ページID:96955更新日:2023年6月5日
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小規模事業者への災害等への備え、事後のいち早い復旧を支援するため、「中小企業の事業活動の継続に資するための中小企業等経営強化法等の一部を改正する法律(中小企業強靱化法)」(令和元年法律第21号)が令和元年7月16日に施行されました。
当該法律の中で、「商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律(小規模事業者支援法)」(平成5年法律第51号)の一部が改正され、小規模事業者の事業継続力強化の取組を商工会又は商工会議所が市町村と共同で支援していくこととなりました。
県内の商工会又は商工会議所は、その地区を管轄する市町村(以下「関係市町村」という。)と共同して小規模事業者の事業継続力強化を支援するための計画(以下「事業継続力強化支援計画」という。)を作成し、県知事がその計画を認定するものです。
商工会又は商工会議所及び関係市町村は、県が作成した「事業継続力強化支援計画の申請ガイドライン」に基づき、事業継続力強化支援計画を作成し、県へ申請してください。
申請は随時受け付けますが、原則、計画実施期間の始期の1ヶ月前までに申請してください。
県から認定を受けた事業継続力強化支援計画は、次のとおりです。