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更新日:2022年3月11日
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この税金は、ゴルフ場を利用した場合にかかるものです。
ゴルフ場を利用した人
(この税金は、ゴルフ場の経営者が、ゴルフ場を利用した人から利用料金と一緒に受け取り、県に納めます。)
1人1日につき400~1,200円
(ゴルフ場の規模、利用料金などにより、ゴルフ場ごとに決められます。)
次の場合、ゴルフ場利用税が非課税又は2分の1に軽減されます。
非課税等(PDF:75KB)←こちらをクリックしてください
経営者が、毎月分を翌月の15日までに申告し、納めます。
県に納められたゴルフ場利用税額の10分の7に相当する金額が、ゴルフ場のある市町村に交付されます。
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