ページID:101596更新日:2022年6月20日
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本県におけるまん延防止等重点措置等の影響を受け、令和3年8月・9月の月間売上が令和元年又は令和2年の同月比で30%以上減少又は2ヶ月連続して15%以上減少した県内の酒類販売事業者等の皆様に対し、支援金を支給します。
本支援金は、次に掲げる全ての要件を満たす酒類販売事業者の皆様が対象となります。
算定方法及び上限額 |
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1 |
対象月の月間事業収入が基準月の月間事業収入と比較して90%以上減少し、月次支援金を受給した酒類販売事業者に支給する支援金の額は、中小法人等にあっては60万円を超えない範囲で、基準月の月間事業収入から対象月の月間事業収入に20万円を加えた額を差し引いたものとし、個人事業者等にあっては30万円を超えない範囲で、基準月の月間事業収入から対象月の月間事業収入に10万円を加えた額を差し引いたものとする。 |
2 |
対象月の月間事業収入が基準月の月間事業収入と比較して70%以上90%未満減少し、月次支援金を受給した酒類販売事業者に支給する支援金の額は、中小法人等にあっては40万円を超えない範囲で、基準月の月間事業収入から対象月の月間事業収入に20万円を加えた額を差し引いたものとし、個人事業者等にあっては20万円を超えない範囲で、基準月の月間事業収入から対象月の月間事業収入に10万円を加えた額を差し引いたものとする。 |
3 |
対象月の月間事業収入が基準月の月間事業収入と比較して50%以上70%未満減少し、月次支援金を受給した酒類販売事業者に支給する支援金の額は、中小法人等にあっては20万円を超えない範囲で、基準月の月間事業収入から対象月の月間事業収入に20万円を加えた額を差し引いたものとし、個人事業者等にあっては10万円を超えない範囲で、基準月の月間事業収入から対象月の月間事業収入に10万円を加えた額を差し引いたものとする。 |
4 |
対象月の月間事業収入が基準月の月間事業収入と比較して30%以上50%未満減少した酒類販売事業者に支給する支援金の額は、中小法人等にあっては20万円を超えない範囲で、基準月の月間事業収入から対象月の月間事業収入を差し引いたものとし、個人事業者等にあっては10万円を超えない範囲で、基準月の月間事業収入から対象月の月間事業収入を差し引いたものとする。 |
5 |
対象月及び対象月の前月の月間事業収入が2か月連続で基準月及び基準月の前月と比較してそれぞれ15%以上減少している又は対象月の月間事業収入が基準月の月間事業収入と比較して50%以上減少し、月次支援金を受給していない酒類販売事業者に支給する支援金の額は、4と同等の取扱いとする。 |
令和3年10月22日(金曜日)から令和4年1月31日(月曜日)まで(同日の消印有効)郵送による受付を行います。
次の申請書に必要事項を記入のうえ必要書類を添付してレターパックや簡易書留等、郵便物の追跡ができる方法で事務局へ郵送してください。申請に当たっては申請要領や記載例を十分ご確認ください。
(事務局)〒400-8501 山梨県甲府市丸の内一丁目6番1号 産業政策課内 山梨県酒類販売事業者支援金事務局
電話 055-223-1707(受付時間:平日9時から17時)
山梨県酒類販売事業者支援金申請要領(PDF:2,712KB)
山梨県酒類販売事業者支援金支給申請書(様式1)(PDF:208KB)
山梨県酒類販売事業者支援金支給申請書(様式1)(エクセル:165KB)
山梨県酒類販売事業者支援金支給申請書(様式1)記入例(PDF:222KB)
(1)山梨県酒類販売事業者支援金支給申請書(様式1)
(2)誓約書(様式2)
(3)振込先通帳の写し
(4)酒類販売業免許の通知書の写し、または酒類製造免許の通知書の写し
(5)履歴事項全部証明書の写し(法人の場合のみ)※提出から3か月以内のもの
(6)本人確認書類(個人事業者等の場合のみ)※運転免許証、マイナンバーカード(表面のみ)など
(7)2019年(令和元年)対象月同月及び2020年(令和2年)対象月同月をその期間に含む全ての事業年度の確定申告書等の写し
(8)2021年(令和3年)対象月の月間事業収入が確認できる売上台帳等
(9)国の月次支援金の給付通知書の写し(売上減少率が50%以上の場合)
詳細は、「申請要領」のP.15~をご覧ください。
支援金は、申請書類を受理後、内容を審査し、申請内容が支給要件を満たすと認められた場合は、指定口座に支援金を振り込みます。指定振込口座への振込(名義「ヤマナシケンサンギョウセイサ」)をご確認ください。
なお、支援金を交付しない旨を決定したときは、理由を付して不交付に関する通知を発送します。
1.支援金の交付決定後、交付要件に該当しない事実や不正等が発覚した場合等は、山梨県補助金等交付規則(昭和38年山梨県規則第25号)の規定に基づき、交付決定を取り消すとともに、支援金の返還を命じます。
支援金の返還を命じたときは、この命令にかかる支援金の受領日から納付日までの日数に応じ、返還すべき支援金の額に、国の債権の管理等に関する法律施行令(昭和31年政令第337号)第29条により財務大臣が定める延納利息の率の割合で計算した額(加算額)を県に納付しなければなりません。また、支援金の返還を命じられたにもかかわらず、返還すべき支援金及び加算金の全部又は一部が納付されなかったときは、納期日の翌日から納付日までの日数に応じ、その未納額に対して、同条により財務大臣が定める延納利息の率の割合で計算した額(延滞金)を支払っていただきます。
2.上記1.の場合において、支援金の交付を受けた事業者名、対象店舗・施設などの情報を公表することがあります。
3.地方公共団体による8月・9月における休業・時短営業の要請に伴う協力金の支払対象となっている事業者は本支援金の支給対象外です。
山梨県酒類販売事業者支援金事務局(産業政策課内)
電話:055-223-1707
受付時間:9時00分~17時00分(平日)
山梨県酒類販売事業者支援金事務局
電話:055-223-1707
受付時間:9時00分~17時00分(平日)