    (1)申請書(第1号様式)(エクセル:63KB)
    (2)協力金算定シート(映画館以外)(エクセル:48KB)
        協力金算定シート(映画館)(エクセル:37KB)
    (3)本来の営業時間及び時短営業したことが確認できる書類
      ※時短営業案内など店頭への掲示物の写真、ホームページの写し等
    (4)本人確認書類(個人事業者のみ)
      ※運転免許証、マイナンバーカード等
    (5)通帳の表紙及び1枚目の見開きのページ(写し又は写真)
    (6)床面積の合計が1,000㎡を超えていることが確認できる書類
      ※登記事項証明書(建物)、売買・賃貸借契約書、大規模小売店舗立地法に基づく届出等の写し等

    【自己利用部分面積に係る協力金の申請書類】※自己利用部分面積が2,000㎡未満の場合は不要
    (7)自己利用部分面積が確認できる書類
      ※協力金の対象として申請する部分を色塗りした平面図(施設(建物)平面図等)等
    (8)面積算定シート(エクセル:24KB)

    【テナント把握管理に係る追加協力金の申請書類/特定百貨店店舗に係る協力金の申請書類】
    (9)テナント等リスト(エクセル:24KB)又は以下の要件を満たす書類
    ・テナント事業者向け協力金の交付対象となる各店舗(屋号)名及び数
    ・特定百貨店店舗(申請要領12ページ※2参照)の各店舗(屋号)名及び数(百貨店等のみ)
    ・出店期間(期間限定の催物等のみ)

    【映画館運営事業者に係る追加協力金及び映画配給会社向け協力金の申請書類】
    (10)常設のスクリーンの数が確認できる書類の写し
    (11)時短要請等に応じたことにより上映できないこととなった映画の回数、及び要請対象日に上映予定であった映画の回数が確認できる書類の写し又は上映回数算定シート(エクセル:17KB)
    (12)一括申請申出書(ワード:19KB)及び映画配給会社の委任状(ワード:22KB)

 

  • テナント事業者の方(申請要領:20ページ)
    【共通】
    (1)申請書(第1号様式)(エクセル:63KB)
    (2)協力金算定シート(テナント)(エクセル:44KB)
    (3)テナント店舗の本来の営業時間及び時短営業したことが確認できる書類
      ※時短営業案内など店頭への掲示物の写真、ホームページの写し等
    (4)本人確認書類(個人事業者のみ)
      ※運転免許証、マイナンバーカード等
    (5)通帳の表紙及び1枚目の見開きのページ(写し又は写真)
    (6)大規模施設等に入居していることが確認できる書類
      ※賃貸借契約書の写し等
    (7)テナントの店舗面積が確認できる書類
      ※平面図等(賃貸借契約書に店舗面積等の記載がある場合及び200㎡未満の場合は添付不要)

    【入居する大規模施設等が一定の要件を満たしていることを示す書類】
    (8)大規模施設等の床面積の合計が1,000㎡を超えていることが確認できる書類
      ※建物の登記事項証明書等
    注1)コピー可
    注2)大規模施設の運営事業者が協力金の申請書類として提出する「建物の登記事項証明書等」により施設面積が確認できる場合は、テナント事業者における当該書類の添付を省略可(※省略する場合、大規模施設の運営事業者が申請したことを確認した後、申請してください。大規模施設の運営事業者が申請していない場合、書類不備のため協力金が不交付となることがあります)
    (9)大規模施設等の本来の営業時間及び時短営業したことが確認できる書類
      ※時短営業案内など店頭への掲示物の写真、ホームページの写し等

協力金の交付

 協力金の交付は、対象となる店舗・施設から、申請書の受付順に交付の手続きを行います(申請件数が非常に多くなることが予想されることから、交付までに時間がかかることが想定されますので、予めご了解をお願いします)。

休業等の案内様式例

営業時間短縮の案内例(施設)(ワード:26KB)
営業時間短縮の案内例(施設)(PDF:37KB)

営業時間短縮の案内例(一部エリア)(ワード:27KB)
営業時間短縮の案内例(一部エリア)(PDF:38KB)

営業時間短縮の案内例(テナント)(ワード:27KB)
営業時間短縮の案内例(テナント)(PDF:38KB)

 よくある質問と回答

よくある質問と回答(大規模施設等時短要請協力金)(PDF:144KB)

その他

1. 支出事務の円滑・確実な実行を図るため、必要に応じて、対象店舗・施設の営業時間の短縮等の取組状況や対象施設の運営等の再開に関する検査、報告又は是正のための措置を求めることがあります。

2. 協力金の交付決定後、交付要件に該当しない事実や不正等が発覚した場合等は、山梨県補助金等交付規則(昭和38年山梨県規則第25号)の規定に基づき、交付決定を取り消すとともに、協力金の返還を命じます。
協力金の返還を命じたときは、この命令にかかる協力金の受領日から納付日までの日数に応じ、返還すべき協力金の額に、国の債権の管理等に関する法律施行令(昭和31年政令第337号)第29条により財務大臣が定める延納利息の率の割合で計算した額(加算額)を県に納付しなければなりません。また、協力金の返還を命じられたにもかかわらず、返還すべき協力金及び加算金の全部又は一部が納付されなかったときは、納期日の翌日から納付日までの日数に応じ、その未納額に対して、同条により財務大臣が定める延納利息の率の割合で計算した額(延滞金)を支払っていただきます。

3. 上記2.の場合において、協力金の交付を受けた事業者名、対象店舗・施設などの情報を公表することがあります。

4. 本協力金の支給対象となった事業者は、国の月次支援金(8月分、9月分)の支給対象外となりますのでご注意ください。

お問い合わせ先

協力金の申請について

山梨県大規模施設等時短要請協力金事務局(受付時間:平日10時から17時)
電話:055-242-6588

要請の内容等について

施設の種類

内 訳

問 い 合  わ せ 先

所管部局

所管課・担当

電話番号





商業施設 大規模小売店、百貨店、ショッピングセンター、スーパー 産業労働部 産業政策課
商業流通・サービス業担当
055-223-1535
遊技施設 マージャン店、ゲームセンター 県民生活部 県民生活総務課 055-223-1350
パチンコ屋 産業労働部 産業政策課
商業流通・サービス業担当
055-223-1535
遊興施設 個室ビデオ店 県民生活部 県民生活総務課 055-223-1350
射的場、勝馬投票券発売所 福祉保健部 国保援護課 055-223-1465
サービス業を営む施設 ネイルサロン、エステサロン、リラクゼーション 産業労働部 産業政策課
商業流通・サービス業担当
055-223-1535
映画館等 映画館、プラネタリウム 福祉保健部 衛生薬務課
生活衛生担当
055-223-1488
屋内運動施設等 体育館、スケート場、水泳場、屋内テニス場、柔剣道場、ボウリング場、スポーツクラブ、ヨガスタジオ スポーツ振興局 オリンピック・パラリンピック推進課 055-223-1545








劇場等 劇場、観覧場、演芸場 福祉保健部 衛生薬務課
生活衛生担当
055-223-1488
集会施設等 集会場 教育委員会 生涯学習課
生涯学習・社会教育担当
055-223-1770
公会堂 観光文化部 文化振興・文化財課 055-223-1797
展示施設等 展示場、貸会議室、文化会館、多目的ホール 産業労働部 産業政策課
商業流通・サービス業担当
055-223-1535
ホテル・旅館 ホテル・旅館(集会の用に供する部分に限る) 観光文化部 観光文化政策課 055-223-1556
屋外運動施設等 野球場、ゴルフ場、陸上競技場、屋外テニス場、ゴルフ練習場、バッティング練習場 スポーツ振興局 オリンピック・パラリンピック推進課 055-223-1545
遊技施設 テーマパーク、遊園地 観光文化部 観光振興課 055-223-1557
博物館等 博物館、美術館 観光文化部 文化振興・文化財課 055-223-1790

 

お問い合わせ一覧(PDF:55KB)

このページに関するお問い合わせ先

山梨県産業政策部産業政策課 担当:商業流通・サービス業担当
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1535   ファクス番号:055(223)1534

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