ページID:5872更新日:2016年3月8日

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 軽油引取税Q&A

軽油引取税の概要については ここを クリックしてください。

 Q1軽油引取税はどのような場合に負担するのですか。

Q1

軽油引取税はどのような場合に負担するのですか。

 

A1

皆さんが軽油を購入した場合には、その価格の中に軽油引取税が含まれています。

そのほか次のような場合には、販売する人や消費する人に軽油引取税が課税されます。

  • 灯油や重油などを自動車の燃料として販売したり消費する場合
  • 軽油に灯油や重油などを混ぜた混和軽油を販売する場合

詳しくは総合県税事務所にご相談下さい。

 

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 Q2軽油引取税はどのくらい負担するのですか。

Q2

軽油引取税はどのくらい負担するのですか。

 

A2

軽油引取税の税率は、1キロリットル(1,000リットル)につき32,100円と定められていますので、皆さんが購入するときの価格に、軽油1リットルにつき32円10銭の軽油引取税が含まれています。

 

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 Q3軽油引取税は誰が納めているのですか。

Q3

軽油引取税は誰が納めているのですか。

 

A3

ガソリンスタンドの経営者などの県から指定された特別徴収義務者が、軽油を現実に引き取った人から軽油引取税を代金と一緒に徴収し、毎月分をまとめて翌月末日までに総合県税事務所に申告して納めています。

 

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 Q4「不正軽油」とはなんですか。

Q4

「不正軽油」とはなんですか。

 

A4

不正軽油とは、軽油に課される税金を逃れることを目的として、軽油に灯油や重油などを不正に混ぜて、軽油と称して販売・使用する軽油のことです。

不正軽油は、悪質な脱税行為であるのみならず、私たちの健康や環境にも悪影響を与えるものです。

 

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 Q5不正軽油を購入・使用しないためにはどうすればいいのですか。

Q5

不正軽油を購入・使用しないためにはどうすればいいのですか。

 

A5

このところ県内でも、不審な販売業者から不正軽油と思われる燃料が消費者へ販売される事例が発生しています。極端に安価な燃料の販売勧誘等には充分注意してください。

 

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 Q6不正軽油の情報は、どこに連絡すればいいのですか。

Q6

不正軽油の情報は、どこに連絡すればいいのですか。

 

A6

山梨県総合県税事務所内に設置されている、不正軽油110番Tel055-261-9123(受付時間:午前8時30分~午後5時15分)までご連絡ください。

 

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 Q7軽油引取税が免税になるのはどのような場合ですか

Q7

軽油引取税が免税になるのはどのような場合ですか。

 

A7

法令で定められた特定の業者が特定の用途に使用する軽油の引取(購入)は、軽油引取税が免税されます。

具体的には、石油化学製品を製造するための原材料として使用する場合、動力耕うん機等の動力源に使用する場合、鉱物の掘採事業の機械の動力源に使用する場合などがあります。

事前の手続きが必要ですので、詳しくは総合県税事務所へお問い合わせください。

 →免税対象事業については ここを クリックして下さい。

 

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 Q8免税の申請手続きから使用できるまで、どれくらいの時間がかかりますか。

Q8

免税の申請手続きから使用できるまで、どれくらいの時間がかかりますか。

 

A8

申請の相談を受けてから、書類調査及び現地調査をする必要がありますので、概ね1ヶ月~2ヶ月くらい時間がかかります。

 

『交付までの流れ』

1.申請の相談

2.業種確認等の書類調査

3.現地調査

4.免税軽油使用者証及び免税証の申請(毎月20日締め切り)

(注)20日を過ぎて申請があった場合には、翌々月1日交付になる場合があります

5.翌月1日から免税軽油使用者証及び免税証交付

 

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このページに関するお問い合わせ先

山梨県総務部税務課 
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1386   ファクス番号:055(223)1390

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