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ページID:51703更新日:2018年8月13日

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山梨県病院及び診療所に関する基準等を定める条例の改正について

条例改正の背景

医療法施行規則の一部改正に伴い、次の新旧対照表のとおり条例改正を行いました。(平成30年7月20日公布、公布日施行)

新旧対照表(PDF:517KB)

条例制定の背景

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成23年法律第105号)により医療法(昭和23年法律第205号)の一部が改正され、病院及び診療所に関する基準等の一部について、県条例において定めることとされました。

条例で定める基準等

条例で定める主な基準等は、次のとおりです。

  • 特定の病院又は診療所に係る開設許可申請等があった場合の既存病床数及び申請病床数の補正基準(法第7条の2関係)
  • 専属薬剤師の設置基準(法第18条関係)
  • 病院の従業者員数及び施設基準(法第21条関係)
  • 療養病床を有する診療所の従業者員数及び施設基準(法第21条関係)

なお、従業者については、医師及び歯科医師を除く従業者について定め、施設については、消毒施設(病院のみ)や談話室・食堂・浴室について定めています。

また、条例で定める基準については、国が省令等で定めている基準と同一としています。

施行日

平成25年4月1日

 

詳細は、条例本文をご覧ください。

このページに関するお問い合わせ先

山梨県福祉保健部医務課 
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1480   ファクス番号:055(223)1486

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