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ページID:5879更新日:2022年6月15日
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会社などの法人が事業を行う場合、道路や橋などの公共施設を利用して収益活動を行っていることから、その経費の一部を負担していただいています。
特別法人事業税は、令和元年10月1日から開始する事業年度に適用されます。
なお、地方法人特別税は、令和元年9月30日までに開始する事業年度をもって廃止されます。
(法人事業税と併せて特別法人事業税又は地方法人特別税の申告が必要です)
詳しくは県税のしおりをご覧ください。
この制度は、都道府県が行う行政サービスの受益を受けている法人が、その受益に応じて薄く広く公平に法人事業税の負担を分かち合うものです。
資本金の額又は出資金の額が1億円を超える普通法人
(一般社団・財団法人等を除く)
平成16年4月1日以降に開始する事業年度から適用されています。
それぞれの区分(所得割、付加価値割、資本割)ごとに、課税標準額に税率をかけたもの(所得割額、付加価値割額、資本割額)の合計額です。
法人事業税=所得割額+付加価値割額+資本割額
次をクリックしてください。
(1)報酬給与額等に係る課税標準額の算定表
山梨県では、外形標準課税の申告書の内容と決算書の勘定科目とが整合するように、「報酬給与額に係る課税標準額の算定表」を記載していただき、その内容を確認させていただいております。本表の作成につきまして、ご協力をお願いいたします。
外形標準課税にかかる課税標準額算定にあたってのお願い(PDF:232KB)
報酬給与額等に係る課税標準額の算定表記載例(エクセル:68KB)
報酬給与額等に係る課税標準額の算定表記載の手引き(エクセル:34KB)
(2)外形標準課税に係る申告確認票について
これまでの調査等をもとに「外形標準課税に係る申告時チェックリスト」を作成しました。申告書等の作成の際にご一読いただければ幸いです。
外形標準課税に係る申告時チェックリスト(エクセル:35KB)
法人税における賃上げ促進税制に合わせ、継続雇用者の給与総額を一定割合以上増加させた法人に対して、雇用者全体の給与総額の増加額を付加価値額控除する措置が講じられています(令和4年4月1日から令和6年3月31日までに間に開始する事業年度に適用)。
1.適用要件(法人税と同様)
継続雇用者給与等支給額が前年度より3%以上増えていること
(継続雇用者給与等支給額 - 継続雇用者比較給与等支給額)/継続雇用者等比較給与等支給額 ≧ 3%
※資本金10億円以上、かつ、常時使用従業員数1,000人以上の大企業については、従業員への還元や取引先への配慮を行うことを宣言していることが要件とされています。
2.控除額
雇用者全体の給与総額の対前年度増加額
※既存の雇用安定控除の適用を受ける場合は、控除対象雇用者給与等増加額に雇用安定控除調整率を乗じた金額が控除額となります。
※雇用安定控除調整率=(報酬給与額-雇用安定控除額)/報酬給与額
3.その他
・上記1及び2の控除対象雇用者給与等増加額の計算については、法人税の賃上げ促進税制の計算の例によります。
・法人県民税(法人税割)においても、国税に準じた措置が中小企業向けに講じられています。
・法人税における賃上げ促進税制についてはこちら(大企業向け、中小企業向け)をご覧下さい。
山梨県では、外形標準課税の適用法人の申告内容に誤りがないか、法人に直接赴いての調査、その後の定期的な指導を行っているところです。
各法人における申告書の作成にあたり、付加価値割の課税標準の算出等にご不明の点が生じた場合には、お気軽に総合県税事務所までお問い合わせください。
なお、制度の説明、算出方法などについて、外形税務調査に携わる担当職員が法人又は会計事務所に直接赴き、個別のご相談に応じることも可能です。
ご相談を希望される場合には、詳細につきまして、総合県税事務所事業税課法人担当(TEL:055-261-9116)までお問い合わせください。
このページは税務課が作成していますが、申告等に関するお問い合わせについては、山梨県総合県税事務所へご連絡ください。