ページID:5931更新日:2016年3月8日

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バイオディーゼル燃料(BDF)について

廃食油、菜種油などの植物油から製造されるバイオディーゼル燃料(BDF)にも、軽油引取税が課税されることがあります。

次の場合は軽油引取税の課税対象になります。

  • 自動車の保有者が、バイオディーゼル燃料(BDF)に軽油などの石油製品を混ぜて、自動車の燃料として使う場合
  • 石油製品等の販売業者が、バイオディーゼル燃料(BDF)に軽油などの石油製品を混ぜて、自動車などの燃料として販売する場合

※ただし、混和した燃料が地方税法上の軽油規格に該当する場合は、その用途が自動車燃料以外であっても課税対象となります。

混和する場合は事前の承認が必要となります。

バイオディーゼル燃料(BDF)に軽油などの石油製品を混ぜて自動車などの燃料として消費または販売する場合には、総合県税事務所において事前の承認が必要となります。 

 

混和した燃料が地方税法上の軽油規格に該当する場合

  • 用途が自動車の燃料以外であっても販売、消費すると課税対象となります。
  • 燃料を製造する段階で事前の承認が必要となります。 

 

バイオディーゼル燃料(BDF)と称して、「不正軽油」を販売する事例があります。御注意ください。

 

このページに関するお問い合わせ先

山梨県総務部税務課 
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1386   ファクス番号:055(223)1390

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