飲食店等の営業時間短縮の協力要請に係る協力金の交付について
協力金の交付について
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、新型インフルエンザ等対策特別措置法第24条第9項の規定に基づき、令和3年1月22日に発表した「営業時間短縮の協力要請について」に応じていただいた事業者のうち、協力金の交付をまだ受けていない事業者に対し再度の申請受付期間(令和3年9月17日(金)から令和3年12月28日(火)まで)を設け、交付要件に該当する事業者に対し、協力金を交付します。
申請書類を受理後、申請内容を審査し、協力金を交付する旨の決定をしたときは、協力金の交付をもって通知に代えます。お手数ですが、指定振込口座への振込(名義「ヤマナシタンシユクキヨウリヨクキン」)をご確認ください。なお、協力金を交付しない旨を決定したときは、不交付に関する通知を発送します。
山梨県営業時間短縮要請協力金申請要領等について
【再度の申請受付期間用】山梨県営業時間短縮要請協力金申請要領(PDF:171KB)
【再度の申請受付期間用】山梨県営業時間短縮要請協力金申請書(PDF:350KB)
【再度の申請受付期間用】山梨県営業時間短縮要請協力金申請書(ワード:167KB)
山梨県営業時間短縮要請協力金の交付額確認表(PDF:108KB)
主な質問と回答(PDF:333KB)