ページID:96723更新日:2023年11月1日
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※被災自治体が、各高速道路会社、各道路公社等と無料措置を実施する路線及び期間について協議のうえ、山梨県に対して証明書発行を依頼した場合に指定期間内において発行可能です。また、無料措置の対象となる車両は、それぞれの協議内容により異なることがありますので、山梨県防災局防災危機管理課または各市町村防災担当課にご確認ください(証明書の発行は市町村防災担当課でも行うことができます)。
令和5年11月1日現在
令和5年台風第2号等 |
愛知県(~令和5年11月30日) |
令和5年7月の大雨 |
秋田県(~令和5年12月31日) 福岡県(~令和5年12月31日) 佐賀県(~令和5年12月31日) |
令和5年台風第7号 | 京都府(~令和5年12月31日) |
令和5年台風第13号 |
福島県(~令和5年11月30日) 茨城県(~令和5年11月30日) |
【令和5年台風第2号等】
(愛知県)
1.自治体が災害救援のために使用する車両
2.災害ボランティア活動であって、被災した自治体等が要請又は受入承諾したものに使用する車両
【令和5年7月の大雨】
(秋田県)
1.自治体等が災害救援のために使用する車両
2.災害ボランティア活動であって、被災した自治体等が要請・受入承諾したものに使用する車両
(福岡県)
1.自治体が災害救援のために使用する車両
2.災害ボランティア活動であって、被災した自治体等が要請・受入承諾したものに使用する車両
(佐賀県)
1.自治体が災害救援のために使用する車両
2.災害ボランティア活動であって、被災した自治体等が要請・受入承諾したものに使用する車両
【令和5年台風第7号】
(京都府)
1.自治体が災害救援のために使用する車両
2.災害ボランティア活動であって、被災した自治体等が要請・受入承諾したものに使用する車両
【令和5年台風第13号】
(福島県)
1.自治体等からの要請により、被災者の避難所又は被災した県市町村の災害対策本部(物資集積所を含む)へ救援物資等を輸送するための車両
2.自治体等からの要請により、被災地の復旧・復興にあたるための物資、人員等を輸送するための車両
3.自治体が災害救助のために使用する車両
4.災害ボランティア活動であって、被災した自治体等が要請・受入承諾したものに使用する車両
(茨城県)
1.自治体が災害救援のために使用する車両
2.災害ボランティア活動であって、被災した自治体等が要請・受入承諾したものに使用する車両
○災害派遣等従事車両証明申請書
○国や被災地からの依頼内容等がわかる書類の写し
○運転する方の免許証
○使用車両の車検証の写し
1.山梨県防災局防災危機管理課(県庁防災新館4階)
受付時間:平日9時から17時まで ※土・日・祝日は受付を行っていません。
2.各市町村の窓口
各市町村防災担当課にお問い合わせください。
証明書の交付を受けた従事車両の運転手は、無料措置対象路線の料金所ごとに、証明書を提出してください。
(入口では通行券を受け取り、各出口で通行券とともに証明書を提出)
※ETCレーン及びスマートインターチェンジの利用はできません。
証明書は、すべての料金所で職員に提出する必要があります(提示ではありません)。
申請の際は、あらかじめ往復で使用する路線及び通過する料金所の箇所数についてよくご確認いただき、必要な証明書枚数を申請してください。
各窓口での証明書発行には時間がかかることがありますので予めご了承ください。事前に電話でご確認いただくほか、出発までの時間を確保したうえで申請してください。