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ページID:107546更新日:2023年10月6日

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山梨県省エネ・再エネ設備導入加速化事業費補助金【第2次募集(中小企業者分)】について【申請受付は終了しました。】

お知らせ

【令和5年10月6日】実績報告書提出時のチェックリストを更新しました。施工後の写真には、導入設備のメーカー及び型番が鮮明にわかる銘板の写真も提出してください。

 

【令和5年7月18日】中小企業者等申請用の令和5年度募集申請要領を次のホームページで公表しました。

https://www.pref.yamanashi.jp/shouko-kik/syouene-3.html

 申請上の諸注意(中小企業者分)

(注1)申請を受け付けた場合であっても、必要書類が揃っていない場合は受理できません。また、受理した申請書については、事業の目的や実施内容等を審査した上で、省エネルギー効果の高いものを優先し、予算の範囲内で補助金の交付を決定し、申請者へ通知します(先着順ではありません)

(注2)申請に当たっては、交付申請用チェックリストを活用し、提出する書類に不備がないか十分にご確認ください。

(注3)実施内容等を確認するため、追加で資料の提出を求めることがあります。

(注4)補助金の交付要件を満たさなくなった場合は、補助金の返還等が必要になることがありますので、申請者様におかれましては申請要領や誓約書等の内容を十分にご確認のうえ申請してくださいますようお願いします。

(注5)農漁業者、林業者、福祉施設・医療機関等の申請については、別に申請要領を定めておりますので、それぞれの申請受付方法や補助の条件などを十分にご確認いただいたうえで申請してください。

事業の概要

本事業では、コロナ禍における原油価格等の高騰に直面する事業者のエネルギーコストの削減を推進するため、事業者が実施する省エネルギー設備、再生可能エネルギー設備の導入に要する経費の一部を補助します。

【第2次募集】(中小企業者分)のご案内(PDF:269KB)

第2次募集(中小企業者分)の補助対象事業者

山梨県内に事業所を有する中小企業者であって、県内で実質的に1年以上事業を行っていることなどの要件を全て満たす者

補助対象事業者についての詳細は、補助金申請要領の4頁をご覧下さい。

第2次募集(中小企業者分)の補助対象事業所

本補助金の交付申請日時点で、山梨県内で実質的に1年以上の事業を行っている事業所であることなどの要件を全て満たす事業所

補助対象事業所についての詳細は、補助金申請要領の6頁をご覧下さい。

第2次募集(中小企業者分)の補助率等

補助率:3分の2以内

補助額:

  • 省エネ設備:1事業所当たり、上限額3,000,000円(下限額500,000円)
  • 再エネ設備:1事業所当たり、上限額6,000,000円(下限額1,000,000円)

補助率等についての詳細は、補助金申請要領の8頁をご覧下さい。

第2次募集(中小企業者分)の補助対象設備

  • 省エネ設備:照明設備(LED照明含む)、高効率空調、業務用給湯器、高性能ボイラ、高効率コージェネレーション、変圧器、冷凍冷蔵設備、産業用モータ、生産設備、エネルギーマネジメントシステム
  • 再エネ設備:太陽光発電設備、蓄電池

補助対象設備についての詳細は、補助金申請要領の8頁から14頁をご覧下さい。

第2次募集(中小企業者分)の補助対象経費

  • 補助対象設備の要件を満たした設備本体(付属品や周辺機器、追加オプション等は含まない)の購入に要する経費
  • 補助対象事業の実施に必要な設計に要する経費
  • 補助対象事業の実施に不可欠な工事に要する経費

補助対象経費についての詳細は、補助金申請要領の14頁、15頁をご覧下さい。

第2次募集(中小企業者分)の申請受付期間等

令和5年1月30日(月曜日)から令和5年3月3日(金曜日)(当日消印有効)

1事業者につき1事業所を申請の上限とします。

提出先:省エネ・再エネ設備導入加速化事業費補助金事務局

(〒400-0031)山梨県甲府市丸の内二丁目16番4号丸栄ビル4階

(注1)簡易書留やレターパックなど郵便物の追跡ができる方法で郵送してください(裏面には差出人の住所・氏名を必ず記入してください)。直接持参されても受付できません。

(注2)必要書類が揃っていない場合は受理できませんので、チェックリストを確認した上で申請してください。

(注3)事業の目的や実施内容等を審査した上で、省エネルギー効果の高いものを優先し、予算(22億円)の範囲内で補助金の交付を行い、申請者へ通知します(先着順ではありません

申請手続き等の詳細は、補助金申請要領の17頁、18頁をご覧ください。

補助対象期間

補助対象期間は、原則として補助金の交付決定を受けた日から最長で令和6年2月10日までです。

補助対象期間の間に事業に着手(契約・発注)し、設備の納品や工事の施工、検査・検収、及び経費の支払い等、補助対象設備の設置にかかる手続きを全て完了した上で、事業完了後から1か月以内(ただし、最長で令和6年2月10日まで)に事業の実績を報告する必要があります。
なお、補助金交付決定までの間に事業に着手する場合は、補助金交付決定の前にあらかじめ事前着手届(様式第5号)の提出が必要です。また、事前着手届が提出された場合であっても、令和4年10月7日以降に着手した事業が対象になります。ただし、事前着手届は、補助金の採択を確約するものではありません。

補助金交付要綱

申請に当たっては、申請要領様式集をお使いください。

 【2次募集(中小企業者申請用)】補助金申請要領等

第2次募集(中小企業者分)についてのよくある問い合わせ

【問1】第1次募集と第2次募集の主な違いはどのようなものか?

【答1】第2次募集では省エネルギー効果の高いものを優先して交付決定を行います(先着順ではありません)。そのため、申請書の様式に「7 事業効果」を追加し、省エネルギー効果を記載していただくこととしました。

また、小規模事業者でも再エネ設備を導入可能とするため、第2次募集では再エネ設備導入に対する補助額の下限を100万円へ引き下げました。

 

【問2】第1次募集で省エネ設備導入に対する補助金の交付決定を受けているが、第2次募集で再エネ設備導入に対する補助金の申請を行うことは可能か?

【答2】第1次募集で省エネ設備導入の申請を行い、再エネ設備導入の申請を行っていない事業者は、第1次申請と同一の事業所へ設置する場合については、第2次募集で再エネ設備導入の補助金申請を行うことができます。詳しくは補助金申請要領の7頁をご確認ください。

 

問い合わせ先

申請方法等に関する問い合わせ先

省エネ・再エネ設備導入加速化事業費補助金事務局

受付時間:9時~17時(土日・祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)を除く)

電話番号:055-242-6260

ファックス番号:055-242-6261

電子メールアドレス:yamanashishoene@gmail.com

更新履歴

 

【令和5年2月22日】【第2次募集・中小企業者申請用】Q&Aを更新しました。

【令和5年2月1日】【第2次募集・中小企業者申請用】Q&Aを更新しました。

【令和5年1月31日】【第2次募集・中小企業者申請用】申請要領様式集(ワード)の修正を行いました。Q&Aを更新しました。

【令和5年1月27日】【第2次募集・中小企業者申請用】Q&Aを掲載しました。

【令和5年1月26日】【第2次募集・中小企業者申請用】申請書等記載例を追記しました。

【令和5年1月25日】【第2次募集・中小企業者申請用】申請書等記載例を掲載しました。また、添付様式第1-1号を修正しました。

【令和5年1月20日】【第2次募集・中小企業者申請用】省エネ・再エネ設備導入加速化事業費補助金申請要領(以下「補助金申請要領」という。)を掲載しました。

このページに関するお問い合わせ先

山梨県産業政策部産業政策課 
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(225)3953   ファクス番号:055(223)1534

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