ページID:5929更新日:2022年3月11日

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鉱区税

この税金は、地下の埋蔵鉱物を採掘するという特権(鉱業権)を与えられていることに対してかかるものです。

納める人

県内に金、銀、銅などの鉱区を持っている鉱業権者

納める額

年額200円~600円(面積100ア-ルごと、延長1,000メ-トルごとに)

鉱区の種類によって異なります。

申告と納税

  1. 申告は鉱業権の設定、消滅又は変更の日から10日以内です。
  2. 毎年4月1日現在の鉱業権者が、5月20日から5月31日までの間に、県から送付される納税通知書により納めます。

年の中途で新たに鉱業権を取得したときは県が指定した日までに納めます。

このページに関するお問い合わせ先

山梨県総務部税務課 
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1386   ファクス番号:055(223)1390

山梨県総務部総合県税事務所 担当:総務管理課
住所:〒406-8601 笛吹市石和町広瀬785
電話番号:055(261)9111   ファクス番号:055(261)9127

このページは税務課が作成していますが、申告等に関するお問い合わせについては、山梨県総合県税事務所へご連絡ください。

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