ページID:5897更新日:2024年4月1日

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軽油引取税

この税金は、バス、トラックなどの燃料である軽油の現実の納入を伴う引取りに対してかかるものです。

納める人

特約業者又は元売業者から軽油を現実に引き取った人

(この税金は、特約業者や元売業者が、軽油を現実に引き取った人から代金と一緒に受け取り、県に納めます。)

  • 元売業者・・・軽油の製造業者、輸入業者又は販売業者で、総務大臣が指定したもの
  • 特約業者・・・元売業者と契約して継続的に軽油の供給を受け、これを販売する業者で、知事が特約業者として指定したもの

納める額

1キロリットルにつき・・・・・・・32,100円(1リットルにつき32円10銭)

 

申告と納税

特約業者又は元売業者が、軽油の納入地の所在する県に毎月分を翌月末日までに申告し、納めます。

 免税

農業、林業、鉱物の掘採事業など法律で定める特定の用途に使用される軽油は、免税となります。

免税になる軽油を使用しようとする人は、あらかじめ総合県税事務所で必要な手続きを行ってください。

なお、令和6年3月31日までとされていた軽油引取税の免税措置については、令和9年3月31日までの3年間延長されました。

《免税対象事業者及び用途一覧》(PDF:135KB)

混和軽油などにも軽油引取税がかかります

  • 軽油に灯油や重油などを混ぜた混和軽油を販売したり、灯油や重油などの炭化水素油を自動車の燃料として販売や消費するときも、販売した人や消費した人に対して軽油引取税がかかります。
  • このような場合には、事前に総合県税事務所において承認を受けるとともに、申告書を提出して納税することになっています。
  • 承認を受けずにこれらの行為を行うと、罰則の適用がありますのでご注意ください。

バイオディーゼル燃料(BDF)について

不正軽油110番

山梨県では、悪質な脱税行為であるのみならず、私たちの健康や環境にも悪影響を与える不正軽油を撲滅するため、不正軽油110番を設置しております。不正軽油に関する情報がありましたら、次までお寄せください。

なお、不正軽油とは、軽油に課される税金を逃れることを目的として、軽油に灯油や重油などを不正に混ぜて、軽油と称して販売・使用する軽油のことです。

 

山梨県総合県税事務所軽油引取税課内 電話055-261-9123

(平日の午前8時30分から午後5時15分まで受け付けています。)

 

 

 

このページに関するお問い合わせ先

山梨県総務部税務課 
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1386   ファクス番号:055(223)1390

山梨県総務部総合県税事務所 担当:軽油引取税課
住所:〒406-8601 笛吹市石和町広瀬785
電話番号:055(261)9114  

このページは税務課が作成していますが、申告等に関するお問い合わせについては、山梨県総合県税事務所へご連絡ください。

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