更新日:2022年9月13日
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上記協力金の税務上の取扱いについては、所得税の課税対象となりますのでご注意ください。なお、消費税の課税対象とはなりません。
詳しくは「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税など当面の税務上の取扱いに関するFAQ」【国税庁】をご覧ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/faq/pdf/faq.pdf
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