トップ > 組織案内 > 各災害に係る「災害派遣等従事車両証明書」の発行について

ページID:96723更新日:2024年4月1日

ここから本文です。

各災害に係る「災害派遣等従事車両証明書」の発行について

日本各地での災害発生の際、被災地支援に向かう方のために各高速道路会社及び各道路公社が管理する有料道路を使用する車両に対して、「災害派遣等従事車両証明書」を発行します。

被災自治体が、各高速道路会社、各道路公社等と無料措置を実施する路線及び期間について協議のうえ、山梨県に対して証明書発行を依頼した場合に指定期間内において発行可能です。また、無料措置の対象となる車両は、それぞれの協議内容により異なることがありますので、山梨県防災局防災危機管理課または各市町村防災担当課にご確認ください(証明書の発行は市町村防災担当課でも行うことができます)。

 

対象災害・対象自治体

令和6年4月1日現在

令和6年能登半島地震

富山県(~令和6年6月30日)

石川県(~令和6年6月30日

 

対象車両

【令和6年能登半島地震】

(富山県)

1.自治体が災害救援のために使用する車両
2.災害ボランティア活動であって、被災した自治体等が要請・受入承諾したものに使用する車両

(石川県)

1.自治体等が災害救援のために使用する車両
2.災害ボランティア活動であって、被災した自治体等が要請・受入承諾したものに使用する車両

県・市町村窓口における証明手続きに必要な書類

○災害派遣等従事車両証明申請書

 申請書様式(ワード:80KB)

 申請書(記載例)(ワード:80KB)

○国や被災地からの依頼内容等がわかる書類の写し

○運転する方の免許証

○使用車両の車検証の写し

≪窓口≫

1.山梨県防災局防災危機管理課(県庁防災新館4階)

 受付時間:平日9時から17時まで ※土・日・祝日は受付を行っていません。

2.各市町村の窓口

 各市町村防災担当課にお問い合わせください。

※災害ボランティア車両については有料道路の無料措置における手続きが簡略化され、以下のサイトで証明書を発行できるようになりました。詳しくは高速道路会社のホームページをご覧ください。

災害ボランティア車両高速道路通行証明書発行システム(外部サイトへリンク)

≪使用方法≫

証明書の交付を受けた従事車両の運転手は、無料措置対象路線の料金所ごとに、証明書を提出してください。

(入口では通行券を受け取り、各出口で通行券とともに証明書を提出)

※ETCレーン及びスマートインターチェンジの利用はできません。

≪注意事項≫

証明書は、すべての料金所で職員に提出する必要があります(提示ではありません)。

申請の際は、あらかじめ往復で使用する路線及び通過する料金所の箇所数についてよくご確認いただき、必要な証明書枚数を申請してください。

各窓口での証明書発行には時間がかかることがありますので予めご了承ください。事前に電話でご確認いただくほか、出発までの時間を確保したうえで申請してください。

このページに関するお問い合わせ先

山梨県防災局防災危機管理課 
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1432   ファクス番号:055(223)1429

同じカテゴリから探す

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

このページを見た人はこんなページも見ています

県の取り組み

pagetop