ページID:5913更新日:2023年5月19日

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県たばこ税

この税金は、日本たばこ産業株式会社などが、小売店にたばこを売渡すときにかかるもので、たばこを購入するときにその小売価格の中に含まれています。

納める人

製造たばこの製造者(日本たばこ産業株式会社)、特定販売業者(輸入業者)、卸売販売業者

納める額

1,000本につき、1,070円

申告と納税

卸売販売業者などが毎月の売渡し分を翌月の末日までに申告し、納めます。

  • 国及び市町村にも同じように一定の金額がたばこ税として納められます。

*たばこにかかる税金は、購入した販売店の所在する県や市町村の収入となって、地域の発展のために役立てられます。たばこは県内で買いましょう!

 

このページに関するお問い合わせ先

山梨県総務部税務課 
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1386   ファクス番号:055(223)1390

山梨県総務部総合県税事務所 担当:総務管理課
住所:〒406-8601 笛吹市石和町広瀬785
電話番号:055(261)9111   ファクス番号:055(261)9127

このページは税務課が作成していますが、申告等に関するお問い合わせについては、山梨県総合県税事務所へご連絡ください。

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